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建設業で派遣が禁止されている理由は?

建設業においては、労働者の派遣が禁止されています。それは、労働者派遣法の4条2項に明記されています。

第四条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。

  1. 一 港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務および同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
  2. 二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業またはこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。
  3. 三 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節、第二十三条第二項および第三項並びに第四十条の二第一項第一号において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務

(引用:労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の保護等に関する法律

(昭和六十年七月五日)(法律第八十八号))

この記事では、なぜ建設業において労働者派遣が禁止されているのか、建設業界の特徴、さらには違反した場合の刑罰などについて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

1 派遣とは

そもそも派遣とは、派遣元の事業主と派遣先の事業主が労働者派遣契約を結び、派遣労働者の雇用主は派遣元となるが業務に関する指揮命令は派遣先が行うという雇用形態のことです。労働者派遣の意義については、労働者派遣法2条に記載があります。

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
  2. 二 派遣労働者 事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。
  3. 三 労働者派遣事業 労働者派遣を業として行うことをいう。
  4. 四 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前または開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者および当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第三章第四節を除き、以下「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、または届出をして、職業紹介を行い、または行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。

(引用:労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の保護等に関する法律

(昭和六十年七月五日)(法律第八十八号))

派遣労働者が雇用契約を結んでいるのは派遣元ですので、給与は派遣元の事業主から支払われます。派遣労働者が実際に就業するのは派遣先となりますので、業務上の指揮命令は派遣先の事業主が行います。

つまり、派遣労働者を雇用する事業主と働き先の事業主が異なるということです。

派遣とは、派遣労働者、派遣元の事業主、派遣先の事業主の3者によるものであり、派遣労働者にとっては、働く上で派遣元と派遣先の双方に関係が生じるのが特徴です。

2 請負とは

請負の場合、請負事業主と発注者は請負契約を結び、労働者と雇用関係を結ぶ請負事業主が給与の支払いや業務に関する指揮命令まで全て行います。つまり、労働者の雇用主は請負業者であり、労働者にとっては、働く上で雇用主である請負業者との間にのみ関係が生じます。

そもそも請負とはどのような行為をいうのか、民法632条に明記されています。

第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる

(引用:民法(明治二十九年)(法律第八十九号))

建設業においては委託、委任、雇用などその他のどのような名義のものであっても、「実質的に報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約」はすべて「建設工事の請負契約」とみなされます。それについては、建設業法24条に明記されています。

第24条 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

(引用:建設業法(昭和二十四年五月二十四日)(法律第百号))

3 派遣と請負の違い|偽装請負について

上述の通り、請負の場合は発注者に指揮命令権限がないというのが派遣とは違う大きな特徴です。

建設業において禁止されているのは派遣ですが、請負契約を結んでいても実質的には労働者派遣契約のような内容となっている場合には「偽装請負」として違法行為となります

契約上は請負であっても、事業主は自分のところに属している労働者を他の事業主の指揮命令下で働かせることは、労働者派遣法違反となります。

また反対に、他の事業主に属する労働者を自らの指揮命令で働かせることも同様に労働者派遣法違反となります。

労働者派遣の禁止に該当する建設業務とは、以下のようなものです。

  1. ● 建設現場で資材を運ぶ行為や組み立てる行為
  2. ● 建設現場で掘削や埋め立てる行為
  3. ● コンクリートの作成や建材を加工する行為
  4. ● 建設現場での準備作業全般
  5. ● 建設現場で資材や機材の配送する行為
  6. ● 建設用具を固定する行為や撤去する行為
  7. ● 建設現場で配電や配管工事をする行為
  8. ● 建設現場の入口の開閉や車両の出入りを管理する行為
  9. ● 建設現場の整理や清掃、内装仕上げといった行為
  10. ● 大型テントや仮設住宅の組み立てる行為
  11. ● 建造物や建物を解体する行為
  12. ● 外壁に電飾版や看板などを設置や撤去する行為
  13. ● 壁や天井・床の塗装や補修をする行為

(参考:建設業務|労働者派遣の禁止業務|一般社団法人日本人材派遣協会)

4 建設業界の特徴|複数の企業が共同で工事を完成させる

労働者派遣法において建設業界での派遣が禁止されている背景には、建設業界ならではの特徴が関係しています。

建設業において行われる工事では、工事をする建設物の構造や、工事自体の規模は毎回異なるのが普通です。

また、建設業には以下の29種類があり、それぞれの工事について許可を取得しなければならないこととなっています。これらの複数の工事から1つの建造物が完成するのが一般的です。

  1. ● 土木一式工事
  2. ● 建築一式工事
  3. ● 大工工事
  4. ● 左官工事
  5. ● とび・土木・コンクリート工事
  6. ● 石工事
  7. ● 屋根工事
  8. ● ● 電気工事
  9. ● 管工事
  10. ● タイル・れんが・ブロック工事
  11. ● 鋼構造物工事
  12. ● 鉄筋工事
  13. ● 舗装工事
  14. ● しゅんせつ工事
  15. ● 板金工事
  16. ● ガラス工事
  17. ● 塗装工事
  18. ● 防水工事
  19. ● 内装仕上工事
  20. ● 機械器具設置工事
  21. ● 熱絶縁工事
  22. ● 電気通信工事
  23. ● 造園工事
  24. ● さく井工事
  25. ● 建具工事
  26. ● 水道施設工事
  27. ● 消防施設工事
  28. ● 清掃施設工事
  29. ● 解体工事

(参考:建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正))

つまり、これらの工事の種類ごとの専門業者がその分野の工事を担当し、複数の業者が共同で1つの建造物を造り上げることになります。

大工工事や電気工事、板金工事など、工事の種類ごとに専門業者に下請する形となり、工事の規模によっては、下請業者がさらに下請するといったケースもあります。(二次下請・三次下請)

まとめると、建設業界においては、複数の業者が同じ現場で共同して業務を行うことが通常であり、下請関係が何重にも連なることもあるというのが特徴です。

5 建設業における労働者派遣の禁止理由

建設業において労働者派遣が禁止されている理由は、主に次の2つです。

5-1 労働者が安全に働けるよう雇用関係を明確にするため

上述の通り建設業では、1つの工事を行うのに複数の業者が同じ現場で作業をすることとなります

仮に派遣労働者として働く場合、雇用主とは異なる事業主の指揮命令の下で作業を行うこととなります。もしも工事現場で事故があって万一のことが起きた場合、その責任は雇用主にあるのか、指揮命令をした事業主にあるのか、責任の所在が不明確となるのです。

このように、複数の下請関係から工事を行うことが一般的である建設業においては、どの事業主の責任の下で働くのかが曖昧になりやすいので、労働者派遣が禁止されています

労働者派遣を禁止することで、責任の所在が明らかになったり指揮命令を行う者が統一されるので、労働者が安全に働くことができるのです。

5-2  雇用が不安定な建設業では労働者の雇用を保護できないため

建設業は、発注者の依頼があって初めて仕事が生まれます。注文を受けてから工事が発生するという受注生産方式であり、需要を予想してあらかじめ生産を始める見込生産方式ではありません。

したがって、工事の需要が確実にあるわけではないので、事業主にとっては安定して仕事を獲得できる保証がありません。

すなわち労働者にとっても、安定した雇用が約束されているわけではなく、雇用状況は不安定であると言えます。

したがって建設業界においては、派遣労働者のような立場の弱い労働者は、仕事がなければ雇用を打ち切られる可能性が高いのです。

このようなケースから労働者を保護するためにも、建設業においては労働者派遣が禁止されています

6 違法とならないケース

建設業界の中でも、労働者派遣が認められている仕事や、違法とならないケースがいくつかあります。それは次のようなものです。

6-1 建設業でない業務【事務、CADオペレータ、施工管理】

以下のような建設業務ではない業務にあたる場合、派遣が認められています。

  1. ● 現場事務所での事務処理
  2. ● CAD/BIM/CIMオペレータ
  3. ● 工程管理(スケジュール、施工順序、施工手段等の管理)
  4. ● 品質管理(強度、材料、構造等が設計図書どおりとなっているかの管理)
  5. ● 安全管理(従業員の災害防止、公害防止等)

無許可での派遣は違法となりますので、厚生労働大臣の許可を得るようにしましょう。

6-2 技術指導を行う場合

機械などを借りて作業する際に、下請業者の労働者が元請業者から操作方法などの説明を受けることは、必要不可欠な技術指導であるので認められています

本来下請業者の労働者が元請業者から指揮命令を受けることは禁じられていますが、上記の場合は工事を安全に行うために必要であるため問題ありません。

「『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』に関する疑義応答集」のQ10によると、偽装請負に該当しない場合の以下のような例が示されています。

  1. ● 請負事業者が発注者から新たな設備を借り受け、それを初めて使用する場合
  2. ● 発注者から借り受けている設備に改修が加えられ、それを初めて使用する場合
  3. ● 新製品の製造に着手するときに、発注者が仕様などについて補足説明をする場合

上記のような場合に、発注者が請負事業主の監督の下で、請負事業者の労働者に対して、操作方法などの説明を行ったり実習を受けさせることは請負偽装と判断されません

6-3 安全のための緊急の必要性がある場合

災害が発生した場合など、発注者が安全衛生上緊急に対処する必要があるときには、労働者の安全を守るため発注者は労働者に対して指示を行うことが認められています。

こちらも、上記と同様、『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』に関する疑義応答集」のQ10に例の記載があります。

6-4 全員が同じスケジュールで働く場合

元請業者と下請業者で始業時間や終業時間が同じとなったり、休日が同じ日程となることは、全員が同じ時間に作業しなければ非効率であるという合理的な理由があるため違法とはなりません。

また、同じ服務規律や安全規律に従わせることも、合理的な理由があれば認められます。

適切な請負と判断されるためには、請負事業主が自己の労働者に対して、以下のように対応していることが必要です。

  1. ● 業務の遂行に関する指示や管理を自ら行なっていること
  2. ● 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示や管理を自ら行なっていること
  3. ● 請け負った業務を自己の業務として発注者から独立して処理していること

これらの要件が満たされていれば、以下のような場合であっても直ちに請負偽装とは判断されません。

  1. ● 発注者の労働者(元請労働者)と請負事業者の労働者(下請労働者)の作業スペースが一緒であり、パーテーションなどで区別されていない
  2. ● 製品の製造に関する制約のため、事業所内への部外者の侵入を防止し偉業秘密を守るため、労働者の安全衛生のためなどの合理的な理由から同じ作業服を着用させる

また、同じ建物内の玄関、食堂、トイレなどの業務処理に直接必要とされない共同で使用することも、問題ありません。個別に総務契約などを締結する必要もありません。

(参考:『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』に関する疑義応答集」)

7 違反した場合どうなるのか|1年以下の懲役または100万円以下の罰金・建設業許可取消など

労働者派遣法に違反した場合の刑罰や許可取消しなどの行政処分については以下の通りです。

7-1 刑罰

建設業において派遣や偽装請負をしてしまった場合の刑罰については、労働者派遣法59条に明記されています。

第59条

 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する

  1. 一 第四条第一項または第十五条の規定に違反した者
  2. 二 第五条第一項の許可を受けないで一般労働者派遣事業を行つた者
  3. 三 偽りその他不正の行為により第五条第一項の許可または第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
  4. 四 第十四条第二項または第二十一条の規定による処分に違反した者

(引用:労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の保護等に関する法律

(昭和六十年七月五日)(法律第八十八号))

59条によると、派遣については1項、偽装請負については2項に該当しますので、建設業において派遣・偽装請負を行った場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される」ということになります。

また、これらの行為を行った場合、法人や個人事業主にも罰金が課されます。それについては、労働者派遣法の62条に明記されています。

第62条(両罰規定)

  1. 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人

の業務に関して、第五十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(引用:労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の保護等に関する法律

(昭和六十年七月五日)(法律第八十八号))

62条によると、法人の代表者や個人事業主(またはそれらの代理人・使用人)が派遣や偽装請負などの違法行為を行った場合、「100万円以下の罰金が科される」ということになります。

7-2 行政処分

建設業者が上述の刑罰を課された場合、建設業許可の取消しの行政処分を受けることになります。それは以下の建設業法8条(2,7,8,11,12項を抜粋)に明記されています。

  1. 第八条 国土交通大臣または都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号または第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、または許可申請書もしくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

(引用:建設業法(昭和二十四年五月二十四日)(法律第百号))

また、8条2項に記載のあるように、刑罰や許可取消しを受けた日から5年間は、再び許可してもらうことができません

不起訴処分となった場合など刑罰には至らなかったとしても、指示・営業停止処分となったり、特に情状が重いと判断されれば許可取消処分となる可能性もあります。それについては、建設業法28条と建設業法29条1項6号に記載があります。

  1. 第28条 国土交通大臣または都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合またはこの法律の規定(第十九条の三、第十九条の四および第二十四条の三から第二十四条の五までを除き、公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第二十四条の七第一項、第二項および第四項を含む。第四項において同じ。)、入札契約適正化法第十五条第二項もしくは第三項の規定もしくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項もしくは第二項もしくは第十条の規定に違反した場合においては、建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第四十一条第二項または第三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。

(引用:建設業法(昭和二十四年五月二十四日)(法律第百号))

  1. 第29条 国土交通大臣または都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、建設業者の許可を取り消さなければならない。
  1. 六 前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合または同条第三項もしくは第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合

(引用:建設業法(昭和二十四年五月二十四日)(法律第百号))

8 建設労働者のあっせん、送出・受入のための制度|建設業務有料職業紹介事業・建設業務労働者就業機会確保事業

建設業において派遣は禁止されていますが、代わりとなる制度を利用することができます。この制度を利用することにより、労働者の再就職が円滑になったり、企業においても労働者の過不足が解消できます。

8-1 建設業務有料職業紹介事業

建設業務有料職業紹介事業とは、厚生労働省の許可を受けた事業主団体が、事業主と労働者の間に雇用関係を成立させるために有料であっせんを行うものです。

(参考:建設業務有料職業紹介事業 – 厚生労働省)

8-2 建設業務労働者就業機会確保事業

建設業務労働者就業機会確保事業とは、送出事業主と受入事業主が就業機会確保契約を結び、自己の労働者を受入先の建設業務に従事させるよう一時的に送り出す行為を、厚生労働省の許可を受けた事業主団体が指導・援助するものです。

送出事業主と労働者の間に雇用関係は維持したまま、受入事業主の指揮命令を受けて受入先で業務を行います。

(参考:建設業務労働者就業機会確保事業 – 厚生労働省)

9 まとめ

建設業においては派遣や偽装請負が禁止されており、違反した場合には刑罰や許可取消処分を受けることとなります。元請業者と下請業者が混在し作業にあたる場合など、偽装請負と判断されないためにも、違反となるケースはどのようなものなのか正しく理解しておきましょう。

建設業許可申請が全国一律76,000円!KiND行政書士事務所:東京