建設業の現場では高齢者に就業制限が設けられている?
建設業界では人手不足が深刻化する中、高齢労働者の活用がますます重要になっています。しかし、危険が少なくない建設作業において高齢者の就業には問題もあり、年齢や作業等に関して配慮という名の制限を設けざるを得ないケースも少なくありません。
そこで今回の記事では、建設業における高齢労働者の就業上の制限や配慮について詳しく解説していきます。建設作業者の年齢制限、建設事業者の高齢労働者の雇用状況、高齢労働者の保護や活用を目的とした環境整備や教育などに関心のある方は、参考にしてみてください。
目次
1 建設業の労働者数と災害の状況
まずは高齢者を含む建設労働者の年齢別の構成や災害について確認していきましょう。労働力調査の基本集計(年齢階級、産業別就業者数)によると、2020年の建設業における年齢別の従事者数は以下の通りです。
年齢階級 | 産業別就業者数 |
---|---|
15~19歳 | 4万人 |
20~24歳 | 22万人 |
25~29歳 | 33万人 |
30~34歳 | 33万人 |
35~39歳 | 43万人 |
40~44歳 | 55万人 |
45~49歳 | 69万人 |
50~54歳 | 58万人 |
55~59歳 | 47万人 |
60~64歳 | 45万人 |
65歳以上 | 84万人 |
50歳以上の合計数は234万人で全体の約47.7%を占めます。また、55歳以上の場合は176万人で約35.8%です。高齢者の年齢の明確な定義はありませんが、「高年齢者等の雇用の安定に関する法」においては高齢者が55歳以上となっており、それに従うと建設業従事者の高齢者の占める割合は約35.8%になります。
1-1 労働災害発生状況
次に、建設現場での災害状況を見てみます。厚生労働省労働基準局が令和3年4月に公表している令和2年の「労働災害発生状況」によると、労働災害による死者数は802人で、休業4日以上の死傷者数は131,156人です。
これを産業別で見ると以下のようになっています。
- ●死者数
製造業:136人
建設業:258人
陸上貨物運送事業:87人
第3次産業:225人
林業:36人
その他:60人 - ●休業4日以上の死傷者数
製造業:25,675人
建設業:14,977人
陸上貨物運送事業:15,815人
第3次産業:66,959人
その他(林業等):7730人
以上の通り、建設業においては「休業4日以上の死傷者数」はそれほど多くないものの、死者数は産業別でトップです。つまり、建設業では事故等の災害が発生した場合、死に直結するケースが他の産業よりも多くそれだけ危険を伴う作業であることが分かります。
1-2 高齢労働者の労働災害発生状況
厚生労働省労働基準局が令和3年4月に公表している令和2年の「高年齢労働者の労働災害発生状況」によると、雇用者全体に占める60歳以上の高齢者の占める割合は18.0%で、労働災害による休業4日以上の死傷者数に占める60歳以上の高齢者の占める割合は26.6%です。
また、この報告では以下のような点も指摘されています。
- ・労働災害発生率(千人率*)は、男女ともに、若年層と高年齢労働者で高い
- ・65~69歳の千人率を、30歳前後の最小値と比べると、男性で約2倍、女性で約4倍
*千人率(年)=「労働災害による死傷者数÷平均労働者数×1,000」
千人率を詳しく見ると、15~19歳の若年層の男性が3.58、女性が1.43で、男女の55~59歳がともに約3.0、60~64歳が約3.5、65~74歳が4.0前後といった状況です。なお、20歳~49歳といった層を見ると、男性は2.0~2.5まで、女性は1.0~1.5程度までになっています。
最若年層は業務での知識・経験の不足や注意不足などにより事故等の発生が多く、死傷者数の増加に繋がりやすいですが、年齢を重ねて知識や経験等が多くなるにつれ死傷者数は減少します。
しかし、50歳を超えると、その数が次第に増え、55歳以上でその傾向が顕著になっているのです。加齢による体力の衰えや集中力の欠如が次第に発現し、それらが事故へと繋がっていると推察されます。
なお、産業別の年齢別・千人率を見ると、陸上貨物運送事業がどの年齢層においても群を抜いて高く、建設業、社会福祉施設が次ぐ状況です。ただし、50~65歳の層では社会福祉施設のほうが建設業を上回ります。
1-3 事故の型別
厚生労働省の「令和2年労働災害発生状況の分析等」によると、「建設業における労働災害発生状況(事故の型別)」は以下の通りです。
令和2年 死亡災害 258人 | ||
---|---|---|
業種別 | 土木工事 | 102 |
建設工事 | 102 | |
その他の建設 | 54 | |
事故の型別 | 墜落・転落 | 95 |
崩壊・倒壊 | 27 | |
交通事故(道路) | 37 | |
はさまれ・巻き込まれ | 27 | |
激突され | 13 | |
飛来・落下 | 13 |
令和2年 死傷災害 14,977人 | ||
---|---|---|
業種別 | 土木工事 | 3,963 |
建設工事 | 8,194 | |
その他の建設 | 2,820 | |
事故の型別 | 墜落・転落 | 4,756 |
はさまれ・巻き込まれ | 1,669 | |
転倒 | 1,672 | |
飛来・落下 | 1,370 | |
切れ・こすれ | 1,257 | |
動作の反動・無理な動作 | 947 | |
激突され | 791 | |
高温・低温物との接触 | 289 |
上表の死亡災害と死傷災害の内容を見ると、まず業種別では建設工事での発生が多い点が確認できます。事故の型別では「墜落・転落」「はさまれ・巻き込まれ」「転倒」「飛来・落下」が多く、注意が必要な事故のタイプとして認識しておかねばなりません。
なお、同報告書の解説によると、「墜落・転落」の起因物別では「はしご等」が1,412人と最も多く、全数の29.7%も占めています。また、「転倒」は前年比83人の5.2%増、平成29年比99人の6.3%増となっており、近年増加傾向と要注意です。
高齢作業者の事故の型別の状況は不明ですが、建設作業者全体の高齢作業者の占める割合が増加する中、墜落・転落、転倒など高齢者による事故の増加が懸念されます。
*東京労働局の「高年齢労働者の安全と健康」のP3の資料、「各年代別の事故の型別災害発生割合」によると、「転倒」では50歳代以上の発生割合が特に高く、「墜落・転落」も50歳代以上が高めです。
こうした状況を踏まえ同報告書では、事故・災害発生の対策として以下のような内容が指摘されています。
- ・「墜落・転落」による労働災害を防止するため、墜落・転落災害防止に係る労働安全衛生規則の遵守徹底に努めるほか、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」に基づく「より安全な措置」等の一層の普及促進に取組む
- ・フルハーネス型墜落制止用器具の適切な使用の徹底に努める
- ・はしごや脚立の使用前に確認する必要のある事項を整理したチェックリストを活用し対策に取組む
なお、こうした対策については後ほど詳しく説明しましょう。
2 法律上の建設業従事者に対する就業制限
ここでは建設労働者に対する年齢や作業内容等の就業制限について法律面から確認していきます。
2-1 労働基準法
労働基準法(労基法)は労働条件の最低基準を定めている法律ですが、ここでは特に労働者の保護などを目的とした年齢制限の点を見ていきましょう。労基法で規定されている労働者の年齢に関する項目は以下の通りです。
●最低年齢:労基法第56条、年少則第1、2、9条
- ・使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しない児童を労働者として使用してはならない
但し、児童の健康および福祉に有害でなく、軽易な業務である場合には、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童を使用することができる(なお、映画、演劇の事業については、満13歳未満の児童でも使用は可能)
●年少者の証明:労基法第57条
- ・使用者は、満18歳未満の年少者を使用する場合には、その者の年齢を証明する証明書(年齢証明書)を事業場に備え付けなければならない。年齢証明書としては、住民票や住民票記載事項の証明書等でよいが、本籍地の記載は不要である
●年少者の労働時間および休日:労基法第60条
満18歳未満の年少者に変形労働時間制は適用できない。
*変形労働時間制=1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内で、特定の日または週に法定労働時間を超えて労働させることが可能な制度
●深夜業の禁止:労基法第61条
- ・満18歳未満の年少者は、非常災害の場合を除き、原則として深夜業をさせてはならない。但し、交替制によって使用する満16歳以上の男性については可能である
*深夜業は午後10時から午前5時までの間の勤務 - ・また、次の事業で使用する場合は、年少者であっても、深夜業が認められる。
農林業、畜産業、養蚕業、水産業、保健衛生の事業、電話交換の業務
●年少者の危険有害業務の就業制限:労基法第62条、年少則第7、8条
- ・年少則第7条で「重量物を取り扱う業務」について年齢および性別による区分がある
年齢および性 | 重量(単位キログラム) | ||
---|---|---|---|
断続作業の場合 | 継続作業の場合 | ||
満16歳未満 | 女 | 12 | 8 |
男 | 15 | 10 | |
満16歳以上満18歳未満 | 女 | 25 | 15 |
男 | 30 | 20 |
- ・8条では満18歳に満たない年少者に就かせてはならない業務として、「年少者の就業制限の業務の範囲」(法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務および同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない業務)が定められている
⇒8条の「年少者の就業制限の業務の範囲」の中で建設作業者に特に関わるものとして、以下の24号と25号があります。
24号:高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
25号:足場の組立、解体または変更の業務(地上または床上における補助作業の業務を除く。)
●年少者の坑内労働の禁止:労基法第63条
- ・満18歳に満たない年少者を坑内で労働させてはならない
以上の通り労基法では、労働者の年齢に関して年少者など下限の制限は設けられているものの、上限の制限はありません。従って、労基法的には建設労働者の上限年齢を縛るものはないのです。
2-2 労働安全衛生法
労働安全衛生法は労働災害の防止を図るための法律です。建設作業者を含む高齢者の作業に関連した内容を確認しましょう。
①中高年齢者等についての配慮:62条
同法62条の規定は以下の通りです。
- ・事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当って特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない
⇒事業者には労働災害の防止に向けた中高年齢者等*への配慮義務が課されています。たとえば、建設工事の下請業者との契約において、「高所作業について、○○歳以上の作業者の従事を禁ずる」等の条項を設けるといった配慮が求められるのです。
また、重量物の運搬や危険有害業務などでも上限年齢を設定するといった対応も必要になるでしょう。
*労働安全衛生法では中高年労働者の定義はないですが、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、高年齢者の年齢は55歳以上、中高年齢者の年齢は45歳以上です。
②事業者等の責務:第3条
1項で事業者等の責務が規定されています。
- ・事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない
⇒労基法や労働安全衛生法の第3条などを根拠として、労働災害の防止のための必要な施策が事業者等に求められており、高齢労働者等への配慮も行わねばなりません。
3 建設業界の高齢者雇用とその企業の取組
建設業界で高齢労働者がどのように雇用されているか、その現状について説明しましょう。
3-1 建設業界の高齢者の雇用状況
一般社団法人全国建設業協会が実施した「働き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査」(令和2年10月1日公表)の結果から建設業界の高齢労働者の雇用や企業の取扱を確認します。
①高齢者雇用の現状
- ・約9割の企業で65歳以上の職員を雇用しており、懸念事項である安全衛生管理措置に取り組んでいる。
⇒65歳以上の職員を雇用している企業は回答した会員企業の86.5%を占め、前年より3.3%増加しました。高齢者の活用がより鮮明になってきています。
②企業の高齢者雇用に向けての取組
企業が高齢者の雇用に向けてどのようなことに取組んでいるかの質問(複数回答可)で、以下のような結果が得られました。
- 継続雇用制度の導入:68.6%
- 定年制の引上げ:29.5%
- 定年制の廃止:10.7%
- 業務委託契約の締結:4.8%
- 事業主が実施する社会貢献等への従事:3.4%
- その他:1.8%
- 特に取り組んでいるものはない:13.6%
⇒改正高年齢者雇用安定法の施行(企業は65歳までの雇用確保義務および70歳までの就業確保措置の努力義務)への対応を含め、建設業界でも高齢者の確保に注力していることが窺えます。
なお、従業員の定年後の雇用で企業がどのような対応を取っているかは、独立行政法人労働政策研究・研修機構の「JILPT成果の概要 2019令和元年度」のP16「高年齢者の雇用に関する調査(企業調査)」が参考になるでしょう。
建設業の「定年前後での仕事の変化」は以下の通りです。
- 定年前とまったく同じ仕事:51.0%
- 定年前と同じ仕事であるが、責任の重さが軽くなる:38.5%
- 定年前と同じ仕事であるが、責任の重さが重くなる:0.5%
- 定年前と一部異なる仕事:2.9%
- 定年前とまったく異なる仕事:0.3%
- その他:1.0%
- 無回答:5.8%
以上の通り「定年後は以前の仕事と同じ」が半数以上を占め、責任の重さが軽くなるといった配慮が確認できます。
③高齢労働者の安全衛生管理措置の取組
企業が高齢者の雇用促進に向けてどのような安全衛生管理措置に取組んでいるかの質問(複数回答可)では、以下のような結果が確認されました。
- 働く高齢者の特性を考慮した作業管理:57.7%
- 体力や健康状況に適合する業務の提供:55.7%
- 安全衛生管理体制の確立:39.6%
- 健診後の就業上の措置:30.3%
- 健診後の面接指導、保健指導:25.1%
- 職場環境の改善等のメンタルヘルス対策:15.9%
- 身体機能を補う設備・装置の導入:9.3%
- 低体力者への体力維持・向上に向けた指導:4.7%
- その他:0.3%
- 特に取組んでいるものはない:9.6%
厚生労働省の「高年齢労働者の安全衛生対策」などの指導により、建設業界でも高齢者に配慮した作業管理や安全衛生管理の向上に取組んでいることが上記の結果から分かります。今後は心身の健康の維持向上に向けた取組の強化などが期待されるところです。
3-2 建設会社の高齢者の労働災害の防止に向けた取組
建設業界の高齢作業者は労働災害にあう可能性が比較的に高いため、企業としては災害防止に向けた取組が求められます。ここではその取組例などを簡単に紹介しましょう。
①(株)植木組
同社の「2021年度 安全衛生計画 具体的労働災害防止対策」のP11 「高齢者による労働災害の防止」で、以下のような取組が確認できます。
●高齢者による労働災害の防止
- a)「高齢者就業報告書」(後述)の提出による作業内容の確認と指導
- b)新規入場時および日常の健康状態の把握(既往症)
- c)新規入場者教育時、高齢者への安全教育の実施
- d)高齢者の配置に関する指導および配慮
- 1)高所作業・重量物の取扱い等への適正確認
- 2)作業内容を明確にし、具体的に指示
- 3)夜間作業への従事を極力減らす
- 4)一人作業を極力減らす
- e)高齢者に配慮した作業方法・作業環境の整備
- 1)作業ペースと作業時間・休憩頻度
- 2)作業箇所・通路の適切な照明
- 3)段差・傾斜・濡れ・凍結等つまずきの原因の解消または表示による注意喚起
- 4)重機周辺作業での接触防止対策の実施
- f)暑熱・寒冷環境下での頻繁な健康状態の確認・休憩
P20には「65歳以上の作業員の皆さんへ」として、高齢作業者に対して作業を行う上での注意喚起を行っています。
「60歳近くになると平衡感覚、聴力、薄明順応などが20代の人達に比べ5割以下になります。特に夜勤後の体力回復力は3割以下という結果が出ています。そのようなことを自覚していただき、次のことに従って作業に臨んでください」
- ・高所作業に適さない、怖さを感じる際は遠慮せず申し出てください
- ・夜間作業の翌日の日中は休むようにしてください
- ・作業のペースが辛い場合は職長等に申し出てください
- ・夏期または高温・多湿の作業場所では、喉の渇きを覚えなくても頻繁に水分
- ・塩分を摂り、こまめに休憩してください 等
②東洋建設(株)
同社では、災害防止を図る観点から高齢者(65歳以上)に対する配慮事項が定められています。たとえば、対象者(下請会社の作業者等)が現場へ入場する際には保護帽に黄色のシールで名前を貼付するほかに、配慮事項を記載した書面を渡し彼らにその内容を厳守するように指示しているのです。
具体的には以下のような内容を記した書面です。
タイトル:「高齢者の方への配慮事項」
- ・当現場では高齢者(65歳以上)の方には保安帽前面に名前(ひろがな)を黄色のシールで貼り付けてください
- ・高齢者の機能低下を考慮して、積極的に作業環境の改善に努めて参りますが、貴社所属の高齢者の方へは下記の項目について特に配慮してください
- ・高さ2m以上における下記の主作業には就かせないでください
(1)鉄骨組立
(2)足場組立・解体
(3)足場の設置が著しく困難で適正な作業床がない場所での作業 - ・人力による重量物の移動・運搬をさせないようにしてください
(重量物とはセメント1袋の重さ25㎏/袋以上を目安にしてください) - ・作業指示等はできる限り、高齢者にも読めるように大きな図と文字を使用してください
- ・高齢者に適した安全靴を使用してください
- ・(夏季)高齢者は体内の水分量が減少しているため、熱中症にかかりやすいので無理をさせないようにしてください
- ・高齢者は個人によって機能低下の度合いが違いますので、本人の健康状態、技量等を見定め、就労させないでください
③株式会社忠武建基
同社は「高年齢労働者を生かした安全で働きがいのある職場づくり」に取組んでいます。
建設業界は工事量が増加するものの、技能労働者の不足やその高齢化が深刻化して、高齢化による体調・健康の不安が増大する状況にあり、同社は「高年齢労働者に安心して安全に、長く働いてもらえる環境と制度の整備が急務」として、以下のような内容に取組んでいるのです。
●「高年齢社員が安全に働くための職場づくり」
以下のような取組が実施されています。
- ・提案がしやすい職場環境の創出
- ・保護具等、装備品の改善・軽量化
- ・現場ルールブックの配布
- ・若手と高齢者とのペア就労実施
- ・年1回の健康診断を夏場・冬場の年2回実施
- ・高年齢労働者向けライフプラン相談会の実施
●「高年齢労働者が安心して働くための制度整備」
取組内容は以下の通りです。
- ・ヒューマンエラーにつながる「不安」を取り除く
「社内制度の見直し、充実を図る」
1)完全月給制・有給休暇制度の確立
「働き方の見直しで長く働いてもらう」
2)60歳から65歳への定年の引き上げ、更に希望者には上限年齢を設けない継続雇用
3)定年後の建設現場以外の活躍する場の提供
●取組の結果・効果
上記の取組の結果、以下のような効果が確認されています。
- ・業界の慣習にとらわれない職場改善
- ・全体的なモチベーション向上→安全に対する意識が高まる
- ・「チーム忠武」としての一体感→会社で働く「誇り」の芽生え→「気づきの風土」の醸成
- ・元請けからの評価が高まる→自社の評価アップは、社員の誇りに
④「建設業における『安全の見える化』事例集2016」
茨木労働基準監督署管内の大規模建設工事安全衛生連絡協議会会員により作成された「『安全の見える化』事例集2016」の内容の一部を紹介しましょう。
「高齢者への配慮」として以下の取組が行われています。
- ・近年増えてきている高齢者(60歳以上)作業員の作業内容等に対して配慮できるようにヘルメットの名前を色分けし、一目で分かるようにしている(60歳以上を黄色のテープ、その他を白色)
●事例2「安全衛生管理体制の見える化」
「作業員の状態の見える化」の取組事例です。
- ・作業員の保護帽に色分けのバンドを取り付ける。腕章に資格を明示することにより、作業者の状態を一目で分かるようにした。
緑・緑:年少者(18才未満)
赤・赤:高齢者(66才以上)
黄黄:未熟練者(1年未満)
緑・黄:年少者で未熟練者
赤・黄:高齢者で未熟練者
●事例9「危険を防止するための見える化」
「作業エリアの見える化」として以下の取組が行われています。
- ・作業区画を色分けおよび文字で見える化を図ることにより、立入り禁止措置等の明確化を図った
赤・赤:高齢者(66才以上)
黄黄:未熟練者(1年未満)
赤・・・鉄骨建て方中
青・・・資材置き場
黄・・・端部手すり
●事例11「危険を防止するための見える化」
「安全帯のアピールマーカー」の事例です。
- ・安全帯のフックに蛍光マーカーを貼付することにより、遠目からでも安全帯の使用状況を確認出来るようにしている
●事例17「健康障害を防止するための見える化」
「熱中症予防対策の見える化」として以下の対策が取られています。
- ・WBGT温度計を使用頻度の高い冷水機、製氷機の近くに設置することで、労働者が作業環境をこまめに確認出来るようにしている
●事例18「危険を防止するための見える化」
「転倒防止対策」としての取組です。
- ・現場内で転倒する恐れのある段差部に指差呼称啓蒙用のサインを明示し、注意喚起を行うとともに労働者に指差呼称の習慣づけを行った
3-3 安全書類としての「高齢者就労報告書」
高齢者就労報告書(高年齢者作業申告書)とは、高齢者の作業員を、自社責任で就労(作業)させることを報告(申告)する書類のことです。
建設現場は危険性の高い仕事が多いことから各種の安全対策がとられますが、その実施状況などの管理のために労務安全書類(一般的には「安全書類」)による確認が行われています。高齢者就労報告書もその安全書類の1つであり、元請業者が下請業者にその提出を求めるケースが多いです。
高齢者就労報告書には法的に定められた様式はなく、各会社が自社の状況に応じて独自に作成して使用するケースがよく見られます。一般的な形式は以下のような項目を含んだものが多いです。
- ・タイトル:高齢者就労報告書
- ・日付:令和○年○月○日
- ・作業現場名(作業所名):渋谷○○ビル新築工事作業所
- ・現場代理人名:統括安全衛生責任者 ○○ ○○殿
- ・提出者(下請業者)の情報:
所在地;○○県○○市○○
会社名;(株)○○
代表者名;○○ ○○ - ・「記」の上:
「貴作業所の工事を施工するにあたり、下記の者は高齢者(60才以上)ですが、当社の責任において就労させますので報告いたします。原則的には危険有害業務の就労はさけ、やむを得ず就労させる場合は職長の直接指揮により安全措置等を講じて就労させます。」
*高齢者の年齢は各事業者により異なります(60歳、65歳以上など様々)。
・「記」の下:
氏名 | 生年月日 | 年齢(満) | 職種 | 作業内容 |
---|---|---|---|---|
○○ ○○ | 昭和34年5月10日 | 62歳 | 大工 | 型枠解体、資材整理等 |
・提出事業者の署名・押印:
会社名;○○ ○○
氏名;○○ ○○ 「印」
4 高齢労働者に適した職場環境の整備と健康増進の方法
高齢者の活用が不可欠な建設業界においても、彼らに安心・安全に働いてもらえる環境整備や健康増進に向けた方策が必要です。ここでは高齢労働者等の安全と健康の確保のための取組方法をご紹介します。
4-1 厚生労働省の「高年齢労働者の安全衛生対策」
厚労省では高齢労働者の安全と健康確保のために事業者および労働者が取組むべき内容として、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」を公表しています。
①安全衛生管理体制の確立等
1)経営トップによる方針表明および体制整備
以下のような内容が要求されています。
- ・高齢者労働災害防止対策を組織的かつ継続的に実施するため、次の事項に取り組む
- ア:経営トップの高齢者労働災害防止対策に対する取組姿勢を示し安全衛生方針を表明する
- イ:高齢者労働災害防止対策の実施体制を明確にする(対策に取組む組織や担当者の指定等)
- ウ:対策に関する労働者の意見を聴く機会や、労使で話し合う機会を持つ
- エ:安全委員会等を設置している事業場高齢者労働災害防止対策に関する事項を調査審議する
2)危険源の特定等のリスクアセスメントの実施
- ・高齢労働者の身体機能の低下等による労働災害の発生リスクについて、災害事例やヒヤリハット事例から危険源を特定し、そのリスクの高さから災害防止対策の優先順位を検討する(=リスクアセスメント)
- ・その際、「危険性または有害性等の調査等に関する指針」(平成18年3月10日 危険性または有害性等の調査等に関する指針公示第1号)に基づく手法で主に取組む
- ・リスクアセスメントの結果をもとに、優先順位の高いものから取組む。その際、年間推進計画を策定して取組む。その後、当該計画を一定期間で評価し、必要な改善を行う
②職場環境の改善
1)身体機能の低下を補う設備・装置の導入(主にハード面の対策)
- ・身体機能が低下した高齢労働者でも安全に働らけるように、事業場の施設、設備、装置等の改善を検討し必要な対策を講じる
その際、高齢労働者の特性やリスクの程度を考慮し、事業場の現状に応じた優先順位により施設、設備、装置等の改善に取組む
2)高齢労働者の特性を考慮した作業管理(主にソフト面の対策)
- ・敏捷性や持久性、筋力などの体力の低下等、高齢労働者の特性を考慮して作業内容等を見直す
その際、高齢労働者の特性やリスクの程度を勘案し、事業場の現状に対応した優先順位により対策に取組む
③高齢労働者の健康や体力の状況の把握
1)健康状況の把握
- ・労働安全衛生法で定める雇入時および定期の健康診断を確実に実施する。その他、高齢労働者が自らの健康状況を把握できるような取組を実施する
2)体力の状況の把握
- ・事業者、高齢労働者の双方が高齢労働者の体力の状況を客観的に把握し、事業者はその体力に適した作業に従事させる
- ・事業者は、高齢労働者が自らの身体機能の維持向上に取組めるよう、彼らを対象とした体力チェックを継続的に行う
- ・高齢労働者への体力チェックの目的を説明する
3)健康や体力の状況に関する情報の取扱い
- ・健康情報等を取扱う際には、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成30年9月7日労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号)を考慮する
- ・また、労働者の体力状況を把握する際、労働者自身の同意の取得方法や労働者の体力の状況に関する情報の取扱方法等に関する事業場内手続について安全衛生委員会等の場を活用して定める
④高齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
1)個々の高齢労働者の健康や体力の状況を踏まえた措置
- ・健康や体力の状況を踏まえて必要に応じて就業上の措置をとる
- ・脳や心臓疾患の発症は加齢により増加するため、高齢労働者については基礎疾患の罹患状況を踏まえ、労働時間の短縮や深夜業の回数の減少、作業の転換等の措置をとる
2)高齢労働者の状況に応じた業務の提供
- ・高齢者に適切な就労の場を提供するため、職場での働き方のルールを作る
- ・個々の労働者の健康や体力の状況に応じて、安全と健康の面から適した業務を高齢労働者にマッチさせる
3)心身両面にわたる健康保持増進措置
- ・「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号)に従い、事業場での健康保持増進対策の推進体制の確立を図る等組織的に労働者の健康づくりに努める
- ・集団および個々の高齢労働者を対象に、身体機能の維持向上に取組む
- ・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、対象の高齢労働者にストレスチェックを実施し、その結果の集団分析をもとに職場環境の改善等としてメンタルヘルス対策に取組む
*「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月31日健康保持増進のための指針公示第3号)に基づき、メンタルヘルス対策に努める
⑤安全衛生教育
1)高齢労働者に対する教育
- ・労働安全衛生法で定める雇入時等の安全衛生教育、一定の危険有害業務で必要となる技能講習や特別教育を確実に行う
- ・高齢労働者への教育では、作業内容とそのリスクに関して、十分な時間をかけ、写真や図、映像等の文字以外の情報も活用する
- ・特に高齢労働者が、再雇用や再就職等により経験のない業種や業務に従事する場合は、特に丁寧な教育訓練を行う
- ・加齢に伴う健康や体力の状況の低下や個人差の拡大を踏まえ、安全衛生教育を計画的に行い、その定着を図る
2)管理監督者等に対する教育
- ・事業場内での教育担当者や高齢労働者が従事する業務の管理監督者、高齢労働者と共に働く各年代の労働者に対しても、高齢労働者特有の特徴と高齢労働者に対する安全衛生対策についての教育を行う
- ・その際、高齢者労働災害防止対策の具体的内容の理解を図るために、高齢労働者を支援する機器や装具に触れる機会を設ける
⑥エイジアクション100 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト」
同ガイドラインの後半部分に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト」が添付されています。以下の9つの項目について全100コの質問が用意されており、回答することで高齢労働者に対する安全と健康確保の取組状況等について把握できます。
- 1高齢労働者の戦力としての活用
- 2高齢労働者の安全衛生の総括管理
- 3高齢労働者に多発する労働災害の防止のための対策
- 4高齢労働者の作業管理
- 5高齢労働者の作業環境管理
- 6高齢労働者の健康管理
- 7高齢労働者に対する安全衛生教育
- 8高齢労働者の勤労条件
- 9高齢期に健康で安全に働くことができるようにするための若年時からの準備(エイジ・マネジメント)
4-2 高齢者に配慮した職場改善
厚労省・都道府県労働局が作成している「高年齢労働者に配慮した職場改善マニュアル」から「高年齢労働者に配慮した職場改善事項」の内容をご紹介します。
なお、この資料では、多くの50歳以上、特に60歳代の作業者が無理なく就業できることを目的に、必要な改善事項が示されているため、自社の職場改善の検討の際には是非参考にしてください。
①作業管理に関する事項
1)職務配置の際の判断や記憶の能力に関する配慮
●高齢労働者の配置の際の配慮事項
- ・計画した作業で行わせる
- ・作業内容を明確化し具体的に指示する
●新たな作業、工程への配置の際の配慮
- ・若年労働者より長い導入訓練期間を設ける
- ・定型の作業手順により業務を行う
- ・図、絵、文等により作業手順を示し、実際の作業で確認する
- ・余裕時間を含んだ作業とする
2)協働者との関係についての配慮
●若年世代等の協働者と共に働く場合の配慮
- ・協調した作業の実現に向け、作業での役割分担を明確に指示する
- ・高齢労働者のノウハウ等を生かせるよう、彼らと若年労働者との相互理解を促す
3)安全性の確保・心理的ストレスヘの配慮
●反応時間の延長や敏捷性の低下による事故防止に向けた配慮
- ・高齢労働者が実行可能な作業標準を設定する
- ・自己学習の機会・手段を提供する
- ・高齢労働者のペースで作業ができるようにする
- ・職制と責任を明確にする
- ・危険な作業場に行く回数の減少など、心理的ストレスの要因をなくす
4)作業の継続時間への配慮
注意集中が必要な作業は短時間にする
5)作業時間短縮と作業時間帯への配慮
- ・勤務形態、勤務時間の選択幅を設ける
- ・半日休暇、早退等の自由度の高い休暇制度を設ける
- ・夜勤日数の減少や一人夜勤の回避を行う
- ・夜勤後は十分な休日を確保する
6)作業スピード、ペース等への配慮
- ・とっさの反応や判断が必要な作業を行わせない
- ・都度異なる情報(数字・文字)の記憶が必要な作業を減少する
- ・時々高齢労働者が一息つけるような作業ペースとする
- ・各高齢労働者に適した作業ペースとする
7)筋力の低下、不良姿勢への配慮
以下の項目についての配慮
●荷重のかかる作業:
強い筋力を要する作業の減少、重量物の重量表示 等
●作業デザイン:
速い動作を伴う作業の極力回避 等
●挙上、押し作業などで荷重の大きい作業での補助機器の使用:
複数人による共同作業や補助機器の使用 等
8)関節の可動性、組織柔軟性への配慮
●作業姿勢:
片足立ち、前屈等の不安定な姿勢の継続の排除 等
●反復作業の継続的な実施の廃止
9)生理機能(持久力等)低下への配慮
- ・呼吸が荒くなる作業を回避する
- ・曲げ、伸ばし、ひねりが少ない作業に改善する
- ・立位作業を減少する 等
10)事故防止への配慮
生理的機能の低下による事故防止のための配慮
- ・配置の際、個人の経験を配慮する
- ・視聴覚等を含む総合的な能力を活かせる作業とする
- ・高齢労働者の生理機能の低下で事故が発生しない職場にする
- ・個人に合わせた調整ができる工具等を提供する
②作業環境管理に関する事項
11)作業場の施設管理への配慮
心身の生理的機能に着目した職場関連施設、設備に関する配慮
- ・作業から離れて休憩できるスペースを設ける
- ・洋式便所を設置する
- ・洗面台は、過度に前かがみにならない高さにする
- ・床の低周波振動対策で椅子に座布団、床に防振マット等を設置する
12~15)事故の防止や、負担を低減するための作業環境の整備への配慮
●安全面
転倒・転落事故の防止に向けた配慮
- ・滑りやすい歩行路をなくす
- ・階段に手すりをつける
- ・段差場所を表示する
- ・作業場および通路に適した照明をつける
- ・高所作業床の囲いの手すりは高めにつけ、中桟や爪先板を付設する
- ・見通しの悪い角にカーブミラー等を設置する
- ・通路のコーナー部は直角にせず斜め線や曲線とする
●視覚機能面
視覚機能の低下に対応した作業環境の形成のための配慮
- ・文字サイズは大きくする
- ・作業面および通路に適した照明を設置する
- ・作業場の掲示物(標語・作業手順・ポスター等)は見やすくする(色彩や不コントラスト等の改善など)
- ・表示板等のグレア対策(まぶしさによる見にくい状況の改善等)を行う
●聴覚機能面
聴覚機能の低下に対応した作業環境の形成のための配慮
- ・作業での会話、異常音の聞き取り等が困難になる騒音、いらつかせる背景騒音を減少する
- ・騒音がひどい作業場での視覚も含む情報伝達の方法を工夫する
- ・設備等の背景騒音を考慮した警告音とする。警告には視覚訴求も検討する
●温熱環境面
暑熱ストレスに対する体温調節機能の低下や寒冷ストレスに対する生理的・心理的負担への配慮
- ・暑熱環境下の作業では作業環境の暑熱環境リスクをWBGT指数(湿球黒球温度、単位℃)で評価し熱中症予防に向けた基本的な対策を実施する
- ・寒冷環境下の作業では、高齢労働者は他者よりも保温性が高い防寒服(具)を着用する
③健康管理に関する事項
16)健康管理
●高齢労働者の労働適性能を高め、健康の保持・増進を行うための配慮
- ・問診表を用いた法定の健康診断の実施し、疾病の予防・管理に配慮する
- ・高血圧症罹患、耐糖能異常および糖尿病罹患、握力、心肺機能、貧血、肝機能異常等の診断を受けた高年齢労働者に配慮する
- ・健康に関するアドバイスを受けられる環境の整備と必要な情報提供を行う
- ・身体機能維持のための運動、栄養、休養に関するアドバイスを受ける機会を提供する
●適性配置、職場復帰に関連した配慮
- ・休業後の職場復帰では、職場適応訓練、復職後のリハビリ出勤、復職訓練期間の長めの設定等により再発や慢性化を回避する
- ・身体の状況に応じて就業時間帯を調整する
- ・作業負荷の高い作業は、間に軽作業を入れる
- ・適切なリハビリテーションを導入し職場復帰情報を提供する
④総括管理に関する事項
17)総括管理への配慮
●職場の適性度保持および健康障害防止のための配慮
- ・高齢労働者にとって適正な職場となっているか、職場巡視で確認する
- ・高齢労働者のプライドを尊重できる職場環境を整える
- ・本人の同意を伴う職務適性を重視・活用する
⑤労働衛生教育等に関する事項
18)労働衛生教育等への配慮
●労働衛生教育の実施に当たっての配慮
- ・個人差に関する労働衛生教育を行う
- ・健康の保持増進に関する生活習慣、運動習慣についての知識と実践の機会を提供する
- ・腰痛発生防止のための教育、トレーニングの機会を提供する
- ・技能教育や健康教育を行う
- ・作業に新しい知識や方法を導入する際、過去の作業との関連性を示す
- ・複雑な作業は時間をかけて教育する
- ・作業手順の省略や規則違反を防止するための教育を行う
5 まとめ
建設業界の人手不足を補うには高齢労働者の活用がますます重要となっていますが、労働災害の可能性も低くないことから彼らの就業には一定の制限や配慮が必要です。
建設作業では法的な上限年齢の制限はないものの、労働災害防止の観点から配慮という形で就業上の制限が要請されることも多く、建設会社はその対応が求められています。
関係者の方は、厚労省のガイドラインや職場改善マニュアルなどを参考に、高齢労働者が活躍できる環境整備等を検討してみてください。