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建設業における危険予知とは 事例や対策方法なども紹介

建設業の建設現場では、多くの危険があります。危険が実際に事故などにつながるケースもあります。危険を事故や予期せぬアクシデントに繋げないための取り組みが危険予知やヒヤリハットになります。今回の記事では、建設業の必須の取り組みである危険予知について事例や具体的な方法について解説するので、参考にしてみてください。

1 危険予知とは

危険予知とは、職場や作業において発生する事故などの労働災害を回避するために、事故の原因となる危険要因について事前に予知しておくことを言います。労働災害はどの業種でも発生します。しかし、建設業においては労働災害の件数や死亡などの重大な事故につながる労働災害が多いのが特徴です。

建設業労働災害防止協会のホームページでは、全産業と建設業の労働災害発生推移と比較ができる『労働災害統計』が掲載されています。

労働災害統計によると、以下のように労働災害における死亡者数は全産業に占める建設業の割合が36%となっています。

<令和4年 労働災害による死傷者ならびに死亡者数比較>

全産業 建設業 全体構成比
死傷者 132,355 14,539 11%
死亡者 774 281 36%

同じく令和4年の全産業に占める建設業の労働就業人数の割合7.1%*と比較すると、労働災害における建設業の死亡者(36%)が特に多いことが分かります。

そんな建設業だからこそ、危険な死亡事故や死傷事故を発生させないための危険予知への取組が重要になります。

*一般社団法人日本建設業連合会『建設業の現状 建設労働』より

1-1 危険予知の概要

建設業者には、工事現場とその周辺における安全確保を行う責任があります。安全衛生管理を徹底して労働災害を発生させない行動が求められます。

⚫︎現在は努力義務

労働者の危険や健康障害を防止するために必要な措置を行うことは、2006年4月の労働安全衛生法改正によって努力義務となっています。努力義務であるため、違反したとしても罰則を科されることはありません。しかし、努力義務を怠って事故や労働災害を発生させてしまった場合には損害賠償を請求する可能性があります

そのため、前述のように死亡事故や死傷事故の発生する可能性が高い建設業者においては、危険予知活動(=KY活動)が求められます。KY活動とは、重大な災害を未然に防ぐ活動を言います。

⚫︎ヒヤリハットとは

ヒヤリハットとは、死傷事故など発生するまでには至らなかったものの、事故の発生の一歩手前や死傷者は出なかったものの事故自体は発生したような事象の発見と認知をいいます。

重大な事故に繋がりそうになり「ヒヤリ」もしくは「ハッ」とした、という事象を放置しないようにしなければなりません。放置せずに、情報の収集と原因分析をすることで再発防止や類似した重大事故を発生させないための取り組みにつなげることがヒヤリハットの目的になります。

⚫︎危険予知は事例から学ぶ

ヒヤリハットが発生した際に、5W1Hをまとめる事例報告書を作成することが効果的な危険予知になります。

発生ならびに発生しそうになった事象について、具体的に事例を読むことで理解できるように記載します。

  1. ・Where…どこで
  2. ・When…いつ
  3. ・What…何が
  4. ・Who…誰が
  5. ・WHy…なぜ
  6. ・How…どのように

⚫︎事例報告書のポイント

事例報告書においては以下の3つのポイントを押さえた作成が必要です。

①労働災害の発生を防ぐ目的を明確にする

ヒヤリハット事例報告書を作成するのは、労働災害の発生を防ぐためです。そのためには、適切な安全対策を実施する必要があります。

ヒヤリハット事例の報告は、「うっかり」や「不注意」が原因で発生するものも少なくありません。そのため、ヒヤリハット事例を報告することは後ろめたい思いになってしまうこともあります。また、報告書を作成すること自体も事務作業として好まれない作業であるケースも少なくありません。

だからこそ、ヒヤリハット事例の報告書作成においては、労働災害の発生防止という目的を社内に明確にして、安全対策として報告を推奨する必要があります。

②再発防止を具体的に対策する

ヒヤリハット事例では、なぜ発生したのかという原因分析が必要になります。そして、その分析から原因を発見して、原因を解消するための再発防止策を立案します。

再発防止策を講じる上で、原因分析が最も重要です。原因分析を誤ると再発防止策が的外れなものになります。また、複数の原因があることを見落とすと片手落ちの再発防止策になります。

良い再発防止策を作成するためのポイントは、『簡単に実行できる』『再発防止策の実施を確認できる』という2つがあります。

再発防止策は実行することが前提になるので、実行できないことでは絵に描いた餅になります。そのため、簡単に実行できる再発防止策である方が良いです。また、再発防止策を実施しているかを目視やデータなどで確認することで実施の継続を管理・監督することができます

③共有して防止策を浸透させる

事例報告書は、危険を知らせてその対策を行動させることが重要です。そのためには、事例報告の内容を共有しなければなりません

事例報告書を通して、スタッフ全員に危険を認識してもらうことから開始します。そして、その危険が死傷事故にならないためにできる対策を行動に移します

本来、行動を変更することは負担がかかります。そのため、危険を先に伝えることで危険回避のための行動であることを主体的な行動に変えてもらう仕組みが防止策を浸透させるのには有効です。

⚫︎危険予知訓練と能力の向上

危険予知訓練は、危険要素の発見と解決する能力を向上させることを目的とする訓練です。危険予知訓練は、危険(K)と予知(Y)と訓練(T:トレーニング)の頭文字をとってKYTと呼ぶこともあります。

危険予知訓練の方法の詳細は、後述します。ここでは、危険予知を実行するためには訓練などを通して「危険要素の発見」「解決」の能力の継続的な向上が求められています。

1-2 背景と歴史

危険予知は、職場の危険を排除して安全な職場の実現への取組です。しかし、それだけではありません。危険予知を通して、問題(危険)の先取りと高い問題解決力の向上を実現します。そして、危険や問題を解決しよう(放置しない)という企業文化や職場の雰囲気や一体感の醸成にあります。

危険予知の取り組みは危険予知だけにとどまらず、新規顧客獲得や生産や品質改善などの課題への取り組みなど企業や事業を継続・発展させるためにも必要な能力や組織力の醸成にも役立てられます

⚫︎始まりは住友金属工業

危険予知訓練の始まりは、昭和49年(1974年)の住友金属工業による全員参加型の安全先取り手法の開発になります。住友金属工業の危険予知訓練が、それ以降の鋼鉄業の企業の中で普及していきました

その後の昭和54年(1979年)頃に中央労働災害防止協会が研修会などを通じて危険予知訓練を広めていきました。その広がりの結果、鋼鉄業界だけでなく、運輸業や建設業でも取り組みが開始されていきました。

手法は変わっていますが、その危険予知訓練の出発点は今も変わっていません。危険予知訓練の出発点は、会社の指示として進めるのではなく、職場の仲間や自身の生命さらには家族を悲しませないための自主的な活動である点になります。

⚫︎中央労働災害防止協会とゼロ災運動

中央労働災害防止協会は、労働災害を絶滅することを目的に労働災害防止団体法に基づいて昭和39年に設立された公益目的法人になります。中央労働災害防止協会は、中災防とも呼ばれています。

中災防は、協会自体が防止活動を行うのではなく、事業主の自主的な労働災害防止活動の促進を通して、安全衛生の向上を実現する取り組みを実施しています。

中災防で行っている代表的な運動の1つが「ゼロ災運動」になります。ゼロ災運動は、“人間尊重の理念に基づき、全員参加で安全衛生を先取りし、一切の労働災害を許さずゼロ災害、ゼロ疾病を究極の目的“にする運動です。また、“働く人々全員が、それぞれの立場、持ち場で労働災害防止活動に参加し、問題を解決するいきいきとした職場風土づくりを目指す運動“となります*。

ゼロ災運動の核になるのが、危険予知になります。危険予知を進めていく上ではゼロ災運動の理念3原則と推進3本柱を理解・実践することが重要です。

*詳細は中央労働災害防止協会『ゼロ災運動・KY(危険予知)』より

⚫︎ゼロ災運動の理念3原則と推進3本柱

ゼロ災害を実現するための利点と進める上で重要になるものが、理念3原則と推進3本柱になります。

<理念3原則>

①ゼロの原則

死亡事故や休業災害などを無くすことを考えるのではなく、職場や作業に潜む全ての危険を発見/把握/解決し、労働災害を根底からゼロにするという考え方です。

②先取りの原則

究極の目標をゼロ災害・ゼロ疾病の職場実現に向けて、事故・災害が発生する以前に職場や作業に潜む危険を摘み取り、安全と健康(労働衛生)の先取りが原則です。

③参加の原則

職場や作業に潜む危険を発見/把握/解決するために、全員が一致協力してそれぞれの立場や持ち場において自主的かつ自発的な問題解決行動の実践に参加することの原則です。

<推進3本柱>

①トップの経営姿勢

安全衛生は、経営者のゼロ災害・ゼロ疾病への本気の経営姿勢からスタートします。働く人の一人一人を大事にし、一人も怪我人は出さないという経営者の人間尊重の決意と経営姿勢への反映が重要です。

②ライン化の徹底

安全衛生を推進する上で、管理監督者(ライン)が安全衛生を作業に組み込んで一体にして率先垂範・実践することが第一です。その上で、ラインでの安全衛生管理の徹底を行うことが重要です。

③職場自主活動の活発化

一人一人が、危険があることに気づき、自主的・主体的に安全への行動をとる実践的活動を通して職場の日々の安全を確保する行動が必要です。

1-3 事故が発生した場合の手続き

危険予知(KY)は、職場の日々の安全確保が最終的な目的になります。建設業では、前述のとおり労働災害や死傷事故が多い業界であるため、職場の日々の安全確保のための取り組みは必須と言えます。

それでも、前述のとおり事故は発生を続けています。ここでは、労働中の不慮の事故が発生した時の手続きについて解説します。

⚫︎労働中の不慮の事故への手続き

仕事中に従業員が事故で負傷した場合には、治療への対応を行うのは当然です。また、病院への労災保険手続きをとることになります。

この労災保険手続き実施をもって、手続きを終了してしまう事業者が多くいます。しかし、これは誤りです。仕事中に従業員が負傷や疾病になってしまい死亡や休業が必要になった場合には、『労働者死傷病報告書』を提出しなければなりません。

⚫︎労働者死傷病報告の提出要件

労働者死傷病報告は労働災害統計に取りまとめられる他に、労働災害の原因分析や再発防止対策の立案などに活用されます。提出の要件は以下の4つの場合になります。

  1. ・労働者が労働災害によって、負傷や窒息・急性中毒による死亡や休業となった
  2. ・労働者が就業中に負傷や窒息・急性中毒による死亡や休業となった
  3. ・労働者が事業場もしくはその附属建物の内部で、負傷や窒息・急性中毒による死亡や休業となった
  4. ・労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷や窒息・急性中毒による死亡や休業となった

⚫︎労働者死傷病報告の提出期限

労働者死傷病報告は、その被害の重さによって提出期限が異なってきます。原則として、労働者の休業日数が4日未満と4日以上によって期限が異なります

①労働者の休業日数が4日未満

1月〜3月/4月〜6月/7月〜9月/10月〜12月の期間ないに発生した発生事象を、期間を経過した翌月の月末までに提出が必要になります。また、その提出様式は第24号*になります。

②労働者の休業日数が4日以上

事実発生後遅滞ない提出が求められます。提出様式は第23号*になります。遅滞無くという一般的な期限は1週間から2週間以内の期限となります。

事故発生から1ヶ月以上期間が空いて提出することになった場合には、その理由を『報告遅滞理由書』といった形で提出を求められることもあります。正当な理由などがある場合を除いて、上記の期限内に提出するよう留意します。

*提出様式23号、24号ともに厚生労働省で確認できます。

2 危険予知方法

危険予知は、労働災害や死傷事故を未然に防ぐことを目的にします。本来、危険を全て回避していけば良いのですが、事業を行う上では完全に回避できない危険もあります。

また、危険が本来ない部分でもうっかりやポカなどの人的な不安全行為によって多くの死傷災害が発生している事実もあります。危険予知活動によって、職場に安全意識を定着させることが重要になります。

2-1 4ラウンド法

4ラウンド法は一般的な危険予知訓練で活用される手法になります。4ラウンド法は、危険についてチームなどの集団で話し合いを行い、4つのラウンドに切り分けて解決方法を導き出すやり方になります。チームで話し合いを行うことで、危険について多面的に見ることができる点と、危険予知意識を高めることに効果があります

<4ラウンドステップ>

  1. ① 現状把握:どんな危険があるのかを把握
  2. ② 本質分析:危険がなぜ発生するのか危険の本質を深掘り
  3. ③ 対策樹立:危険を発生させないための具体的な対策案策定
  4. ④ 目標設定:対策案から実践する行動目標を設定

4ラウンドの具体的なポイントは以下の通りです。

⚫︎第1ラウンド:現状把握

話し合うべきテーマや設定に対して、どのような危険があるのかをグループ内で意見を出し合います。現状把握の意見出しにおいては、量を意識して思いつく危険な状態をできるだけ多く出していくことがポイントです。

⚫︎第2ラウンド:本質追求

意見が出た危険について、特に重要な危険の要因と思われるものを全員で選定します

ポイントは、重要な危険要因を多数決ではなく、全員が納得できる危険を探すことです。一人でも危険と感じないのは、本質的な危険ではなく回避できる具体的な策がすでにある場合があります。

⚫︎第3ラウンド:対策樹立

本質追求で選定した重要な危険について、解決するための対策を話し合います。

ポイントは、「あなたはどうしている?」もしくは「あなたならどうする?」という投げかけです。具体的かつ誰もが実行可能な対策を考える必要があります。ここでの対策立案については、多面的に多くの意見を出す量を重視します。

⚫︎第4ラウンド:目標設定

目標設定では、対策案の中から重要と考えられるものを行動の目標まで落とし込みをします。

ポイントはやらされている意識ではなく、危険を解決するための自らのための前向きな行動にすることです。

2-2 リスクアセスメント

リスクアセスメントとは、作業者などの安全格を目的として可能な限り危害を低減するための安全確認方法を言います。

実際の災害や事故は発生していないものの、潜在的な危険性や有害性が潜んでいる作業や状況があります。これらの作業や状況を問題が発生する以前から放置することなく安全確認をする必要があります。

⚫︎事業者に求められる自主的な安全衛生管理

平成18年4月から労働安全衛生法によって自主的な安全衛生管理が求められています。具体的には、事業所の設備や原材料や作業などに起因する危険性や有害性などの調査を自主的に実施する努力義務が求められています。この安全衛生管理の行動が「リスクアセスメント」になります。

⚫︎リスクアセスメントの進め方

リスクアセスメントの最初は、全従業員が職場や作業に潜む危険・リスクと、その対策と実情を把握することです。そして、解決しなければならない=有効な対策が講じられていない危険・リスクを優先順位から決定していきます。

ポイントは継続性です。時間の経過とともに前提とする状況や作業は変化し、新しい危険やリスクが生まれます。解決済みの対策の有効性が薄れていくこともあります。そのため、危険やリスクを定期的に管理していく仕組みが必要です。

3 ヒヤリハットの事例

ヒヤリハットの事例を知ることは、作業の中に潜む危険を知り、どのような対策を講じるべきかを知ることです。また、事例と全く同じ作業はない場合でも類似作業がないかを考えていくことで、より多くの危険に気づく訓練にもなります

厚生労働省『職場の安全サイト』には、労働災害統計や労働災害事例などが記載されています。労働災害事例は、「労働災害事例集」「死亡災害データベース」「労働災害(死傷)データベース」「ヒヤリ・ハット事例」「機械災害データベース」に分かれて事例などが確認できます。

3-1 ヒヤリ・ハット事例 転落

高所での作業が増える建設現場では転落に関しては充分な注意が必要です。

⚫︎高所からの転落

高所からの転落は死亡や大きな怪我などの大事故につながる危険があります。加えて、高所(特に2メートル以上)での作業は、その状況や場所によって複数の転落要因が潜んでいます。そのため、複数の対策を実施しながら適切な注意力を発揮しての作業を行う必要があります。

<高所からの転落防止>

  1. ・安定し、作業に十分な広さを確保できる作業床の設置
  2. ・転倒やバランスを崩すことがないよう、隙間や凹凸が無い作業床の設置
  3. ・足を滑らせて転倒することがないよう、滑り止めシートの貼付や滑りにくい作業靴の使用の徹底
  4. ・高所にある作業場所まで安全に移動するための手すりなどの設置
  5. ・作業員が万が一転落した際の安全システムの利用徹底

⚫︎足場からの転落

足場からの転落は、高所からの転落同様に大事故につながる危険があります。また、建設業においては足場を利用しての作業機会が多いため注意が必要です。

<足場からの転落防止>

  1. ・作業階段毎に足場や安全帯の定期的な点検と適切な利用
  2. ・足場利用時の作業手順の作成と作業者への周知・教育の実施並びに実作業時の実施状況の点検などによる習慣化

⚫︎立壁の転落や鋼材や鉄板の落下

注意しなければいけないのは、作業員の落下だけではありません。建設工事現場においては、現場の周囲を行き来する歩行者などにも危険が及ぶ場合があります

建設工事作業中などには、臨時的に壁を立てることがあります。この立壁が倒れることで、作業員や歩行者や往来する自動車などに倒れかかり死傷事故につながるケースがあります。

<立壁の転落防止>

  1. ・立壁を支えによって必要な強度を持たせる
  2. ・立壁の位置を作業場所や歩行者から一定の距離を保つ場所に設置する

建設工事では、鋼材や鉄板など重量がある資材を高所へ吊り上げることや高所での加工などの作業が必要となります。重量がある資材が高所から落下して人や物に接触した場合には甚大な被害につながる事故になります。

<鋼材や鉄板の落下防止>

  1. ・吊り上げ時の重量や強度の確認とバランスチェック
  2. ・吊り上げ時の落下する可能性のある場所の人や物の移動
  3. ・鉄板の加工時には作業台へ適切に固定

建設作業中に、資材が落下することにも注意が必要です。建設現場には大小様々な資材があります。高所で作業中に突風に煽られて資材が落下することや飛来することもあります。また、作業中に使用している資材や工具が手を滑らせるなどの原因から落下することも事故の要因になります。小さい資材であっても、高所からの落下や落下後の跳ね返りなども事故の要因になります。

<資材などの落下と跳ね返り防止>

  1. ・資材はラップで巻いておく、ロープなどで固定する、風が当たりにくい場所に保管する
  2. ・高所かつ強風の状態での作業は中止などを考慮する
  3. ・資材の運搬や持つ際には、滑り止めをした手袋を使用するなど、作業ルールの徹底
  4. ・落下に備えて、作業をする下の階の同じ場所で作業が並行しないようにする。また、落下物に備えたネットなどを作成して跳ね返りを抑える

3-2 ヒヤリ・ハット事例 自動車や重機の事故

建設現場では、資材や建築廃棄物の運搬などのためにトラックなどの自動車の利用が多くなっています。また、土木工事で活躍するショベルやブルドーザ、高所の工事に活用が多いクレーン車など複数の重機を建設工事では活用します。

⚫︎トラックなどの事故防止

トラックは中型や大型などその大きさから必要となる免許も知識も異なってきます運転は常に注意が必要です。道路工事現場で砂利を積載したダンプトラックがバックで侵入した際に誘導者が転倒したため、ダンプトラックに轢かれそうになった。坂道に停車していたトラックが、運転席に誰もいないまま坂道を降り始めて、他の自動車や歩行者に接触する危険が発生した。

<トラックの事故防止>

  1. ・交通安全の意識を持ち、交通規則を遵守する
  2. ・誘導者や他の作業者との適切な距離を取る
  3. ・できる限り、坂道に駐停車をしない
  4. ・駐停車をする際には、輪止めなどの車輪の回転を止める器具を使用する

⚫︎重機による吊り荷の旋回や誤作動などの事故

重機は、その大きさなどから建設現場で安全確保への注意が必須になります。クレーン作業中に吊り荷の旋回により周囲の建物や作業者に衝突する。

<吊り荷の旋回による衝突の防止>

  1. ・旋回する可能性のある物を吊るす場合には、ロープを掛けるなど旋回をコントロールするための対処を行う
  2. ・旋回による衝突や旋回によって荷崩れが発生して落下物が発生しても事故が発生しないよう、落下や衝突を避けられる位置で作業を実施する

作業中の重機の安全ロックレバーやレバーなどに衣類などが引っかかり、意図しない重機の誤作動が発生し周囲にぶつかる危険が発生した。

<安全ロックやレバーの誤作動の防止>

  1. ・安全ロックレバーへ衣類などが引っかかるのを防ぐために、ロックレバーにカバーを掛けておく
  2. ・ロックした状態のレバーに対してもロックをかける、いわゆる2重ロックを掛けて、目視によって安全確認ができる状態にする
  3. ・重機を運転中にレバーなどに引っかかることがないようダボダボした作業服を着用しないことやポケットが開いた状態で作業をしない
  4. ・運転中以外においては重機のエンジンをついたままの状態にしない

3-3 ヒヤリ・ハット事例 作業上の注意(熱や電気や火など)

工事作業中は、常に事故や危険が潜んでいるという心がけで安全確保が必要になります。

⚫︎熱中症による事故

建設工事は、春夏秋冬全ての時期に野外での工事を行うことになります。真夏の炎天下などに注意したいのが熱中症になります。熱中症になった本人の体調だけでなく、熱中症によって意識を失った作業員の誤操作や落下などで周囲への危険が発生するケースもあります。

<熱中症の防止>

  1. ・作業者の健康管理の確認と、作業中の巡視や相互コミュニケーションによる体調不良の早期発見
  2. ・熱中症が起こりやすい気象条件や暑さに対してアプリなどを活用した情報収集と管理を行う。熱中症が起こりやすい状況下になった際には、作業時間の短縮や作業内容の変更などの対応を行う
  3. ・作業者の服装への配慮や塩分や水分の適時摂取ができる体制や休憩時間や休憩場所の確保を行う

⚫︎感電による事故

電気工事などの工事において、注意しなければいけないのが電気になります。操作や作業を誤って感電による事故が発生します。

<感電の防止>

  1. ・工事や点検時に電源を切ることの徹底
  2. ・点検や作業時には、ゴム手袋などの絶縁体を活用し、万が一の感電にも注意する
  3. ・作業手順を遵守し、誤作動を発生させない

⚫︎タバコの不始末などによる火災

作業員が作業前や休憩中に吸うタバコの始末にも注意が必要です。タバコの吸い殻に残っていた火種が原因で休憩所や工事現場での火災が発生することがあります。また、建設現場には火気厳禁の塗料や灯油なども置かれていることがあります。これらの発火する可能性が高い原料や資材にタバコなどの火が引火すると大きな火災につながる原因になりえます

<火災などの防止>

  1. ・タバコの火は完全に消火したことを確認する教育と周知徹底
  2. ・喫煙は定められた喫煙場所のみで実施し、それ以外の場所では実施しないことの教育と周知徹底
  3. ・喫煙場所には消化しやす灰皿(水をはる/蓋ができる/防火剤で囲うなど)を設置し、定期的な巡回を行うと共に、喫煙場所の付近には引火しやすい資材などを置かない

4 まとめ

今回の記事では、危険やリスクを対策して、労災や死傷事故を起こさせない取り組みである危険予知について解説しました。危険予知の取り組みは、“自主性“と“全員参加“と“継続性“が重要なので、日々の仕事の中に危険予知の考え方を従業員全員が持てるための教育が大切になります。

建設業許可申請が全国一律76,000円!KiND行政書士事務所:東京