建設業者が知っておきたいインボイス制度のポイントは?
令和5年(2023年)10月1日から、インボイス制度が導入されます。インボイス制度は、消費税に係る税額控除のやり方が変わります。そのため、適切にインボイス制度を理解しないと、税額控除ができずに余計な税金を支払う場合があります。特に、建設業においては1件あたりの契約単価が比較的高くかつ元請と下請けの両方の立場から制度を理解しなければいけない事業者も多くなっています。
そこで今回の記事では、インボイス制度の解説とあわせて建設業界への影響と求められる対応について解説します。
目次
1 インボイス制度とは
令和5年10月1日に、消費税の仕入税額控除の方式がインボイス制度として変更になります。「インボイス制度」という単語は、ニュースなどで耳にする機会もあるかも知れませんが、インボイス制度の中身や仕入税額控除などの内容を理解し説明できる人はあまり多くありません。
しかし、インボイス制度も消費税の仕入税額控除もほぼ全ての事業者に関わってくる話です。そのため、インボイス制度自体はもちろんメリットとデメリットも理解して適切な準備を行う必要があります。
インボイス制度がスタートしてから準備が不足していると、消費税における税額控除を受けられなくなるケースや、仕事を受注する機会が減ってしまう可能性まであるため、概要をしっかりと理解しておくことが大切です。
1-1 対象は全事業者
インボイス制度は、請求書の税率を表記することで消費税の納税の透明性を図ることを目的とした制度になります。具体的には、インボイス制度では仕入税額控除を受けるためには、『インボイス』が必要になります。
●仕入税額控除
仕入税額控除とは、事業者が納税すべき消費税を計算する際に仕入にかかる消費税額を差し引くことです。
もともと消費税は、商品の販売やサービス提供などの取引額=事業者にとっての売上に課される税金です。消費税は買い手が売り手に取引代金と併せて消費税を支払い、売り手が買い手に代わって納税する仕組みをとっています。
事業者は、商品販売のため仕入れをすることが一般的です。この商品仕入れも商品売買でもあるため、実際に消費者に売買する取引とで消費税が累積しないために取られている仕組みが仕入税額控除になります。消費税の仕入税額控除は、要件を満たす全ての課税仕入が対象となっていました。
インボイス制度適用後には、インボイス(適格請求書)が仕入税額控除の適用要件に加わることになります。
●インボイス
インボイスとは、適格請求書になります。この適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみになります。
つまり、インボイス制度が導入された以降は適格請求書発行事業者が発行したインボイスでなければ仕入税額控除を受けることができなくなります。
仕入税額控除の適用が受けられない場合、自社で消費税負担をしなければいけなくなり、適格請求書発行事業者以外の事業者とは取引をする上で明確なデメリットが発生するようになります。
インボイスは、従来の請求書に以下の事項が記載されています。
- ・税率ごとの消費税額
- ・適格請求書発行
- ・軽減税率対象品目を示す印
1-2 制度導入前後での変更点
インボイス制度導入後には、商品仕入やサービス提供を受ける買い手事業者はインボイスを受け取る相手を売り手に選ばなければならなくなります。
2023年1月現在の消費税の仕入税額控除は『帳簿方式』であれば要件を満たしていました。帳簿方式は、『請求書の保存』と『帳簿への記載』の2つを実施が求められる仕入税額控除要件です。帳簿では、税率ごとに区分して記載することが求められています。
インボイス制度導入前後の最も大きな違いは、請求書を発行する相手によって仕入税額控除を受けられるかどうかが決まる点になります。そのため、インボイス制度導入後はインボイスを発行できる適格請求書発行事業者との取引をすることが一般的になります。
●キャッシュフローが変わる
インボイス制度導入前後で、現金の流れである“キャッシュフロー“が変わります。事業者としては、現金の流れが変わる点は適切に押さえておきたいポイントです。また、建設業において、下請け事業者は現金を受け取るまでの期間が長いなどの課題があるため、この点は確実に理解したいポイントになります。
建設業において建設工事依頼者から500万円の建設工事を元請事業者が受注(取引①)し、その工事を下請事業者(免税事業者)に400万円で発注(取引②)した場合の現金の流れを見てみます。
取引①において、建設工事依頼者は500万円の建設工事費と消費税50万円の合計550万円を元請事業者に支払います。
取引②において、元請事業者は400万円の工事費用と消費税40万円の合計440万円を下請事業者に支払います。
<今までの流れ>
元請事業者が支払う消費税は、10万円(取引①と取引②の消費税の差額分)になります。ただし、元請事業者は下請事業者に依頼した工事費の消費税40万円を支払っているため、実質的には工事依頼者から受け取った消費税分は仕入税額控除になります。
免税事業者である下請事業者は元請事業者から受け取った消費税分は手元に残せる税金『益税』になります。
<インボイス制度導入後の流れ>
元請事業者が支払う消費税は、50万円になります。今までできていた取引②で支払う消費税40万円分が仕入税額控除になりません。そのため、下請事業者に工事を依頼することで発生した消費税40万円分が負担増になります。
1-3 導入された背景
制度をより深く理解するためには、制度が導入される背景を知っておくことが役に立ちます。
●軽減税率への対応
インボイス制度の導入で進むとされているものが軽減税率への対応になります。軽減税率は、令和元年10月から開始された食品などに適用されている消費税率8%を言います。つまり、現状では消費税が8%と10%の2つの税率が存在しており、取引によっては売り手が伝える必要が発生します。
これらの2つの税率に適応した請求書を発行することもインボイス制度開始以降はより明確になることが期待されています。
今後も消費税が増税になる可能性が全くないわけではなく、これ以上複数もしくは複雑な軽減税率が導入されると、納税額を計残するのが煩雑になることが困難になっていきます。
また、複雑な仕組みは不正の温床になりやすい点でもインボイス制度の導入は軽減税率への対応が適切に実施できることを期待されています。
●益税の排除
もう1つの背景には、『益税の排除』があります。消費税の納税は事業者がしますが、支払をするのは消費者など商品やサービスを購入する人です。この消費税が事業者の利益になってしまうことを益税と言います。
令和5年1月時点では、一部の軽減税率を除けば消費税は10%になります。10%というのは、消費者にとっては決して小さくない額です。毎月30万円の消費をしている人は、3万円の消費税を支払していることになります。
消費税は国や自治体に納税されていると思っている消費者が大半ですが、実はその一部が免税事業者の利益になっているというのは納得しにくい実態です。免税事業者は、消費税の納税を免除された事業者を言います。免税事業者は、以下の要件に該当する事業者になります。
- ①基準期間における課税売上高が1,000万円以下
- ②特定期間における課税売上高、及び給与など支払額が1,000万円以下
- ③法人の設立から2年以内で、資本金額または出資額が1,000万円以下
一方、これらの要件に該当しない、もしくは地震で消費税課税事業者選択届出書によって課税されることを望むなどをした消費税の納税義務がある事業者を課税事業者と言います。
2 建設業界への影響
インボイス制度が影響を受けるのは、事業者間取引が多い業界です。その中でも、一人親方など事業規模の小さい事業者が多い建設業界にはインボイス制度の影響が多くなると予想されています。
具体的には、下請業者が免税事業者であると、今までは納税負担が必要なかった下請事業者の支払う消費税分も支払しなければならなくなります。消費税は令和5年1月時点では10%ですので、利益が減ってしまうことになります。
2-1 元請事業者への影響
建設業は、工事依頼者から仕事を受注する元請とその元請から専門工事を請け負う複数の下請業者からなる重層構造があります。この専門工事を請け負う下請業者は、1人や家族とともに仕事をしている一人親方である場合が多くなります。
一人親方の多くは、年間の売上が1000万円を超えないため、免税事業者である可能性が高くなります。免税事業者との取引が多い元請事業者は、消費税の負担が大きくなってしまいます。
●影響度を把握
影響度を把握するためには、継続的に工事を発注している事業者で以下の2点を確認します。
- ・免税事業者がいるか
- ・免税事業者との取引はどのくらいか
免税事業者がいる場合には、その事業者と今後も取引を継続するかを確認します。免税事業者との取引をインボイス制度利用後に単純に継続すると仕事を発注した分の消費税負担が発生します。
単純に考えると、免税事業者から課税事業者に仕事の発注先を変更すれば良いのですが、発注先の変更ができない場合もあります。建設業では、特殊な専門技術が必要な工事などは、簡単に発注先を見つけることができないケースもあります。
そのため、取引の継続が必須になる免税事業者がいる場合には、その事業者との取引の金額が利益に影響を受けることになります。取引を継続しなければいけない免税事業者との取引が3社で2,000万円あれば、10%の消費税で200万円の影響が出ることになります。
●影響への対応
元請事業者がインボイス制度の開始によって消費税の納税額が増えてしまうことを想定する場合、対策は以下のようなものがあります。
①負担を自社で呑む
影響が小さければ、負担増分を自社の利益で吸収して、免税事業者との取引を継続します。影響が大きい中で負担を呑み込む選択をすると、赤字になってしまうなど中長期的に経営状況を悪化させる要因になるので注意が必要です。
②負担を分散する
影響が大きい場合に、負担分を免税事業者や工事依頼者とで負担を分散する方法もあります。具体的には、納税額分に対して免税事業者への工事依頼代金から差し引く、もしくは工事依頼者から請け負う工事代金を上げるなどの方法です。
負担を免税事業者に負わせる場合、免税事業者は事業規模が小さいため資金力などが弱く事業の継続性が危ぶまれるケースに注意が必要です。また、工事依頼者への工事代金を上げるのは、他の同業他社がより安い工事代金を提案した場合にその業者に受注を奪われる可能性があります。
負担を分散する場合には、下請業者や工事依頼者と慎重に協議の上での決定が必要です。
③免税事業者を社員にする
一人親方などをしている職人を自社の従業員とする方法で、消費税の問題は解消できます。自社の従業員へはそもそも仕事を発注するわけではないため、取引が発生しないので売上も消費税も発生しません。
免税事業者で取引を今後も長期にわたって継続的に行うことが想定される場合には、技術者の確保の面からも納税の負担がなくなる面からもメリットが多くなります。
社会保険などの負担が増えることや、仕事がない場合にも給与という形で負担は増えるので社員にした場合のコスト増との比較をする必要はあります。
これらのことから建設業の『偽装請負』問題を解消することも期待されています。偽装請負とは、社会保険などの負担を回避するために実態としては従業員である人間を個人事業主の形で仕事を発注する問題です。
偽装請負では、本来受けられる労働者の保護を受けられずに待遇の悪化や所得の不安定化などの問題があります。国土交通省も問題視しており、ガイドラインも策定しています。偽装請負の解消が進むのであれば、建設業界の健全化が進むことが期待できます。
④下請事業者を課税事業者に
消費税分の負担は、元請事業者も下請事業者(免税事業者)も負担は厳しく、下請事業者を自社の従業員などにもできない場合もあります。
こうなってくると、他の下請事業者を探すしかないのですが、下請けを探す手間も大変です。仕事を失う下請事業者にとってもメリットはありません。
そこで、今まで通りの下請事業者と取引をしながら、消費税負担を増やさないためにできることは下請事業者の免税事業者に課税事業者になってもらうことです。
2-2 下請事業者が適格請求書発行事業者になるメリット
免税事業者である下請事業者が適格請求書発行事業者になるということは、今まで免除されていた消費税を納税しなければなりません。
例えば、今まで免税事業者が100万円の工事を請け負った場合、元請から支払いを受ける10万円の消費税の納税を免除されていました。免除を受けた分は収益にできました。
そのため、インボイス制度の開始前において免税事業者には実質的な収入を増やす点で明確なメリットがありました。さらに重要なこととして、免税事業者でいる点に大きなデメリットがありませんでした。
●適格請求書発行事業者になっても損をするわけではない
元々、消費税を負担するのは工事依頼者です。その工事依頼者が支払した消費税が、元請事業者を経由して下請事業者に渡ります。免税事業者はこの消費税分を納税するだけなので、免税事業者が課税事業者になっても実質的な損はありません。
●下請事業者が適格請求書発行事業者になるメリットは大きい
前述の通り、インボイス制度開始前では免税事業者にデメリットはありませんでした。インボイス制度開始後には免税事業者でいること自体にはデメリットはないものの免税事業者と取引する課税事業者にデメリットが発生します。そのため、受注件数の減少や消費税分の負担を求められる可能性があります。
一方で、下請事業者が適格請求書発行事業者になっておけば、新しい元請事業者との新規取引の可能性が広がります。元請事業者としては、同じ仕事を依頼するなら負担が少ない適格請求書発行事業者に仕事を頼む可能性が高いからです。
それでも、今まで免除できた消費税の納税は経営を苦しくしてしまう、という事業者もいるため『簡易課税制度』があります。この簡易課税制度を利用することで節税ができます。
●簡易課税制度とは
簡易課税制度は、簡易的に消費税の納税額を決定するための制度です。簡易課税制度では、『課税売上などにかかる消費税額』×『みなし仕入率』の計算によって『仕入税額控除』を算出します。
仕入税額控除分は、納税する消費税分から差し引くことができるため節税につながります。
みなし仕入率は業種によって異なってきます。建設業は、60%と70%のどちらかのみなし仕入率が適用になります。
- 60%:無償で建設資材を提供されている、手間請けの建設工事が該当
- 70%:工事に必要な建設資材を自社で仕入れる建設工事が該当
例として、200万円の仕事を受注した場合、工事費と合わせて20万円の消費税を受け取ります。その工事に適用できるみなし仕入率が70%の場合は、14万円(消費税額20万円×みなそ仕入率70%)が仕入税額控除の金額になります。
実際に、建設工事をする場合は費用が発生しますが、その費用の消費税以上に仕入税額控除が大きくなるため節税につながることが一般的です。
3 インボイス制度への対応
インボイス制度が開始する令和5年10月1日までにやるべきことは、課税事業者と免税事業者では異なってきます。
建設業の中小企業もしくは個人事業主の多くは、消費者との取引(BtoC)もありますが、メインは元請事業者との取引になるので事業者との取引(BtoB)になります。
消費者向けの小売業など、事業者から商品を購入しその商品を消費者に販売して販売代金とともに消費税を受け取る場合にはあまりインボイス制度対応を急ぐ必要はありません。
しかし、小規模な個人事業主も多くかつ1件の取引単価が比較的大きくなりやすい建設業者はインボイス制度への対応にできるだけ早く着手する必要があります。
課税事業者がやらなければいけないことは大きく以下の2つになります。
- ①適格請求書発行事業者としての準備
- ②取引先が適格請求書発行事業者であるかの確認
この適格請求書発行事業者としての準備は、さらに「適格請求書発行事業者への登録」と「インボイスへの対応」という大きく2つに分けられます。
3-1 適格請求書発行事業者への登録
課税納税者は、インボイス制度までに適格請求書発行事業者になっておく必要があります。適格請求書発行事業者でないと、消費税の納税は引き続きできますが、インボイスの発行はできないからです。課税納税者でインボイスを発行できないメリットはほぼ皆無と言えます。
適格請求書発行事業者になるには、『適格請求書発行事業者の登録申請書』*に必要事項を記載して申請が必要です。なお、令和4年12月時点で登録申請書の処理期間は3週間〜6週間とされています。
ただし、上記の処理期間は通常時であり、インボイス制度開始までに適格請求書発行事業者登録を済ませておくためには、令和5年3月31日までの登録申請が必要です。
●申請方法
申請は管轄する税務署に提出が必要です。提出方法は郵送とe-Taxの2つの方法から選択できます。e-Taxは、ウェブ完結で申請を行える点や登録申請から登録完了までが郵送より3週間程度まで登録期間が短縮できるメリットがあります。
適格請求書発行事業者の登録手続きの詳細、登録申請書は国税庁のWebサイトで確認できます。記載例は、個人事業主用と法人用が用意されていますので、まずはサイトを確認して登録申請書を作成します。
登録申請について不明点などがある場合には、インボイス制度に関する相談窓口「インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)」があります。不明点は解決した上で、作成・申請しないと計画していた期限までに登録が間に合わない可能性も発生するため、不明点は事前に解決していきます。
登録手続きが完了すると、税務署の審査を経て適格請求書発行事業者としての登録がなされます。登録後には、税務署から通知が申請者に実施されます。
適格請求書発行事業者であるかどうかは、国税庁サイトで『登録番号』が分かれば登録年月日と事業者の名称などの登録情報を照会できます。
●課税事業者しか登録できない
適格請求書発行事業者の登録ができるのは、課税事業者のみになります。免税事業者は適格請求書発行事業者にはなれません。
そのため、課税事業者との取引が多い免税事業者はインボイス制度導入を契機に課税事業者に変更することを検討する必要があります。
免税事業者がインボイス制度開始前に税課税事業者の届出をしておけば、その後に適格請求書発行事業者になることができます。
●免税事業者の経過措置
免税事業者には、経過措置があります。経過措置により、令和5年10月1日〜令和11年9月30日までの期間中に登録を受けると登録した日から課税事業者となれます。
免税事業者への経過措置の適用には、登録申請手続き時に消費税課税事業者選択届出書の提出が不要です。
そのため、インボイス制度開始前までは免税事業者としてのメリットを受けながら、インボイス制度開始後は適格請求書発行事業者となることができます。
ただし、上記経過措置の適応を受けると、適格請求書発行事業者になる登録日から2年を経過する日の課税期間が終了するまでは免税事業者に戻れません。
3-2 インボイスへの対応
インボイス制度の開始までにインボイスの「発行」と「受取」の2つの側面で対応が必要です。インボイス発行事業者は、インボイスを交付する義務と交付したインボイスの保存義務が課せられます。今まで請求書の発行を行っていない事業者は、請求書の発行と保管という新しい業務が増えることになります。
しかし、一般的な建設業者は請求書の交付もその保存も今までの業務上でも広く行われていたため、大きな変更や運用の変更が必要にはなってきません。
そのため、建設業者としては適格請求書発行事業者としての登録後は、インボイスの発行で必要とされる記載事項を満たす請求書発行ができるように経理システムなどの準備をしておく点と、発行したインボイスを保存しておく手続きや運用の確認をしておきます。
●インボイス発行で必要となる記載事項
インボイス発行には、必要な記載要件を満たす必要があります。記載要件は、以下の通りになります。
①氏名または名称/登録番号 | インボイスを発行する適格請求書発行事業者として登録した氏名または名称と、登録時に発行された適格請求書発行事業者登録番号を記載します。 |
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②取引年月日 | 取引を行った年月日を記載します。(過去からの請求書でも記載されていた事項です。) |
③取引内容 | どのような取引であるかを明示する必要があります。軽減税率の対象品目がわかるようにしなければなりません。 |
④税率毎の合計金額と適用税率 | 異なる税率ごとの対価の合計金額とその税率を表示します。 |
⑤消費税額 | 取引において発生する消費税額を記載します。 |
⑥交付先事業者の氏名または名称 | インボイスの交付を受ける事業者の氏名または名称を記載します。(今までの請求書宛先と同様です。) |
上記で分かるのは、建設業の一般的な取引などの適用税率を受ける取引が少ない場合には、インボイス(適用請求書)と今までの請求書とでは大きく変わらないと言えます。
適用請求書発行事業者としての登録番号を記載しておき、今後の取引の中で軽減税率の適用を受ける取引が発生しても問題内容に準備をしておきます。
●インボイスの受取対応
インボイスの受取での対応も新たに生まれます。インボイスの受取後に適切な対応をしておくことで、仕入税額控除が適用できます。
インボイスについては、帳簿への記載と保存が必要です。
《帳簿への記載事項》
- ①課税仕入の取引先氏名または名称
- ②取引年月日
- ③取引内容(軽減税率適用品目がある場合にはその旨も)
- ④対価の金額
《保存が求められる請求書》
仕入税額控除には、以下の請求書などの保存とそれらの電磁的記録*も必要になります。
- ①インボイス(簡易インボイスを含む)
- ②仕入明細書など
仕入明細書は、仕事を受注した事業者が発行する明細になります。インボイスに求められる記載事項が記載されていて、仕事を発注した事業者が確認している明細が該当します。
*電磁的記録とは、PDFデータなどのデジタル方式によって保存された記録が該当します。建設業の多くはパソコンなどの電子的機器に弱い事業者も多いのが実態です。インボイス制度開始までに、請求書などの電子化に対応する準備も必要です。
3-3 免税事業者は要検討
建設業には、約16万の個人事業主がおり、この数値は建設業全体の35%が個人事業主であることを示します。
数値が平成26年の調査であるため古いデータではありますが、依然として個人事業主を含む小規模事業者が多い実態は変わりません。そして、小規模事業者の多くが免税事業者であるため、インボイス制度の開始は建設業界に少なくない影響があります。
インボイス制度が開始されるタイミングで、免税事業者には『価格転嫁』が懸念されます。
価格転嫁の懸念とは、元請事業者に発生する消費税の増額負担分を免税事業者に負担させる=つまり発注額の値下げをされる懸念です。
建設業における元請と下請の関係性はパワーバランス上で元請が強いため、価格決定権が元請事業者にある場合が大半です。そのため、元請事業者から値下げを要求されると下請事業者は承諾せざるを得ないケースが生まれます。
このような問題に対処するためにも、免税事業者は課税事業者になり適格請求書発行事業者になっておくことが値下げへの回避策になります。
●補助金の活用
インボイスの発行や電磁的記録の保存など、インボイス制度への対応はシステム導入などが必要になります。これらの対応に必要なコストはIT補助金などの補助金が活用できます。
*総務省統計局「経営センサスから見た日本の個人企業」より
4 まとめ
インボイス制度の開始によって建設業界全体として対応が求められます。まずは、インボイス制度を十分に理解した上で、取引先が適格請求書発行事業者になるのか免税事業者のままなのかを整理します。その上で、事業者ごとに対応策を講じていく必要があります。免税事業者も、仕事の発注元である元請事業者とコミュニケーションをとり、とるべき対応策を早いうちに決定することが大切です。