建設業で義務化されたアルコールチェックとは 罰則内容や準備したいポイント
建設業界でも義務化となったアルコールチェックは、2022年4月1日から施行されました。また、同年10月1日からはアルコール検知器を用いたアルコールチェックの義務化が施工される予定でしたが、警視庁パブリックコメントの意見募集要領に記載のあるアルコール検知器の供給状況により、当面の間延期されることとなりました。
アルコールチェック義務化では安全運転管理者や副安全運転管理者が対象となり、さらなる業務拡大が課題となります。しかし、安全に運転業務を行うためには、アルコール検知器によるアルコールチェックがとても重要です。すでに体制が整っている事業所も、これから準備が必要な事業所も、4月からの義務化・延期となり今後施行される義務化に伴う罰則内容や準備したいポイントを紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
1 アルコールチェックの義務化とその背景
日本では1960年に道路交通法が制定され、主に車両の運転者や歩行者が道路で守るべきルールが定めらました。また、当初は飲酒運転の全面的な禁止に否定的な意見があったことから、呼気中のアルコール量が1L中0.25㎎以上の場合のみが運転禁止とされており、飲酒運転による罰則は何もありませんでした。
しかし、このルールでは基準値未満の酒気帯び運転ならしても良いと誤解が生じると判断されたことにより、1970年に基準値に関係なく一切の飲酒運転が禁止され、罰則が科せられるようになりました。
1970年に飲酒運転に伴う罰則が行われて以降、1999年に東名高速で起きたトラックの飲酒運転により、4人家族のうちの子供2人が死亡する事故が発生しました。また、2006年には福岡市で飲酒運転をした車に追突された自動車が博多湾に転落し、乗車していた児童3人が死亡するという重大事故が発生しています。
このような事故が多発したことにより、2002年に呼気中のアルコール量が1L中0.25㎎から0.15㎎まで引き下げられ、罰則も厳しくなりました。その後も2007年には飲酒運転厳罰化、2009年に行政処分の強化など取り組みが行われました。
それでも尚、2018年には飲酒運転によるスピード違反で4名の死亡事故が発生しており、2022年6月には、千葉県八街市で白ナンバーのトラックによる飲酒運転で、児童5名が死傷するという悲惨な事故が起きました。
このように飲酒運転による重大事故が後を絶たないことから、警視庁では飲酒運転による交通事故・死亡事故を根絶する目的として、アルコールチェックの厳格化を図りました。これまでのアルコールチェックは運送業などの車両である緑ナンバーが対象となっていましたが、緑ナンバーに加え、白ナンバーもアルコールチェック義務化の対象となりました。
以下の表では、飲酒運転による事故件数は2020年・2021年と比較すると減少傾向にありますが、まだまだ多くの死亡事故が起きていることがわかります。
※2020年・2021年 飲酒運転による事故件数
飲酒運転による事故件数 | そのうち、死亡事故件数 | |
---|---|---|
2020年 | 2,522件 | 159件 |
2021年 | 2,198件 | 152件 |
1-1 2022年4月1日からの義務化とは
2022年4月1日からの道路交通法改正は以下のとおりです。
- 1.安全運転管理者による運転者の運転業務前後のアルコールチェックの義務化
【道路交通法施行規則/第九条の十(六)】 - 2.アルコールチェックした内容の記録を1年間保存する義務
【道路交通法施行規則/第九条の十(七)】
2022年4月1日から義務化となったアルコールチェックでは、運転業務開始前と運転業務終了後に目視等でのアルコールチェックが必須となりました。また、アルコールチェックの内容はすべて記録に残し、1年間保管することが義務付けられています。
1-2 2022年10月1日からの義務化とは
2022年10月1日からの道路交通法改正は以下のとおりです。
- 3.目視確認のほか、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行う
【道路交通法施行規則/第九条の十(六)】 - 4.アルコールチェックの記録を一年間保存すると同時に、アルコール検知器を常時有効に保持することの義務
【道路交通法施行規則/第九条の十(七)】
※2022年10月からの義務化は当面の間、延期となりました。
2022年10月1日からは、目視等による酒気帯びの有無の確認と記録の保持に加え、アルコール検知器を使用したアルコールチェックの義務化が追加されています。また、アルコール検知器を常時使用できるように、使用確認の点検を行い、直行直帰や遠隔地での作業者にはアルコール検知器の保有が義務付けられます。
2 2022年10月1日からの義務化が延期となった理由
2022年10月1日から予定されていたアルコール検知器使用の義務化が、当面の間延期することが決定されました。これは、警視庁パブリックコメントの意見募集要領で、アルコール検知器の供給状況にあることが挙げられています。
現在、世界的に起きている半導体不足や全国各地からアルコール検知器が一斉に発注されたことにより、2022年10月までに在庫を確保することができない事業所も多くいることから、当面の間は安全運転管理者に対するアルコール検知器使用の義務化を適用しないことが決定されました。
現時点では義務化が施行される具体的な時期は明らかとなっていませんが、ある程度のアルコール検知器が市場に流通する見通しが立った時点で、アルコール検知器使用の義務化を適用することしているため、今から準備しておく必要があります。
アルコール検知器が用意できていない場合は、引き続き運転業務開始前と終了後に目視等での酒気帯びの有無の確認・1年間の記録の保管が義務となりますが、アルコール検知器の早期入手に努めていただき、できるだけ早くアルコール検知器を用いたアルコールチェックを導入することが重要です。
3 緑ナンバーのアルコールチェック義務化でも延期があった
日本では1970年より飲酒運転の厳罰化が行われるようになりました。その後、2011年5月からは運送事業者が運転者に対する点呼時において、アルコール検知器を用いた運転者の酒気帯びの有無を確認することの義務付けがされています。
当初は、2011年4月から運転者の点呼時に、目視等での確認に加えアルコール検知器を用いての確認の義務化が予定されていました。しかし、2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響によりアルコール検知器の生産・出荷に遅れが生じたため、2011年4月からの義務化は1ヶ月の延期となり、2011年5月からの施工となりました。
4 アルコールチェック義務化は安全運転管理者が対象
アルコールチェックでは安全運転管理者が対象となり、業務拡大が課題となっています。ここでは、安全運転管理者の業務内容や選任・資格要件について解説していきます。
4-1 安全運転管理者とは?
安全運転管理者とは、企業の安全確認を行う事業主に代わって、安全運転の確保に必要な業務を行う人です。自動車をある一定台数以上使用する事業所では、安全運転管理者や副安全運転管理者の選任が義務付けられており、選任してから15日以内に公安委員会に届け出をする必要があります。
また、安全運転管理者の業務内容は、道路交通法施行規則九条の十による内閣府令で定められており、以下の通りです。
- 1.運転者の適性等および法令尊守状況の把握
- 2.運行計画の作成
- 3.危険運転防止のための交代運転者の配置
- 4.異常気象・災害時などでの安全確保の措置
- 5.点呼による安全運転の指示と運転者の健康チェック・車両の日常点検整備
- 6.運転日誌の備え付け
- 7.運転者への安全運転指導
- 8.アルコールチェックの実施・記録の保存(2022年4月より義務化)
上記の8項目の規定は、最低限対応すべき業務です。上記以外においても、業務禁止にしなければならない場合・安全と認められない場合など、適切に判断を下さなければなりません。このように、安全運転管理者・副安全管理者は会社にとって重要です。
4-2 安全運転管理者の業務が拡大
アルコールチェックの実施・記録の保存は、2022年4月から義務化されましたが、それにより安全運転管理者の業務が拡大されることとなりました。運転業務開始・業務終了後のアルコールチェックが必須になったことから、直行直帰や遠隔地での業務に当たる運転者の酒気帯びの有無を目視で確認する等、負担が増えたのは間違いありません。
安全運転管理者が現場にいる場合や、会社に戻る者のアルコールチェックは対面で行うことができますが、遠隔地や直行直帰の場合は、運転者の業務が終わるのを待っていなければならならず、その時間を業務とするかなどが各事業所により課題となります。
対策として、白ナンバーの事業所向けに作られた安全運転管理者の業務である対面によるアルコールチェックやスマートフォンを使用したアルコールチェックに対応したクラウド管理システムの活用です。このシステムを活用すれば、いつでもどこでも記録を見ることができるほか、アルコールチェック・チェックの記録も残すことが可能なため、今後の業務拡大に備えて検討する必要があります。
4-2 安全運転管理者の選任
以下の項目のうち、ひとつでも当てはまる現場では安全運転管理者を事業所(自動車使用の本拠)ごとに1人を選任しなければなりません。
- ●自動車5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠ごと)
※大型・普通自動車二輪(50㏄を超えるもの)は0.5台として計算 - ●乗車定員11名以上の自動車を1台以上使用している事業所
- ●自動車運転代行業者は、台数に関係なく営業所ごとに選任事業所(自動車使用の本拠)ごとに1人を選任
※運転管理者を置く自動車運送事業者及び第二種貨物利用運送事業者並びに自家用有償旅客運送事業者は選任の対象外
4-3 副安全運転管理者の選任
- ●20台以上の自動車を使用している事業所(選任は20台毎に1人必要)
※法定台数(5台)未満の事業所でも任意の選任は可能
本社・支社・営業所など条件に当てはまる場合には、それぞれの事業所ごとに安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しなければなりません。また、安全運転管理者の選任をしなかった場合には、5万円以下の罰金となりますので、注意しておきましょう。
4-4 安全運転管理者・副安全運転管理者の資格要件
<安全運転管理者の資格要件>
- ●20歳以上(副安全運転管理者が選任されている事業所は30歳以上)
- ●自動車の運転管理に関して、2年以上の実務経験を有する者
- ●公安委員会の解任命令により解任されたものは、解任日から2年が経過していること
<副安全運転管理者の資格要件>
- ●酒酔い運転・酒気帯び運転・麻薬等運転・無免許運転・妨害運転
- ●ひき逃げ
- ●酒酔い運転や酒気帯び運転に対し、車両や酒類を提供する行為
- ●酒酔い運転や酒気帯び運転の車両に依頼・要求して同乗する行為
- ●酒酔い運転・酒気帯び運転・麻薬等運転・過労運転・無免許運転・無資格運転・最高速度違反運転・砕石制限違反運転・放置駐車違反の下命・容認
- ●自動車使用制限命令違反
4-4 安全運転管理者が気をつけること
安全運転管理者は、法改定に従って現場のルールを定める必要があり、管理体制を整えなければなりません。2022年4月からの義務化では、運転業務開始前だけでなく運転業務終了後にもアルコールチェックを行わなければならないため、注意が必要となります。
また、10月からの義務化ではアルコール検知器の市場在庫の確保が難しいため延期となりましたが、今後の義務化に伴い需要はさらに上がるため、必要個数を確認し早期入手に努めることが重要となります。
もし、運転者の中に酒気帯びが出た場合の記録方法・社内ルールの制定をし、それに伴った管理体制をしっかり整えておくことも大切です。
5 アルコールチェック義務化に伴う罰則はある?
結論から申し上げると罰則はありません。しかし、アルコールチェックをしなかった場合には安全運転管理者の業務違反となり、公安委員会によって安全運転管理者を解任される場合があります。また、命令違反に対しての罰則が科せられる可能性もあります。
運転者が飲酒運転を行った際には、道路交通法で定められた「酒気帯び運転等の禁止違反」として、運転者だけでなく代表者や運行責任者などにも責任が問われ、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、違反をした自動車は6ヶ月以内の範囲で使用できなくなる場合もあります。
さらに、飲酒をしていることを知りながら運転業務をさせるなど、場合によっては刑事責任に問われる可能性があるだけでなく、社会的信用を失うことになりかねないため、きちんと体制を整えておく必要があります。
6 アルコール検知器とは?
アルコール検知器とは、アルコールチェッカーとも呼ばれており、息を吹きかけて体内に残っているアルコール濃度を数値化する機器のことです。目視等による様子だけではわからない微量の飲酒もしっかり検知することができます。そのため、前日に飲んだお酒が体内に残っているかの確認ができ、運転業務を安全に行うためにも必要です。
6-1 アルコール検知器には種類がある
アルコール検知器には「半導体式ガスセンサー」「電気化学式(燃料電池式)センサー」の2種類があり、内蔵されている感知センサーが異なります。
「半導体ガスセンサー」は、息を吹きかけた際にセンサーの表面に付着する酸素量で電気の抵抗値が変化し、それによりアルコール濃度を測ります。付着した酸素量が多ければ電気の抵抗値は高くなり、酸素量が少なければ電気の抵抗値は低くなります。
飲酒をした場合は、体内にあるアルコール成分により酸素量が減少します。そのため、酸素量が少ないと電気の抵抗値が低くなり、呼気中のアルコール濃度が高いと判定されます。
半導体ガスセンサーは価格が比較的安く、小型で持ち運びしやすいのが特徴です。また、測定時間が短く、低濃度でも感度が高いなどのメリットがありますが、アルコール以外のガスにも反応しやすく、センサーの寿命が短いというデメリットがあります。
「電気化学式(燃料電池式)センサー」は、呼気に含まれるアルコール成分を燃料として電気が発生し、電気発生量によりアルコール濃度を測ります。
飲酒をした場合は、体内に残っているアルコール成分が燃料となり電流が強くなります。そのため、電気の発生量が多ければ多いほど、呼気中のアルコール濃度が高くなります。
電気化学式(燃料電池式)センサーは、ほぼアルコールにしか反応しないため、非常に制度も良く耐久性も高いのが特徴です。しかし、価格が高めであることや、定期的にメンテナンスは必要でコストがかかるなどのデメリットがあります。また、測定時間は半導体ガスセンサーと比較すると長いです。
どちらを使用するかは、使用頻度やそれぞれの特徴、メリット・デメリットを踏まえて選びましょう。
6-2 アルコール検知器はいつ使用する?
アルコール検知器を使用するタイミングは、運転業務を行う前と運転業務を行った後の2回です。2022年4月1日からは、運転業務開始前と運転業務終了後に酒気を帯びていないかの確認をし、チェックした記録を1年間の保持することが義務化されました。また、10月1日からはアルコール検知器を用いた酒気帯びのチェックが義務化される予定でしたが、これは延期となっており、今後施行される予定となっています。
運転業務を開始する前はもちろんですが、運転業務終了後にもアルコールチェックをしなければなりませんので、しっかり覚えておきましょう。
6-3 アルコール検知器の点検方法
アルコール検知器は、機器により使用回数や耐久年数などが定められています。長期間使用するためには、使用方法をきちんと守り、日常点検やメンテナンスを行うこと大切です。
それぞれの点検方法は以下の通りです。
<日常点検>
日常点検では、以下をチェックしてください。
- ●損傷がないかの確認
- ●電源が入るかの確認
- ●正常な呼気で反応がでないかの確認
- ●アルコールを含んだ呼気で反応がでるかの確認
※異常が出た場合には、メーカーに問い合わせをしましょう
このように、日々の点検をしっかり行い、常時有効な状態で機器を保有することが大切です。
<メンテナンス>
メンテナンスは定期的に行う必要があります。ただし、メンテナンス方法は機器により異なるため、説明書をしっかりと読み、正しくメンテナンスを行うことで長期間使用することが可能です。
7 アルコールチェックの方法
アルコールのチェックには以下の3つの方法があります。
- 1.目視での確認
- 2.カメラ・モニター・スマートフォンなどでの確認
- 3.アルコール検知器での確認
アルコールチェックは、運転者の点呼時や出勤時などに対面により、顔色や体調・アルコールの匂いがないかなどの確認を行います。対面での確認ができない直行直帰や遠隔地で業務を行う場合には、なりすまし防止のためにカメラやモニター・スマートフォンなどを用いて確認を行いましょう。
また、今後はより正確なアルコールチェックを行うために、アルコール検知器を用いたチェックが必須となります。直行直帰や遠隔地での業務の場合にも、携帯型のアルコール検知器の保有が推奨されているため、各事業所ではなるべく早い段階で体制を整える必要があります。
現在、アルコール検知器を用いたチェックの義務化は延期となっていますが、すでに準備ができている事業所では、今からアルコール検知器を使用したアルコールチェックを行い、安全な運転業務を目指していきましょう。
アルコール検知器の準備がまだな事業所では、目視等によるアルコールチェックを行いながら、アルコール検知器の入手に努めていただき、なるべく早くアルコール検知器によるアルコールチェックが行えるように準備をしましょう。
8 アルコールチェックの記録
2022年4月1日からの義務化では、アルコールチェックの結果を記録に残し、1年間保管することが義務付けられました。ここでは、アルコールチェックの記録について必要な項目や保管方法などについて解説していきます。
8-1 記録が必要なチェック項目とは?
アルコールチェックの際は、以下のチェック項目を記載しておきましょう。
- ●確認者の氏名
- ●運転者の氏名
- ●運転者の業務に係る自動車登録番号または識別できる記号・番号等
- ●確認した日時
- ●アルコールチェックの確認方法(アルコール検知器使用の有無・対面でない場合はカメラ・モニター等の使用)アルコール検知器を使用した場合は呼気中のアルコール分を記載
- ●電源が入るかの確認
- ●酒気帯びの有無
- ●指示事項
この他に、アルコールチェックの記録であれば便利な項目を紹介します。
- ●アルコールチェックを行った場所
- ●運転免許所の有効期限
- ●運転者の健康状態(基礎疾患の有無・睡眠不足・疲れていないかなど)
- ●その日の天候
- ●使用するアルコール検知器の商品情報
8-2 記録の方法と保管
アルコールチェックの記録方法には、ノートやメモなどへの記載・PCなどでの管理など、さまざまな方法がありますが、ペーパーレス化が進んでいる今、保管場所などを考えてもクラウドやアプリを用いての方法が最適です。
また、各県の警視庁HPで無料ダウンロードができるPDFやエクセルの記録も提供されているので、こちらの活用もおすすめです。
各事業所の車両保有台数や社員人数などにもよりますが、記録は1年間保持する必要があるため、アプリやクラウドを利用すれば管理の簡易化や効率化にも繋がります。
8-3 記録は誰が行う?
アルコールチェックの記録は安全運転管理者が行います。ただし、安全運転管理者が不在などの場合は、副安全運転管理者や安全運転管理者の補助者によるアルコールチェックが可能となります。
その他、ホワイトキーパーやその他のクラウドやアプリによるアルコールチェックと記録が可能です。
9 アルコールチェックの際に注意すべきこと
アルコールチェックをする際には以下のことに注意する必要があります。
- ●アルコールチェックをする前にうがいをする
- ●アルコール成分が含まれている可能性のあるものに注意
- ●測定前の飲食は控える
- ●息はしっかり吹きかける
それぞれ詳しく見ていきましょう。
- ●アルコールチェックをする前にうがいをする
口内に食べ物や飲み物が残った状態でアルコール検知器を使用すると、誤検知する可能性があります。特に注意が必要なものは以下の通りです。
- ●飴
- ●ガム
- ●スナック菓子の清涼剤
- ●メントールやキシリトール
- ●キャラメル・プリンの香料
アルコールチェックをする前に、しっかりとうがいをして測定しましょう。
- ●アルコール成分が含まれている可能性のあるものに注意
以下のものには、微量のアルコール成分が含まれている可能性があるため、アルコールチェックの測定前には摂取しないように注意しましょう。
- ●ノンアルコールビール
- ●チョコレート
- ●栄養ドリンク
- ●キムチやパンなどの発酵食品
- ●測定前の飲食は控える
飲食直後はアルコール数値が正確に測定できない場合があります。アルコールチェックの際は飲食後にしっかりうがいをし、最低15分以上時間を空けてから測定しましょう。
- ●息はしっかり吹きかける
アルコール検知器は、しっかりと息を吹きかけないと正しい測定ができません。安全な運転業務を行うためには、前日に飲んでいたり二日酔いの場合でも、しっかりと口から息を吹きかけてチェックを行うことが大切です。
10 飲酒運転による行政処分と罰則内容
飲酒運転をした際には、以下のように厳しい行政処分と罰則が科せられます。
<行政処分>
酒酔い運転 | ・基礎点数 35点 免許取消し 欠格期間3年 |
---|---|
酒気帯び運転 | ・呼気中アルコール濃度0.15㎎/L以上0.25㎎/L未満 基礎点数 13点 免許停止 ・呼気中アルコール濃度0.25㎎/L以上 基礎点数 25点 免許取消し 欠格期間2年 |
※欠格期間とは、運転免許の取消しを受けたものが運転免許を再度取得することができない期間となり、前歴及びその他の累積点がない場合となります。
<罰則>
車両等を運転した者 | ・酒酔い運転をした場合 5年以下の懲役または100万以下の罰金 ・酒気帯び運転をした場合 3年以下の懲役または50万以下の罰金 |
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車両等を提供した者 | ・運転者が酒酔い運転をした場合 5年以下の懲役または100万以下の罰金 ・運転者が酒気帯び運転をした場合 3年以下の懲役または50万以下の罰金 |
酒類を提供した者又は同乗した者 | ・運転者が酒酔い運転をした場合 3年以下の懲役または50万以下の罰金 ・運転者が酒気帯び運転をした場合 2年以下の懲役または30万以下の罰金 |
アルコールは少量であっても脳の働きを麻痺させることが明らかとなっています。飲酒時には情報処理能力や注意力・判断力の低下が認められ、安全な運転ができない状態となるため事故を起こすリスクが高まります。
また、酒に強い人・酒に弱い人関係なく、低濃度のアルコールの摂取でも運転操作等に影響が出ることが明らかとなっています。
11 まとめ
この記事では、建設業でも義務化されたアルコールチェックに伴う罰則や準備したいポイントや注意点について解説しました。
アルコールチェックは、安全に運転業務を行うため義務づけられています。運転業務開始前と終了後にはしっかりアルコールチェック行い、記録しておく必要があります。アルコールチェックの義務化による直接的な罰則はありませんが、アルコールチェックを怠った場合には、安全運転管理者の解任や社会的信用をなくすことにもつながりかねません。
また、悲惨な事故を根絶するためにも早期のアルコール検知器の入手に努め、目視等によるアルコールチェックに加えアルコール検知器による、より正確なチェックを行うことが重要となります。