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建設業許可の番号の見方をわかりやすく解説!

建築業を業とする時に必要となるのが、「建設業許可」です。その建設業許可を取得していることを示すものが、建設業許可番号となります。建設業許可番号をみれば、建設業許可を取得していることはもちろん、どの業種の許可を得ているのか、いつ取得しているのかなど許可内容まで理解できます。

建設業の仕事を依頼する際には、この建設業許可番号からその依頼しようとする業者について確認できます。そのため、建設業界で働く人にとっては、建設業許可番号の見方は必須の知識とも言うことができます。

今回の記事では、建設業界に関わる人にとって基本的な知識として押さえてほしい建設業許可番号についてその概要と見方と利用の仕方、建設業番号が変更されるタイミングなどを解説するので、ご参考ください。

1 建設業許可番号とは

建設業の許可を取得すると、その合格のお知らせと共に通知されるのが、建設業許可番号になります。建設業許可番号は3行で構成されています。

建設業許可番号とは

①誰が許可をしたかを表示します。 例)●●県知事許可
②一般建設業と特定建設業の建設業許可区分 例)(般―●●)上記の●●には、取得年度が記載されます。
③取得者に割り振りされる番号 第●●●●●号

①誰が許可をしたか

建設業の許可は、国土交通大臣か都道府県知事のどちらかが許可を出します。

〇国土交通大臣が許可する場合:営業所が設置されている住所が2つ以上の都道府県にある場合です。例えば、東京都と埼玉県に営業所が設置されている場合には、国土交通大臣の許可を取得する必要があります。

〇都道府県知事が許可する場合:営業所が設置されている住所が1つの都道府県にある場合です。例えば、複数の支店を設置してもそのすべての住所が1つの都道府県に収まっているのであれば、その住所がある都道府県知事の許可を取得することが必要です。

ここで言う営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約の見積や入札や契約の締結を行う事務所など、建設業に係る営業行為を実施する場所を言います。営業を行う地域や建設工事の施行区域を制限などするものではありません

②建設業許可区分

建設業許可区分

建設業の許可区分は、特定建設業と一般建設業を区分しています。特定建設業の許可の場合には『特』となり、一般建設業の許可の場合は『般』となります。特定建設業と一般建設業の違いは以下のように取り扱う下請契約の規模によって異なってきます。

〇特定建設業:発注者から直接請け負う*1件の工事代金が、4,000万円(建設工事業は6,000万円)以上**の下請契約を締結する場合
〇一般建設業:特定建設業以外の工事を締結する場合

*この許可区分は下請契約の規模による区分になります。そのため、下請を請け負う形で工事を行う建設業者はその受注金額が4,000万円(建設工事業は6,000万円)であっても、制限の対象ではありません。
**平成28年6月1日から下請契約の締結金額が引き上げられています。通常の工事が3,000万円(建設工事の場合は4,500万円)から現行の金額へ変更されています。

また、『特』や『般』の次にはハイフンがあり、さらに右側には取得年度を表す2桁の数値が記されます。平成31年に取得した特定建設業の許可の場合には、『特-31』となります。ここで注意したいのは、建設業許可の有効期限です。有効期限は5年になります。そのため、5年以上前の取得年度の建設業許可番号しかない場合には、建設業許可を更新していないことになります。

③取得者に割り振りされる番号

この番号は、各事業者に割り振られる番号となります。そのため、特定建設業と一般建設業の2つの許可を異なる建設業種で取得した場合であったとしても、この業者番号は共通で使用されます。

1-1 建設業許可番号の取得方法

建設業許可番号の取得方法

建設業許可番号は建設業許可が得られると付与されます。そして、建設業許可番号は建設業許可通知書に記載されています。建設業許可通知書とは、建設業の許可申請に対して監督する行政機関から許可が得られた後に申請者の本店(主たる営業所)へ簡易書留で交付される書類です。建設業許可通知書は、窓口交付が行わない場合もあります。この建設業許可通知書の交付があって初めて許可取得の事実を証明できる形になります。

〇建設業許可通知書
建設業許可通知書には、以下の内容が記載されています。

  • ・会社所在地
  • ・代表者氏名
  • ・建設業許可番号
  • ・建設業許可の有効期限
  • ・許可が認められた建設業の種類

なお、建設業許可通知書に記載される内容は、許可申請を行った内容に基づいています。そのため、申請後に変更があった場合などは通知書の内容と実際が異なる場合が発生します。また、建設業許可通知書を紛失などした場合など、建設業者が再交付を希望しても国土交通省からも都道府県からも再交付を受けることはできません。建設業許可通知書はあくまでその許可が得られたことを通知することを目的としているためです。

もし、建設工事の契約締結時などで建設業許可を証明する必要がある場合には、この建設業許可通知書の複写などして証明として利用することが可能です。また、内容が変わっている場合や紛失などの場合には建設業許可証明書で代替することも可能です。

〇建設業許可証明書
許可証明書は、申請を行うことで取得できます。許可証明書は広く建設業許可を証明する書類として活用されています。許可証明書は特定建設業の国土交通大臣許可の証明書は地方整備局で発行します。また、2週間程度申請から発効までに時間が必要です。ただし、発行手数料などは無料です。(郵送での取り寄せの場合には返送用封筒と郵送費は別途必要です。)

一般建設業の建設業許可証明書は、許可を実施した各都道府県が発行します。申請から発効までの期間の目安はそれぞれ異なります。また、発行に際しては証明手数料など1通につき400円程度の費用が発生する場合が多くあります。一般建設業の許可証明書を発行が必要な場合は、事前に担当窓口に問い合わせを行い必要書類などと合わせて確認を行うことが必要です。

1-2 建設業許可番号の表示方法

建設業の許可を取得していることを示すために、建設業許可番号を表示します。ただし、その場合には建設業許可通知書や建設業許可証明書などを掲示するのではありません。一般的には、建設業許可番号を表示するためには建設業許可票を掲示します。

建設業許可を取得すると、請け負った建設工事を完成させるために必要な以下の要件をクリアしていることを示すことができます。

  • ・経営業務の管理責任者がいる=建設業に係わる経営経験が充分にあること
  • ・専任技術者がいる=専門とする工事に対して専門的な知識・経験が充分にある
  • ・財産要件=財務状況が充分である
  • ・不正や不誠実な行為をするおそれが明らかではない者である

また、建設業許可票を掲示することは、依頼者にとっての信用につながります。また、それだけではなく許可を必要とする建設工事について許可なく営業行為を行うことが無いように、建設業許可票は掲示することが定められています。

建設業許可票は、以下の場所に掲示することが定められています。
①店舗(本店や支店や営業所など)
②建設工事現場

それぞれの掲示場所によって建設業許可票の記載内容とそのサイズが異なってきますので、注意が必要です。また、建設業許可票は交付されるものではありませんので、各事業者で作成します。

①店舗

建設業許可票に記載する内容は以下の6項目です。

  • ・商号または名称
  • ・代表者氏名
  • ・一般建設業または特定建設業の別
  • ・許可を受けた建設業
  • ・建設業許可番号
  • ・建設業許可年月日

建設業許可番号は、5年に1度の更新があります。そして更新のたびに許可番号と許可年月日の変更が必要になるので、建設業許可票を改めて作成することが必要です。

店舗に掲示する建設業許可票のサイズは『縦35センチ以上×横40センチ以上』のサイズであることが必要です。また、その作成する素材は金属素材を使用するのが一般的です。

②建設工事現場

建設業許可票に記載する内容は以下の6項目になります。

  • ・商号または名称
  • ・代表者氏名
  • ・主任技術者の氏名と専任有無
  • ・資格者とその資格者証交付番号
  • ・一般建設業または特定建設業の別
  • ・許可を受けた建設業
  • ・建設業許可番号
  • ・建設業許可年月日

店舗に掲示する建設業許可票の記載と異なるのは、『主任技術者の氏名と専任有無』ならびに主任技術者が持つ『資格名とその資格者証交付番号』が追加される点です。これは建設工事の施行が対外的に許可を受けた適正な業者が実施していることと、工事における責任主体を対外的に示す目的があります。

建設工事現場の建設業許可票のサイズは、『縦25センチ以上×横35センチ以上』となっています。また、掲示する場所も公衆が見やすい場所でなければなりません。また、元請業者と下請業者などの複数の建設業者が携わる現場においては、それらの建設業者の許可票を掲示することが求められます。

なお、建設工事現場の許可票も素材に指定はありません。しかし、屋外に掲示することや工事によって発生するホコリなどをふき取ることも考慮して金属などの劣化しにくく丈夫な素材を選定することが必要です。

建設業許可票を店舗や建設工事現場で掲示していない場合、過料10万円以下の罰金がかされます(建設業法第40条)。掲示は義務になるので、建設業許可を得て、建設業許可番号が分かったら、遅滞なく建設業許可票を作成することが大切です。

2 建設業許可番号の利用の仕方

建設業許可番号の利用の仕方

建設業許可を受けている業者なのかを知りたい場合や、気になる建設業の会社がどのような許可をしているのかを知りたいという時に、利用することができるのが国土交通省閲覧システムです。

2-1 国土交通省閲覧システム

国土交通省閲覧システムには、許可等行政庁が登録した情報がデータベース化しています。建設業の許可を取得している業者であれば、建設業者を検索することができます。建設業とあわせて、宅地建物取引業者やマンション管理業者や測量業者や建設コンサルタントなど複数の業者を検索することができます。

検索方法は、『建設業者の商号または名称、もしくはそのフリガナ』を入力します。そして、建設業許可番号と『所在地検索指定』と『業種指定』と『営業所キーワード』をANDもしくはORの条件検索ができます。

例えば、商号に“タナカ”がつく本店が東京都にある建設業者を検索すると、東京都に本店がある建設業許可を取得しているタナカがついた名称や商号の業者がヒットします。さらにこの中で絞る場合には、業種や営業所キーワードを追加して検索することができます。

一覧には、『許可行政庁』と『許可番号』と『商号または名称』と『代表者名』と『所在地』が表示されます。この一覧の『商号または名称』をクリックすると、建設業者の詳細情報のページに飛びます。

〇建設業者の詳細情報
建設業の詳細情報には、以下の情報が記載されています。

  • ・許可行政庁と許可番号
  • ・商号または名称
  • ・代表者の氏名
  • ・主たる営業所の所在地
  • ・電話番号
  • ・法人個人区分(法人若しくは個人事業主かが分かります。)
  • ・資本金額
  • ・建設業以外の兼業の有無
  • ・保険加入状況(健康保険/年金保険/雇用保険)*
  • ・許可を受けた建設業種類**
  • ・許可業種の許可年月
  • ・許可の有効期限
  • ・許可条件

*保険加入の状況は、加入もしくは適用除外もしくは確認中のどちらかのステータスになります。また、保険加入状況はあくまで過去の許可申請等を行った時点の状況になります。そのため、現在の加入状況と異なる場合があります。
**建設業種類については、特定建設業と一般建設業のどちらの区分で許可を取ったのかも知ることができます。

〇国土交通省ネガティブ情報等検索サイト
建設業について、過去に行政処分などを受けた場合に残るデータベースがネガティブ情報等検索サイトになります。建設業以外の行政からの許認可を受けている業者の情報も併せて確認することができます。

このサイトでは、用途にあわせて以下のように事業者の情報が掲載されています。

新しく家をつくる 設計…一級建築士工事…建設業者建築検査・確認…指定確認検査機関と建築基準適合判定資格者住宅性能評価…登録住宅性能評価機関
家や土地を売る 宅地建物取引業者不動産鑑定士マンション管理業者登録住宅性能評価機関
建設工事(公共工事を含む)を行う 建設業者測量業者建設コンサルタント地質調査業者補償コンサルタント

この他にも、トラック事業者など様々な事業者の情報が掲載されています。

建設業のネガティブ情報は、許可行政庁による監督処分と公正取引員会による措置等の2つについて検索することができます。

〇監督処分
監督処分は、建設業法やその他法令について違反があった建設業者に下される処分です。この監督処分には以下の3つの処分があります。

  • ・指示処分
  • ・営業停止処分
  • ・許可の取り消し処分

・指示処分
指示処分は、法令違反や不適正な事実を是正するために、監督行政庁が対象の業者へ与える指示・命令になります。

・営業停止処分
指示処分に従わない建設業者を、監督行政庁はその営業を停止する判断を下すことができます。ただし、一括下請禁止規定や独占禁止法や刑法などの他の法令に違反する事実がある際には、指示処分なしに営業停止処分が下される場合もあります。営業停止の期間は1年以内になり、その期間を決定するのも監督行政庁となります。

・許可取消処分
監督官庁が営業停止処分を下したにも関わらず営業を継続した場合や、建設業の許可を不当・不正な方法で取得した事実がある場合、建設業の許可が取り消しになります。一括下請禁止規定や独占禁止法や刑法などの他の法令に違反していることとその情状が特に重い際には、指示処分や営業停止処分を経ることなく許可取消処分が下されることがあります。

〇公正取引委員会の措置
公正取引委員会は、独占禁止法とその補完法の下請法の運用を行うための行政機関になります。公正取引員会は行政委員会で、委員長と4名の委員で構成されています*。公正取引委員会の措置は『排除措置命令』と『課徴金納付命令』の2つの措置があります。

・排除措置命令
独占禁止法や下請法に違反した業者に、行為をやめさせ市場の競争回復のために必要な措置を命じることを言います。

・課徴金納付命令
不公正な取引方法(カルテル・入札談合・私的独占など)を実施した業者には、課徴金の納付命令を行うことを言います。

*詳細は公正取引委員会のホームページにて確認することができます。

3 建設業許可番号の変更が必要となる場合

建設業許可番号の変更が必要となる場合

建設業許可番号はいくつかの場合に変更されます。変更となる場合には、前述の建築業許可票などに記載されている建設業許可番号が異なってきます。その場合には、新しく変更された許可番号を記載する必要があります。見落としなどがないよう注意が必要です。

以下の場合に、建設業許可番号が異なります。

  1. ①本店や支店や営業所の設置している住所の都道府県が変わる場合
  2. ②建設業区分が変更された場合
  3. ③許可が都道県知事から国土交通大臣へと変更、または国土交通大事から都道府県知事へと変更される場合
  4. ④建設業許可の更新手続きを実施せずに、有効期限を過ぎた場合
  5. ⑤管轄する土木事務所が変更された後に更新手続きを実施した場合

なお、以前は建設業を営む個人事業者が法人成りをした場合にも、その建設業許可番号は変更になっていました。これは、事業譲渡による建設業許可を引き継ぐことができなかったことに起因します。変更されることで、法人成りした会社での建設業許可の承認が出るまでは無許可期間ができてしまう点に実務上で障害になっていました。

しかし、現在は改正されて個人事業主で受けていた建設業許可を新たに設立した法人へ事業譲渡をすることで許可を引き継ぐことが可能となっています。

3-1 本店や支店や営業所の設置している住所の都道府県が変わる場合

本店や支店や営業所の設置している住所の都道府県が変わる場合

これは、例えば埼玉県知事の建設業許可を取得した建設業者が、千葉県に本店を移転する場合などが該当します。この場合には、『許可換え新規』申請が必要になります。また、許可換え新規申請は新規申請になります。そのため、許可を取ろうとする建設業者は新規で建設業許可を取得する際に求められる要件を満たしていることが求められます。

許可換え新規申請は、移転先の都道府県にて新規申請を実施します。費用も申請を行う都道府県に9万円前後発生します。また、申請から許可が下りるまで2ヶ月前後かかります。必要書類は各都道府県によって異なるため、事前に問い合わせなどして申請をスムーズに済ませましょう。

新規に許可を受けるまでは、既存の許可は有効になりますが、新しい本店での営業は実施できません。新規の建設業許可が受けられて、新規の建設業許可番号が通知されて初めて新しい本店などで営業をすることができます。

3-2 建設業区分が変更された場合

建設業には一般建設業許可と特定建設業許可の2つがあります。建設業の同一業種において一般建設業と特定建設業の取得を同時に取得ができないため、すでに取得している業種の許可区分を変更する場合には「般・特新規申請」が必要になります。般・特新規申請は許可の区分が異なってくるので、新規申請と同一の対応となります。

般・特新規申請は、一般建設業と特定建設業の許可のどちらかしか持っていない場合に該当します。つまり、複数の業種の許可を持っていたとしてもその許可区分が一般建設業と特定建設業のどちらかに統一されている場合です。なお、すでに複数の業種の許可があり、かつ一般建設業と特定建設業の両方の許可がある業者の場合にその業種の許可区分を変更する対応は業種追加申請になります*。

一般建設業許可から特定建設業許可へ移行する場合には、許可のための要件が厳しくなります。そのため、事業規模の拡大などを目的として許可の移行を行うことが一般的です。

一方で、特定建設業許可から一般建設業許可への移行は特定建設業許可を維持するための要件を満たさなくなった場合か、事業規模の縮小の結果であることが一般的です。

手続きは、一般建設業から特定建設業への変更と特定建設業から一般建設業への変更では異なります。一般建設業から特定建設業への変更:一般建設業の許可を保持しながら特定建設業の許可を申請します。そしてその許可が下りるまでは一般建設業の許可の効力が維持され、許可が下りた後には効力を失います。

特定建設業から一般建設業への変更:特定建設業の許可を廃業にする必要があります。その後に、一般建設業の許可申請を行います。そのため、一定期間許可がない状況になる点において特定建設業から一般建設業への変更には注意が必要です。

般・特新規にかかる費用は、都道府県知事の許可の場合は9万円になります。また、国土交通大臣の許可の場合には15万円になります。一般と特定の両方の建設業許可を申請する場合にはそれぞれの費用が掛かります。一方で、複数の業種を一度に同じ区分で申請しても費用に変更はありません。

*業種追加は、すでに保持している建設業の許可区分に対して同じ区分の中で他の業種の許可を追加で申請することを言います。

3-3 許可が都道県知事から国土交通大臣、または国土交通大事から都道府県知事へと変更される場合

許可が都道県知事から国土交通大臣、または国土交通大事から都道府県知事へと変更される場合

許可する権限が変更する場合、建設業許可番号は変更になります。1つの都道府県の中に本店などが集約されていた状況から他の都道府県に新たな支店などを設置する場合には、国土交通省にその管轄が変更になります。そのため、許可も新たに国土交通大臣の許可が必要になります。

また、複数の都道府県で支店展開をしていた事業者が1つの都道府県に支店を集約した場合も同様に管轄が国土交通省から都道府県に変更になります。そのため、この場合には新たに都道府県知事の許可が必要になります。

これらの許可申請の流れは、都道府県を変更して許可を取り直す際と同様に『許可換え新規』申請に分類されます。そのため、建設業許可番号は変更となります。また、新たに申請した許可が受かるまでは既存の許可は有効となります。

都道府県への申請より、国土交通省への申請の方が費用と申請から許可までにかかる時間も長くなります。この点には注意が必要です。特に注意すべきは、既存の都道府県知事の許可の有効期限が迫っている状況での許可換え新規申請を行う場合です。

最も警戒しなければいけないのは、新規申請を実施している中で既存の許可の有効期限を過ぎてしまった場合です。既存の許可に対して更新手続きを行っている場合には、有効期限が切れてしまっても更新手続きの結果が出るまでは許可の効力は継続されます。しかし、許可換え新規の場合には、管轄が異なってくるため、同じ申請の結果待ちの状態であっても有効期限が切れれば効果は失われます。

3-4 建設業許可の更新手続きを実施せずに、有効期限を過ぎた場合

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。更新の手続きを怠って許可の有効期限を過ぎるとその許可は失効します。取得していた建設業許可を失効すると、再び建設業許可を得ようとすると新規申請が必要になります。その新規申請で建設業許可を受けても、建設業許可番号は変更されます。

通常、建設業許可の更新はその有効期限が切れる日から30日前には申請をすることとされています。建設業許可を必要としない規模の仕事しかしていない場合*や、忘れていたなどのいわゆるミスのレベルで実施していない場合などから更新手続きをせず、建設業許可の有効期限を過ぎてしまう建設業者も一定数あります。

ただし、上記建設業許可の有効期限が切れる1日でも前に、更新手続きを完了させておけばその更新許可が下りる前に既存の許可の有効期限が過ぎてしまってもその建設業の効力は維持できます。また、そこで更新許可が得られれば建設業許可番号に変更はありません。

許可を受けていた期間に決算書など提出が求められていた書類を適切に提出していたかによって、新規申請の処理がスムーズにいくかどうかも変わってきます。この期間の提出をしていない場合には、事業実態を証明することができないなどの理由から、新規の建設業許可の要件を満たすための提出書類が増える可能性があります。また、過去は適切に建設業許可を維持できていない事業者が再度申請を実施してもスムーズにその申請が通ることは難しくなります。

新規で建設業許可申請を行う場合には、元々の許可の有効期限が切れた日から建設業許可については無許可の状況になります。くれぐれも更新手続きを実施せずに有効期限を過ぎることはないように留意すべきです。

3-5 管轄する土木事務所が変更された後に更新手続きを実施した場合

管轄する土木事務所が変更された後に更新手続きを実施した場合

同じ都道府県の中の本店の移転であっても、建設業許可番号が変更する場合があります。その場合が、管轄する土木事務所の変更があった場合です。土木事務所とは、主に道路や河川や上下水道や公園などの維持管理や新設や改築や修繕などの設計や監督と道路法や下水道法や都市計画法などの許認可事務を行う地方公共団体の組織になります。そして、各都道府県の建設業許可はこの土木事務所に紐づいて許可番号が発番されています。

そのため、移動などを伴って管轄する土木事務所が変更されると更新手続きを審査するのは新しい土木事務所になります。そして許可が出ると、その審査をした土木事務所に紐づいた建設業許可番号が使用されることになります。

4 まとめ

建設業を営む上で必要となってくる建設業許可を受けていることを証明する建設業許可番号についてまとめました。建設業者には建設業許可票を掲示する義務があり、許可票には建設業許可番号を使用しているため、建設業許可番号に変更があった場合には連動して許可票の作り替えや内容の更新が必要になります。

また、国土交通省の閲覧システムを利用すれば、建設業許可番号からその建設業者の代表者や住所や連絡先や取得している建設業許可の業種などの詳細を確認することができます。また、過去に建設業法などを順守しないなどの理由から許可行政庁から監督処分を受けているなどを知ることもできます。

許可換え新規申請や般・特新規申請などの特殊条件がない限り建設業許可番号は建設業を継続する限り同じ番号になります。建設業許可番号が永い間使い続けられるよう、適切な業務運営と経営が望まれます。

建設業許可申請が全国一律76,000円!KiND行政書士事務所:東京