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建設業許可票は掲示する必要がある?手続の内容や人気の許可票もご紹介

近い将来、建設業界で起業しようと考えている方も多いと思われますが、事業を始めるにあたり建設業許可の取得やその許可票(標識)が必要になることをご存じでしょうか。産業によっては営業する際に国や都道府県知事の許可が必要になったり、その表示義務が課せられたりするケースも少なくないのです。

そこで今回は建設業許可の内容やそれを受ける際の主な要件のほか、許可票に関する規則、許可申請から許可票までの手続、建設業許可と許可票に関する罰則や人気の許可票などを説明していきます。

建設業許可を取るための主な要件や手続を知りたい方、どのような許可票を用意したらよいか知りたいかなどは是非参考にしてください。

1 建設業許可と許可票の主な内容

建設業許可と許可票の主な内容

まず、建設業許可や建設業許可票の概要とその必要性、両者がどのような関係にあるかから見ていきましょう。

1-1 建設業許可の概要と必要性

建設業法では、建設業の事業者は、「軽微な工事」*を除いて、建設工事を請け負う場合建設業許可を受ける必要があると定めています。つまり、許可を受けていないと一定規模以上の建設工事を行うことができません。

許可を必要とする者は建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事(許可者)の許可を受ける必要があるのです。

●「軽微な工事」(=許可が不要な工事)

以下の工事については許可の取得は不要です。
・建築一式工事以外の建設工事で1件の請負代金が500万円(注)未満の工事(消費税込み)

・建築一式工事で下記のいずれかに該当するもの
1)1件の請負代金が1500万円(注)未満の工事(消費税込み)
2)請負代金の額に関係なく木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

●許可者の区分

許可者は事業者の営業所の状況により以下のように分けられています。
1)2つ以上の都道府県に営業所*がある場合:国土交通大臣許可

2)1つの都道府県のみに営業所*がある場合:知事許可

*建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことが可能

*営業所については規定の要件があり、満足しない場合は許可が受けられないこともあるため注意が必要です(許可の取得要件の1つとして考えた方がよい)。

●建設業許可の種類

建設業許可は下請契約の規模等によって「一般建設業」と「特定建設業」とに分けられ、発注者からの直接請け負う工事1件につき、4000万円(建築工事業の場合は6000万円)以上となる下請契約であるか否かで分かれます。

建設業許可の種類

特定建設業 発注者から直接請け負った1件の工事代金につて、4000万円(建築工事業の場合6000万円)以上となる下請契約を締結する場合
一般建設業 4000万円未満(建築一式は6000万円未満)工事の全てを自分(自社)で施工する場合

1-2 許可票の概要と必要性

建設業法第40条では、建設業の許可を受けた建設業者がその店舗および建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示することを義務付けています。

つまり、建設業許可を受けて建設工事を請け負う場合にはそれに関係する営業所や工事現場(元請けのみで下請けは除く)で許可票(標識)を掲げておかなければなりません。

この許可票は建設業許可を取得したら行政から提供される性質のものではなく、許可を得た者が法令に従って自分で用意するものである点を注意しておくべきです。

なお、許可票の掲示は義務ですが、正規の手続を経て許可を受けたことを証明するものであり一定の信頼性をアピールできるツールにもなり得ます。元請業者が下請業者の許可の取得状況を把握したい場合、許可票が彼らの店舗に掲示されていれば直ぐに確認できて便利であり、安心して発注できるでしょう。

このように許可票は建設業界での許可確認における利便性を高めるほか、発注者、元請業者、下請業者などの工事関係者における信頼関係の基盤の1つとして役立っています。

2 建設業許可の基準(主な取得要件)

建設業許可の基準(主な取得要件)

建設業法第7条(許可の基準)および第八条(欠格要件)では建設業許可を受けるための要件が示されています。ここではその主な内容を見ていきましょう。

なお、許可者である国土交通大臣または都道府県知事は、許可を受けようとする業者が以下の要件に適合していると認めるときに許可を出すことになっています。

2-1 経営業務の管理責任者等の設置

建設業法第7条の1は、要件の1つとして「経営業務の管理責任者等の設置」について規定しています。

建設業の経営には他の産業と大きく異なる特徴があり、建設業の経営を適切に実現するには建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要とみなしているのです。具体的には以下のような要件が設定されています。

許可を受けようとする者:
・法人である場合、常勤の役員(持分会社の業務執行社員、株式会社あるは有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、これらに準じる者)のうちの1人が

・個人である場合、本人または支配人のうちの1人が

以下の要件に該当しなければなりません。

  1. 1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること
  2. 2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準じる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者であること
  3. 3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準じる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること
  4. 4)-1 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理または業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者または建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置くものであること(1人が複数の経験を兼ねることが可能)
  5. 4)-2 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者または建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置くものであること(1人が複数の経験を兼ねることが可能)

*参考 ここでの法人の役員とは、以下の者を指す

株式会社または有限会社の取締役
指名委員会等設置会社の執行役
持分会社の業務を執行する社員
法人格のある各種の組合等の理事

*建設会社に従事し設計部門の部長といった役職を経験した者でも上記のように経営業務に従事した経験年数がない場合や不足する場合(あるは証明できない場合等)は要件を満たさない可能性が生じるため注意が必要です。

2-2 常勤の専任技術者の設置

第7条の2では「専任技術者の設置」について規定されています。建設工事の請負契約の適正な締結や履行の実現には、建設工事に関する専門的知識が不可欠であり、見積、入札、請負契約締結等の建設業の営業は各営業所で行われるため、営業所ごとに許可を受けようとする建設業については、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置しなければならないと定められています。

なお、この専任技術者は、許可を受けようとする建設事業者が一般建設業か特定建設業であるか、また建設業の種類により、各々必要な資格等が異なります。また、専任技術者はその営業所に常勤していることが必須です。

●一般建設業の許可の場合

  1. 1)-1 指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
  2. 1)-2 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者または専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士もしくは高度専門士を称する者
  3. 2)許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
  4. 3)-1 国家資格者
  5. 3)-2 複数業種にかかる実務経験を有する者

●特定建設業の場合

  1. 1)国家資格者
  2. 2)指導監督的実務経験を有する者
    先の一般建設業の許可を受けようとする場合の専任技術者要件を満足している者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 3)大臣特別認定者
    指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

*「指定建設業」とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は1)または3)の要件を満たすことが必要

専任技術者の要件を充足できる点を書類により証明することが求められています。国家資格については合格証や免許証、大臣特別認定は認定証、実務経験は工請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の原本の提示が必要です。

2-3 請負契約に関する誠実性の保有

第7条3は、建設業者が「請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」と規定しています。

不正な行為は「請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為」で、不誠実な行為は「工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為」のことです。

具体的には、暴力団員、建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」または「不誠実な行為」により免許等の取消処分や営業停止等の処分を受けて5年を経過しない者などが上記の内容に該当し許可は受けられません。

なお、建設業者の対象者は、法人の場合は当該法人またはその役員や使用人、個人の場合はその者または使用人です。

2-4 財産的基礎等の保有

第7条4は、建設業者に請負契約を履行するに足る財産的基礎や金銭的信用を有することを求めています。

建設工事を行うにあたり、資材の購入および労働者の確保、機械器具等の購入のほか、営業活動などには相当な資金を確保する必要性が生じます。そのため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことが可能な財産的基礎等を有していることが許可の要件とされているわけです。

なお、この要件に関して一般建設業と特定建設業とでは求められる内容が異なります。

●一般建設業

以下のいずれかに該当しなければなりません。

  • ・自己資本が500万円以上であること
  • ・500万円以上の資金調達能力を有すること
  • ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

●特定建設業

以下のすべてに該当しなければなりません。

  • ・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • ・流動比率(流動資産÷流動負債×100%)が75%以上であること
  • ・資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

2-5 欠格要件

第8条、第17条(準用)では、許可申請書やその添付書類で虚偽の記載がある合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等や使用人が規定の内容に1つでも該当する場合、許可が受けられないことが規定されています。

なお、該当項目の内容については下記の内容を含む14項目があり、詳しくは国土交通省のホームページ等を参照ください。

  • ・破産者で復権を得ない者
  • ・精神機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
  • ・不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  • ・暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

その他の要件として、「営業所」や「社会保険への加入」などに関する要件もあるため注意しておきましょう。

●営業所

「営業所」とは、本店や支店あるいは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。また、このほか他の営業所に対して請負契約について指導監督するといった建設業に関する営業に実質的に関与する場合も「営業所」に含まれます。

ただし、単に登記上の本店となっているだけで、実質的に建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店や営業所等は、この営業所に含まれません。詳しくは各都道府県の建設業許可申請の手引きなどでご確認ください。(例:東京都都市整備局の手引きP6)

●適切な社会保険への加入

適切な社会保険に加入していない場合は許可が受けられなくなるため、事前に確認しておくべきです。社会保険への加入については、国土交通省の「『社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン』における『適切な保険』について」の資料などを参考にしてださい。

3 建設業許可と許可票に関する手続

建設業許可と許可票に関する手続

ここでは建設業許可の申請から許可票の掲示に関する手続の流れやその主な内容などについて説明しましょう。

3-1 建設業許可の申請から許可票の掲示までの手続の流れ

この一連の手続の流れを、東京都のケースで説明します。その主な流れは概ね以下の通りです。

*国土交通省への申請は以下の内容と異なります。

建設業許可の申請から許可票の掲示までの手続の流れ

①建設業許可要件を満たしているかの確認

最初に必要とする建設業許可を受けられるかどうかの判断をするのが重要です。そのために自社が要件をクリアできているか否かをチェックしましょう。

既に建設業許可の主な要件については説明しましたが、その内容は複雑でわかりにくいため、東京都の建設業許可の手引きなどで確認するべきです。また、自社だけで判断しにくい場合は行政書士などの専門家に依頼して判断してもらうとよいでしょう。

②許可申請書および添付書類の作成

建設業許可書類一式や申請の手引書は、各都道府県の(東京都も含む)の建設業課等で購入できますが、東京都は東京都都市整備局のWEBサイトからダウンロードすることも可能です。

*都庁構内用紙販売所および法令用紙取扱店等で購入可能

なお、国土交通省における許可申請書および添付書類は同省のWEBサイトからダウンロードできます。

③東京都への申請の場合は都庁相談コーナーで「予備調査」(初めて新規申請する場合)

初めて新規申請する事業者は、上記相談コーナーにて「建設業許可新規申請予約票」を記入した後に予備調査を受けることが要請されています。

その調査で新規申請に必要な書類が用意できていると判断されると、相談員によって予約票に予備調査済印が押印され、受付にて次の「窓口審査」の希望日時を予約することが可能となるのです。

なお、予備調査済印または行政書士等の職印がある予約票を利用してEメールやFAXで予約することも可能です。

④申請書の提出(窓口審査)

申請書類および確認資料の確認、申請内容が許可基準を満たしているかの確認、記入漏れの有無および申請内容を確認できる資料添付の有無について審査が実施されます。問題がなければ申請書の提出は終了です。

⑤手数料の納付

窓口審査の終了後、申請手数料を現金で納付します。新規申請の手数料は現金で9万円です。

⑥受付

窓口審査が完了し、手数料を現金で納入した後が受付となります。この後、受付年月日・受付番号を押印した副本が窓口または郵送で返送されます。受付後、内部の本審査で内容に疑義が生じた場合、別途確認書類や補正資料等が要求される、または営業所調査されることもあります。

その結果、許可の基準に適合しない場合は、拒否処分となり許可が受けられません

⑦審査

東京都の場合は約30日かかります。

⑧許可の通知

東京都知事許可では、「許可通知書」が申請事業者の主たる営業所(本社)へ郵送されます(窓口交付は不可)。許可通知書は、営業所の所在確認も兼ねるため「転送不要」での発送です。もし許可通知書が届かない場合は営業所調査等が実施されて、申請が拒否されかねないため注意しましょう。

*不許可の場合も通知されます。

*参考
建設業許可の申請にかかる作業時間は行政書士などの専門家でもある程度まとまった時間がかかると見られています(20時間程度)。その専門家に依頼する場合でも申請から許可が下りまでには2カ月半~4カ月程度かかることも多いため早めに着手するようにしましょう。

⑨許可票の作成と掲載

建設業許可が下りると当該建設工事にかかる営業所や建設工事の現場には許可票(標識)を掲げておく必要があるため、申請事業者が次の3-2の説明にある規則に従って作成します。

許可票のサイズには一定の決まりがありますが、材質には特に定めがないため自分で判断することになりますが、納期や価格に加え耐久性やデザイン性なども考慮して発注するべきです。

なお、入手しやすいタイプなら2~3日で納品されますが、材質などが特殊になるとかなりの日数を要することもあるため注意しましょう。

3-2 許可票の掲示に関する規則

建設業法第40条は、建設業許可に関する「標識の掲示」を規定しています。具体的には建設業者は、店舗や建設工事(元請けのみ)の現場ごとに、公衆の見やすい場所*に許可票を掲載しなければなりません。

*「公衆の見やすい場所」とは、事務所内への掲出を意味するものでなく、事務所が面する道路などから第三者が見て許可票の記載内容が簡単に認識できる場所と見なされています(主に建物の外側)。

記載の仕方は国土交通省令の定めた内容に従い、その規定の区分による建設業の名称、一般建設業または特定建設業の別、その他国土交通省令で定める事項を記載することになっています。

①表示の制限

第40条の2では、建設業者は当該建設業について、許可を受けていないにもかかわらず、その許可を受けた建設業者であると誤認されるような表示は禁止されています。

なお、誤認させる表示とは以下のような内容です。

  • ・建設業の許可を受けていない者が、一般建設業や特定建設業の許可を受けているかのように表示すること
  • ・一般建設業の許可を受けていない者が、特定建設業の許可を受けているかのように表示すること
  • ・一般建設業または特定建設業の許可を受けている者が、その許可建設業以外の業種の建設業に関する許可を受けているかのように表示すること

②標識の記載事項および様式

建設業法施行規則第25条1では、建設業法第40条の規定により建設業者が掲示する許可票の記載事項について、店舗は以下の第1号から第4号までに掲げる事項、建設工事の現場は第1号から第5号までに掲載する事項とされています。

記載事項

  1. 1 一般建設業または特定建設業の別
  2. 2 許可年月日、許可番号および許可を受けた建設業
  3. 3 商号または名称
  4. 4 代表者の氏名
  5. 5 主任技術者または監理技術者の氏名

*具体的な内容は後述の記載要領を参照ください。

建設業者が掲載する許可票の様式は、店舗においては下記の様式第28号、建設工事の現場においては下記の様式第29号で規定されています。

1)様式第28号(第25条関係) (e-gov.go.jp)
「建設業の許可を受けた建設業者が標識を店舗に掲げる場合」の許可票

建設業の許可票
商号または名称
代表者の氏名
一般建設業または特定建設業の別 許可を受けた建設業 許可番号 許可年月日
国土交通大臣許可番号(  )第 号知事
~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~
国土交通大臣許可番号(  )第 号知事
この店舗で営業している建設業

サイズは「縦35cm×横40cm以上」です。

*記載要領:「国土交通大臣 知事」については、不要のものを消す

なお、「商号または名称」については、建設業の許可を受けた建設業者の名称(会社名)を記載します。代表者の氏名は、会社の代表者名を記載すればよいです。

2)様式第29号(第25条関係) (e-gov.go.jp)
「建設業の許可を受けた建設業者が標識を建設工事の現場に掲げる場合」の許可票

建設業の許可票
商号または名称
代表者の氏名
主任技術者の氏名 専任の有無
資格名 資格者証交付番号
一般建設業または特定建設業の別
許可を受けた建設業
許可番号 国土交通大臣許可(  )第 号知事
許可年月日

サイズは「縦25cm×横35cm以上」です。

*記載要領

  1. (1)「主任技術者の氏名」の欄は、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載する
  2. (2)「専任の有無」の欄は、「専任」や「非専任(監理技術者を補佐する者を配置)」と記載する
  3. (3)「資格名」の欄は、その者が有する資格等を記載する
  4. (4)「資格者証交付番号」の欄は、当該監理技術者が有する資格者証の交付番号を記載する
  5. (5)「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で請け負っている建設工事の許可を受けた建設業を記載する
  6. (6)「国土交通大臣知事」については、不要のものを消す

以上の許可票の様式によって、どのような業種の許可を有した業者であるか、また現場への配置が義務づけられている配置技術者が誰であるかなどが確認できるようになります。もしそれらの内容が分からないようであれば不備となっている可能性が高いため再確認すべきです。

許可の有効期限は5年間で、更新ごとに許可番号の数字は切り替わります

3)材質
材質(金属、プラスチック等)に関する定めはありません。ただし、建物の外側に掲示されるため、曝露により腐食や汚れなどが進む恐れがあることから耐久性を考慮した材質を選ぶのが望ましいでしょう。

3-3 建設業許可と許可票に関する罰則

建設業許可と許可票に関連した罰則が建設業法で定められています。どのような内容が罰則にあたるのかを紹介します。

①建設業許可に関連する主な罰則

●3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第47条)に該当する項目
1)許可を受けずに軽微な建設工事以外の建設業を請け負う営業した者
2)特定建設業者でない者がその範疇の金額以上の下請契約を締結した者
3)営業の停止の処分に違反して営業した者
4)虚偽または不正の事実に基づいて許可(許可の更新を含む)や認可を受けた者

●6月以下の懲役または100万円以下の罰金(建設業法第50条)
1)許可申請書または添付書類に虚偽の記載をして提出した者
2)規定による書類を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出した者
3)許可基準を満たさなくなる、欠格要件に該当するようになった場合に届出をしなかった者
4)経営状況分析もしくは経営規模等評価の申請書または確認書類に虚偽の記載をして提出した者

●100万円以下の罰金(建設業法第52条)
1)請け負った建設工事において必要な主任技術者または監理技術者を置かなかった者
2)建設業の許可を受けていない建設業者に当該建設工事を施工させた者
3)建設業許可の効力喪失後、営業停止または許可取消の処分を受けた後、2週間以内に注文者に通知をしなかった者

●10万円以下の過料(建設業法第55条)
1)廃業等の届出を怠った者
2)紛争審査会による調停の出頭の要求に応じなかった者
3)営業に関する事項について記載すべき帳簿を備えず、かつ帳簿を保存しなかった者

②許可票に関連する主な罰則

●10万円以下の過料(建設業法第55条)
1)店舗および建設工事の各現場に、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めた事項を記載した標識を掲げない者

2)許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をした者

⇒所定の許可票を掲示しない場合、第3者に誤った認識を起こさせる許可票を掲示する場合は各々10万円以下の罰金です。

③過去に行政処分を受けた事業者の検索

罰則ではありませんが、過去に行政処分を受けた事業者を「国土交通省のネガティブ情報等検索サイト」で検索することができます。つまり、同サイトを利用すれば違反行為をした事業者が直ぐに確認できるわけです。

違反行為の実績は事業上の不利益になりかねないため、違反しないように法令を遵守しましょう。

3-4 建設業許可の手続を任せる専門家の選び方

建設業許可の手続を任せる行政書士等を選ぶ際のポイントを紹介します。

建設業許可の手続を任せる専門家の選び方

①専門性や実績の豊富さ

行政手続の種類は広範囲に及ぶため、各行政書士が得意あるいは専門とする種類には限度もあるため、建設業許可の手続を専門・得意とする行政書士を選ぶべきです。また、その中でも実際の手続実績が豊富な人に依頼するようにしましょう。

特に手続を急いでいる場合は、建設業許可申請の経験豊富な行政書士に依頼するのが重要です。この分野が得意でない、行政書士になって日が浅い人の場合は手続に手間取り時間が余計にかかる恐れもあるため注意したほうがよいでしょう。

②サービス内容と手数料の明瞭さ

一見許可申請手続に関する手数料が安く見えても実際のサービスの対象範囲や内容によっては割高になるケースもあるため、サービス内容と手数料などを明瞭にしている行政書士を検討するべきです。

申請に伴う各種の書類などは申請者本人が用意するケースも多いですが、代行者である行政書士が可能な範囲で揃えてくれるケースもあります。当然、行政書士が書類を作成して用意してくれる場合手数料が高くなってしまいます。一方、申請者が自分で作成する場合はその分安くなるわけです。

もちろん行政書士がほとんどの書類を作成し申請者は印を押すだけというような形態でも安い手数料でサービスを提供しているケースもありますが、事前に内容を十分に確認して依頼するようにしましょう。

③柔軟な対応と手続のスピード

行政書士によって許可申請手続に対する対応や実際の手続のスピードが異なることもあるため、できるだけ柔軟な対応で迅速に申請してくれる行政書士を選ぶべきです。

行政書士への相談は電話やEメールなどで行われるケースが多いですが、実際に会って詳しく聞きたい場合に直ぐに対応してくれる人(事務所)が望ましいでしょう。行政書士によっては夜遅くまで対応しているところもあり、そういう事務所なら自社の業務が終了してから相談することも可能です。

また、申請に関して相談後早ければ書類作成込みの対応を3~4日で行ってくれるようなスピード対応の行政書士も見られます。しかし、その一方で相談日を合わせるのに何日もかかり、書類作成は申請者側で対応するという形態の場合では申請までに数週間以上かかることもあるでしょう。

行政書士の許可申請に関する相談や手続に対する対応内容とスピードを確認し納得した上で依頼するべきです。

4 建設業許可票の選び方

建設業許可票の選び方

許可票の選び方・作成の仕方を簡単に紹介しましょう。

4-1 許可票を作成する際の重要ポイント

許可票を作成(発注)する際に考えておきたい点について説明します。

①法令看板としての役割

建設業の許可票は建設業法で要求されるものであるため、法令看板とも言えます。そのため許可票の掲示内容はもちろん、サイズや掲示場所も規定に従わねばなりません。

規定以外の内容を勝手に記入したり、必要事項を省略したりすれば違反することになりかねないため、規定通り以上のものを用意することが重要です。

②会社の顔としての役割

店舗や工事現場に掲示する許可票は来客者や工事関係者などの様々な人が目にすることになるため、会社の顔としての役割を担うことになります。そのためあまり粗末な許可票にしておくと来客者などが自社に抱く印象は悪くなりかねないためその点の考慮も必要です。

無駄に豪華な仕様やデザインなどにする必要もないですが、ある程度印象を良くするような内容については検討すべきでしょう。こうした標識は広告看板のような役割も果たすため、その出来栄え(特に見た目)によって自社をPRする効果も期待できます。

あるいは内容によっては安心感や信頼感を得ることも可能です。特に店舗に掲示する許可票についてはそうした効果が得られるように設置するのが望ましいでしょう。

③長期の使用や変更の考慮

建設業許可の有効期限は5年ですが、該当する建設工事が長期になるほど許可票の耐久性は必要です。特に直接的に日光や雨風にさらされる許可票は耐久性が求められるため、あまり安価な材質にしておくとすぐに傷んで使用に耐えない状態になってしまいます。

そのため建設工事の期間などを考慮した仕様で作成する必要があります。また、建設業許可の業種などの変更があれば許可票の内容も変更せざるを得ません。変更を伴う可能性が高い場合に変更点を修正できない仕様で高価な許可票を作成しておくと無駄な支出を生み出すことになるため注意が必要です。

工事期間や変更なども考えて、手配する許可票をどのような仕様でどのような価格帯にするか検討しましょう。

④許可票の文字の書体の考慮

文字の書体により見た側の印象も変わってくるため、自社の特徴のほか店舗や現場に適した書体などを選ぶことも重要です。一般的には角ゴシック体、丸ゴシック体、明朝体や楷書体などが使用されるケースがよく見られます。

角ゴシック体はよく見かけられるポピュラーな読みやすい書体です。丸ゴシック体は柔らかい雰囲気を醸し出し親しみやすい印象を与えてくれます。明朝体は洗練された雰囲気や端正な印象を与えるのに有効です。楷書体は優しさや親しみやすさなども感じられます。

許可票の製作者(販売元等)によって使用できる書体のタイプが異なるため事前に確認するようにしましょう。

4-2 購入できる許可票の主なタイプ

販売されている許可票は事務所用と工事現場用に分かれています。

●事務所用
一般的に事務所用は来客者や通行人などが主に目にすることになるため、見栄えが良くその分値段もやや高いタイプの商品ラインアップが多いです。

以前は金属板に文字を刻印する高価なタイプもよく使用されていましたが、現在では費用が高い点と変更が困難であることから最近では印刷したシートをアルミ複合板などに貼付ける製品が多く使用されるようになってきました。

このタイプは見た目が金属調でありながら文字は印刷するため、将来の変更や追加などに容易に対応できる点が人気を呼んでいます。また、中には紫外線対策を施したタイプもあり長期間の美観の維持が期待できるのです。

下地のカラーはゴールド、シルバー、ホワイトなどが典型ですが、ブラック、ローズ、ミントブルーやロイヤルブルーのほか大理石風なども見られます。文字は一般的にブラックですが、コールドやシルバー色の文字なども少なくありません。

また、厚めのアクリル板を使ってガラス調に仕上げているデザイン性に優れたタイプなども少なくないです(文字は板に印刷するタイプもあり)。

●工事現場用
工事現場用は主に工事関係者が目にすることになるため、シンプルな材質や作りで値段も安い商品が多く販売されています。ホワイトボードに印刷シートを張り付けたタイプ、ポリプロピレンなどの樹脂を使用したタイプなどが多く比較的低価格で入手できるケースが多いです。

建設業許可の許可票以外に、労災保険関係成立票、施行体系図、緊急時連絡表、現場組織表、作業主任者一覧表 などをまとめて掲載する一体型標識のタイプなども販売されています。

5 人気の高い許可票のタイプ

人気の高い許可票のタイプ

人気を集めている許可票のタイプを、YAHOO!JAPANショッピングの「『建設業の許可票』のランキング1位~100位」から紹介しましょう。

*2020年12月19日現在のデータ

5-1 許可票人気ベスト10

上位10位までの許可票商品の内容を示しておきます。

1位 商品名:リッチゴールド
用途:事務所用
価格:14,600円 送料無料
納期:レイアウト了承後2営業日以内に発送
仕様:

●素材
面板:アルミ複合板3ミリ
印刷面:特殊印刷シート貼り+耐候性ラミネート
額縁:アルミニウム(額縁は4色から選択可能)
サイズ:横540ミリ×縦380ミリ
重さ:約700g
※印刷シート貼りで、文字だけを剥がすことは不可

●取付け方(吊下げ用備品付き)
付属のひもを使っての取付(室内専用の掲示方法)

2位 商品名:モダンシルバー スタイリッシュタイプ
用途:事務所用
価格:9,800円 送料無料
納期:レイアウト了承後2営業日以内に発送
仕様:
●素材
面板:アルミ複合板3ミリ
印刷面:特殊印刷シート貼り+耐候性ラミネート
サイズ:横450ミリ×縦400ミリ
重さ:約400g
※印刷シート貼りで、文字だけを剥がすことは不可

●取付け方
取付金具の付属なし
専用取付金具は別売り
強力両面テープ等で取付け可能
※穴あけ加工無料

3位 商品名:事務所看板1035-rb
用途:事務所用
価格:8,800円 送料無料
納期:レイアウト了承後2営業日以内に発送
仕様:
●素材
面板:ステンレス+UV印刷+防水アクリル透明樹脂
額縁:横520ミリ×縦370ミリ×高35ミリ
*UV印刷加工済 屋外対応
*フレームは5色から選択可能
●取付け方
ねじを壁に固定してかける
*移動できるフック付き

4位 商品名:最高級ステンレス金属製シルバー額入り建設業許可票看板

用途:事務所用
価格:14,980円 送料無料
納期:レイアウト了承後2~4営業日前後に発送
仕様:
●素材
面板:sus304ステンレス製+一文字ごとのシール貼り(カッティング仕上げ)
*文字はドライヤーで温めてカッターで丁寧に剥がして貼りなおせる
サイズ:横435ミリ×縦360ミリ
額縁:シルバー額入り
●取付け方
絵画の額のように裏に紐が付いているので取り付け簡単

5位 商品名:ロイヤルブルー
用途:事務所用
価格:14,600円 送料無料
納期:レイアウト了承後2営業日以内に発送
仕様:
●素材
面板:アルミ複合板3ミリ
印刷面:特殊印刷シート貼り+耐候性ラミネート
額縁:アルミニウム
サイズ:横540ミリ×縦380ミリ
重さ:約700g
※印刷シート貼りで文字だけを剥がすことは不可

●取付け方(吊下げ用備品付き)
付属のひもで取付け可能(室内専用の掲示方法)

6位 商品名:事務所看板s|1035-wg-rb
用途:事務所用
価格:8,250円 送料は地域により異なる
納期:(短納期)
仕様:
●素材
材質:金属枠+アルミ複合板+防水アクリル透明樹脂、UV印刷 厚さ35ミリ
本体および表面のサイズ:横455ミリ×縦355ミリ
●取付け方
ねじを壁に固定してかける
*移動できるフック付き

7位 商品名:表示板 建設業の許可票
用途:現場用
価格:218円 送料550円程度
納期:在庫状況による
仕様:
●素材
材質:プラスチックダンボール
サイズ:約縦500ミリ×横400ミリ×高さ4ミリ
重量:140g
*許可を受けた者の情報に関する文字記入なし

8位 商品名:法令登録票 建設業の許可票 現場用
用途:現場用
価格:770円 送料700円程度
納期:受注後1~3日で発送
仕様:
●素材
材質:硬質樹脂製
サイズ:400ミリ×500ミリ
*焼却しても塩素系の有毒ガスが発生しない素材
*文字記入なし

9位 商品名:建設業の許可票 工事現場用
用途:現場用
価格:880円 送料は1000円程度
納期:受注後1日~3日で発送
仕様:
●素材
材質:PP(ポリプロピレン)製
サイズ:H400ミリ× W500ミリ(穴4スミあり)
*文字記入なし

10位 商品名:【瑠璃 ロイヤルブルー】プレミアムタイプ
用途:事務所用
価格:21,500円 送料無料
納期:レイアウトの確認・承認印の返送・入金確認の後2営業日以内発送
仕様:
●素材
面板:アルミ複合板3ミリ
印刷面:特殊印刷シート貼り+耐候性ラミネート
額縁:木製
サイズ:横552ミリ×縦437ミリ
重さ: 約1.8kg
イメージ:和風モダン
※屋外使用不可
※印刷シート貼りで、文字だけを剥がすのは不可

●取付け方
専用の取付金具と紐が付属しており、壁に穴をあけて設置する

5-2 10位以下の特色ある許可票

10位以内とは異なるタイプの許可票をいくつか紹介しましょう。

11位 商品名:建設業許可票 工事看板 工事用看板 建設一体型標識
用途:現場用
*建設業許可のほか、労災保険関係成立票、施行体系図、緊急時連絡表、現場組織表、作業主任者一覧表 等の一体型標識として使用
価格:7,313円 送料別途
納期:取り寄せ
仕様:
●素材
材質:鉄板製
サイズ:1100ミリ×1400ミリ

13位 商品名:建設業許可票スタンダードゴールド
用途:事務所用
価格:9,800円 送料無料
納期:レイアウト了承後2~3営業日以内に発送
仕様:
●素材
面板:ゴールド調のシート(アルミパネル風の金属的なメディア)+文字を印刷(更新時はシートのみ交換可能)+表面にアクリル板を配置(UVカット効果で文字の色褪せを防止)
額の構成:表面から、1.アクリル板(1ミリ)2.シート(0.15ミリ)3.裏厚紙(5ミリ)
額縁:アルミ製
サイズ:W455ミリ×H405ミリ×D15ミリ 重量550g
●取付け方
掛け紐で取り付ける(金具付き)

14位 商品名:建設業の許可票【ガラス調アクリル】H35×W45cm G-rb
用途:事務所用
価格:11,000円 送料無料
納期:レイアウト了承後1日~3日で発送
仕様:
●素材
材質:ガラス調アクリル(5ミリ厚)
サイズ:H35センチ×W45センチ
●取付け方
設置面(壁)にビス止め
※アクリル四辺面取り加工
※化粧ビス4本付き

16位 商品名:透明アクリル/置き型(自立)ビスタイプ
用途:事務所用
価格:21,780円 送料900円程度
納期:デザイン確定後1週間程度で発送
仕様:
●素材
本体材質:透明アクリル(5mm厚)
※アクリル四辺面取り加工
文字:インクジェット印刷(裏印刷)
サイズ:H35センチ×W45センチ
●取付け方
床等で自立させるタイプ
※自立用化粧ビス2本付き

6 まとめ

まとめ

建設業で一定規模以上の建設工事を行う場合建設業許可を受けておかねばなりませんが、許可に伴い店舗や工事現場において許可票(標識)の掲示が義務付けられます。

この許可票は法令看板に該当するため、掲示しない場合は罰則が適用されるため注意が必要です。許可票の掲示の仕方、サイズや記載内容などは規定されていますが、材質は定められていないため自由に設定できます。

許可票は来客者や工事関係者が目にするものであるため、耐久性のほかPRも兼ねて自社に適したデザイン性も考慮して検討してみてください。

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