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建設業許可の更新はどうやる? 業者を選ぶポイントも紹介

建設業を営む上で必要な許認可が建設業許可です。軽微な建設工事だけを請け負っていく場合には建設業許可は不要ですが、特定の親会社などから仕事を請けることだけを目的にするなど特別な理由がない限り、実質的に建設業を営む上で建設業許可は必須です。なぜなら、建設の仕事を依頼しようとする時に、建設業許可の有無が大きな判断基準になっているためです。

そこで今回の記事では、建設業者に必須の建設業許可の新規と更新などの申請手続きと留意点、申請手続き自体の代行業者の選び方や代行業者の探し方をご紹介するので、参考にしてみてください。

1 建設業許可

建設業許可

建設工事を請け負ういわゆる建設業者は建設業許可が必要です。ただし、建設業許可とは1つではありません。その請け負う建設工事によって29業種に分かれています。大きくは一式工事と専門工事とに分かれて、さらにそれぞれ詳細の工事に分かれていきます。

一式工事 総合的な企画や指導や調整を伴う建設工事を言い、元請業者が複数の下請け業者と共に行う工事をいいます。(例:住宅やマンションなどの建築工事やダム工事や道路築造工事などがあります) 2種類(土木一式工事と建設一式工事)
専門工事 一式工事以外の、専門の知識を有する業者が単独で実施できる工事が専門工事です。 27種類(大工工事、電気工事、塗装工事、解体工事など)

●専門的な必要知識を有している証明

建設を依頼する者が求める安全性や機能性などを満たす建設物をつくるためには専門的な知識を有していることが必要です。その必要な知識を有しているかを依頼者が確認することを目的とするのが、建設業許認可になります。

そのため、建設業許可はその業務を請け負う営業行為を行うタイミングで建設業許可がなければいけません。また、建設業許可は1度取得したらそれで永続的に許可が得られるものではありません。許可を受けてから5年後に更新が必要です。許可がないと営業ができなくなる為、新規ならびに更新の申請手続きは非常に重要な手続きになります。

1-1 新規申請

新規申請

建設業の許可取得には5つの要件があります(建設業法第7条)。また、この新規申請の要件は、更新時にも求められます。内容の理解の上、新規申請時にはもちろんのこと、事業を継続していくなかでも要件を満たすよう経営をすることが必要です。

●新規申請時の要件

以下が新規申請時に必要な5要件になります。

新規申請時に必要な5要件

常勤の経営管理責任者の設置 5年以上*の経営経験などをもつ取締役が常勤することが必要です。
常勤の専任技術者を各事業所に配置 専任技術者は一定の資格か実務経験**が必要です。また、複数の事業所を所有する時には、その事業所ごとに専任技術者の常駐が必要となり、兼任することは認められません。
業務への誠実性 請負契約などの建設工事に関わる業務に対して誠実さが求められます。具体的には、不正行為や不誠実な行為などの違法行為を行わないことが組織ならびに役員に求められています。
財産的基礎があること 建設事業を行う上で必要な資産が十分にあるかが求められます。資産の規模は請け負う建設事業の規模によって異なるため、一般建設業と特定建設業で異なってきます。一般建設業で500万円の自己資本もしくは資金調達力があることが新規設立時の財産的基礎要件になります。同様に特定建設業では資本金が2,000万円以上、自己資本が4,000万円以上あることが新規設立時には求められます。
欠格要件に該当しないこと 破産者で復権を得ないものなど建設業法第8条、同法第17条(準用)で定められた14項目に該当していないことが必要です。詳細は、国土交通省『許可の要件』で確認できます。

*許可申請をする建設業種においての経営経験であれば5年、それ以外の建設業の業種を取り扱う企業での経営経験ならびに補佐経験については6年以上となります。
**専任技術者の要件は以下のいずれかに該当することが求められます。

・指定学科を修了した者で以下の期間の実務経験を有していること

高等学校卒業/専門学校卒業 5年
大学卒業/専門学校(専門士) 3年
許可を得ようとする業種の建設工事 10年

 指定学科は国土交通省Webサイトで確認できます。
・国家資格者
・建設業において複数の業種での実務経験がある者

●新規申請区分

建設業の新規申請手続きを行う際には、まず要件に該当することが前提条件になります。そして、要件に問題なく該当する場合には、許可申請書と添付書類を作成していきます。

建設業の許可は、その企業の規模によって『国土交通大臣』と『都道府県知事』とに許可者が異なってきます。分かれ方は以下になります。

国土交通大臣 2つ以上の都道府県で営業所を設置する場合
都道府県知事 1つの都道府県でのみ営業所を設置する場合

ここで言う営業所は、本店や支店などの営業を行うために常設されている事務所をさします。建設現場や連絡事務所などは営業所ではありません。

また、その建設工事の請け負う営業規模によって『特定建設業』と『一般建設業』に分かれます。

特定建設業 発注を受けた1件の工事代金が4,000万円以上となる場合(建築工事では6,000万円以上)
一般建設業 特定建設業の規模を下回る工事代金の場合

さらに、前述の29種類の業種区分に応じた申請を行います。

●新規申請手続きと必要期間と費用

建設業許可申請書から始まる提出書類一式は、提出する国土交通省や都道府県によって添付書類の内容やフォーマットが異なるので、申請を行う都道府県のWebサイトを確認するようにしましょう。

なお、各都道府県のWebサイトを見て頂ければ理解いただけますが、添付書類が非常に多く必要になります。また、書類の多さに伴って、記入必要事項も多くなっています。そのため、書類を作成しようとする時には不明点が多い状態なのが一般的です。不明点については各都道府県に許可申請に関する相談を無料で受け付けている相談窓口が設置されています。これらの相談窓口を活用し、内容を理解したうえで申請を行うことが可能です。

許可申請に必要な期間は、申請資料一式を提出してから1ヶ月から3ヶ月程度が目安になります。時期や状況によって変化しますので、準備を開始するタイミングでおおむねの必要期間は窓口で確認することを推奨します。また、上記期間は書類に不備がなかった場合になるため、書類に不備があった場合には倍程度に伸びることも懸念されます。できるだけ計画的かつ正確な申請を心掛けることが大切です。

また、建設業許可の新規申請にかかる費用は国土交通大臣許可で15万円、都道府県知事許可で9万円になります。支払い方法は現金と収入印紙の場合があり、各都道府県によって異なってきます。

1-2 更新申請

更新申請

建設業許可には、5年の更新期限があります。更新手続きを怠ると、許可は失効してしまい、新たに建設業許可を新規申請によって取得することになります。仮に失効してしまった場合には建設業を今まで通り営むことができなくなります。そのため、更新期限までに更新することは必須です。

●建設業許可の各期限

建設業許可の有効期限があります。有効期限は、許可を取得した日から5年間になります。2020年3月31日に取得した場合には、2025年3月30日までになります。この期限には祝祭日の考慮はありません。

建設業許可を取得したことを通知する許可通知書や、業者票にも有効期限は記載されています。

更新ができる期間は概ね有効期限の90日前から30日前までになります。更新の申請受付は許可先によって異なります。国土交通大臣許可は90日前から受付ができますが、東京都などは60日前からとなります。都道府県によって受付開始期間が異なります。

なお、国土交通大臣の更新許可とともに以下の手続きを行う場合には満了日の6ヶ月前までの申請が必要になります。

  • ・一般建設業から特定建設業への変更手続き
  • ・許可業種の追加手続き

一方で更新の申請期限は、有効期限が切れる日から30日前で統一されています。30日を切ったとしても有効期限が切れるまでは更新の申請は可能ですが、通常更新申請を受理してから行政機関による審査に30日程度かかります。そのため、申請期限が有効期限の30日前に設定されています。

審査に30日程度かかるため、更新の申請は行ったが建設業許可の有効期限が切れる場合も発生します。そのような場合には、建設業を継続して営むことができます。つまり、申請期限の30日を過ぎていたとしても、必ず更新の申請を出しておくことが必須です。ただし、始末書などの追加書類を要求されることもあります。

有効期限を超過した場合には、建設業許可が失効します。そのため、更新の申請は受け付けられません。また、有効期限の日数カウントは祝祭日を考慮しないため注意が必要です。必ず、有効期限が残っているうちに更新申請を済ませるようにしましょう。

万が一、失効してしまった場合には新規で建設業許可を取得することが必要です。そのため、その期間中は建設業許可が必要な業務をできません。また、取引先などからの信頼も失墜してしまいます。許可の有効期限管理は経営上の最重要課題の一つとして監理が必要です。

●更新の要件

新規申請時と同様に、建設業の更新を行うのにも要件があります。経営管理責任者や専任技術者の常勤や業務への誠実性や欠格事由に該当しないことは、新規申請と同様に必要になります。それ以外で、更新時に必要になる事項があります。

更新の要件

毎年の決算書の提出* 建設業の許可を受けた後には、事業年度毎の決算書の提出が義務付けられます。決算書は事業年度の終了から4ヶ月以内に提出が必要です。1回でも未提出があると要件を満たさないことになるので、注意が必要です。
重要事項の変更届の提出* 建設業の許可を受けた後に重要事項に該当する内容に変更があれば、変更届の提出が義務付けられます。また、その内容によって届出の期限も定められています。
・変更から30日以内の提出
商号/営業所に関わる変更/資本金額/役員と支配人に関わる変更
・変更から14日以内の提出
経営業務管理責任者に関わる変更/専任技術者に関する情報/令3条の使用人に関わる変更
・事業年度終了後4ヶ月以内の提出
管理技術者に関わる変更
社会保険への加入状況** 更新時の添付書類に保険加入状況を確認する書類が追加されています(建設業法施行規則第4条第1項)。建設業界として労働環境の改善に向けて社会保険への100%加入を目指しています。社会保険に加入する要件に該当する企業は加入が必須です。
もし、未加入業者であっても更新できないということはありませんが、文書による指導を受けることになります。また、指導後に未加入の状況が改善されない場合には厚生労働省へ通報されることになります。

*事業年度分の決算書や重要事項の変更届が期限を超過して未提出の場合は、まずその提出を行う必要があります。期限を超過しても受け付けないわけではないので、未提出の状況を認識したら即時提出を行います。
**参照|国土交通省『建設業許可・更新時の保険加入状況の確認・指導

●更新申請手続きと必要期間と費用

更新申請手続きも国土交通省と各都道府県のWebページに申請書と必要な添付書類のダウンロードや記載方法の説明が記載されています。以下は一例ではありますが、必須書類になります。

  1. ①建設業許可申請書
  2. ②役員などの一覧表/別紙一
  3. ③営業所一覧表(更新)/別紙二(2)
  4. ④専任技術者一覧表/別紙四
  5. ⑤使用人数/様式第四号
  6. ⑥誓約書/様式第六号
  7. ⑦営業沿革/様式第二十号
  8. ⑧所属建設業者団体/様式第二十号ノ二
  9. ⑨健康保険など加入状況/様式第二十号ノ三
  10. ⑩主要取引金融機関名/様式第二十号ノ四
  11. ⑪経営業務管理責任者証明書/様式第七号
  12. ⑫経営業務管理責任者の略歴書/別紙
  13. ⑬許可申請者住所、生年月日などに関する調書/様式第十二号
  14. ⑭株主調書/様式第十四号*
  15. ⑮経営業務管理責任者確認資料(社会保険証複写など)
  16. ⑯専任技術者確認資料(社会保険証複写など)
  17. ⑰営業所確認資料
  18. ⑱健康保険・厚生年金・雇用保険加入証明資料

*法人のみ必要となります。

新規同様に必要書類だけでも申請書類が多くなっています。これ以外にも前回の提出から変更があった場合など状況に応じて必要となる書類もあります。更新には有効期限があるため、スケジュールを組んで申請書類を準備することが必要です。また、詳細は次章で記載しますが、行政書士などの専門家に書類作成ならびに申請手続きを依頼することは検討に値します。

なお、建設業許可の更新には国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可のどちらも5万円です。ただし、一般建設業と特定建設業のそれぞれの許可が必要な場合には、どちらにも5万円の費用が掛かります。そのため、費用は10万円になります。

1-3 終了申請や変更

建設業をやめる場合には、廃業届を各許可行政庁へ提出することが義務付けられています(建設業法第12条)。また、廃業から30日以内の廃業届提出が必要です。

一言に廃業と言っても、実際には様々なケースがあります。会社の閉鎖に伴う廃業もありますが、近年代表者の高齢化に伴いM&Aによる吸収合併などに伴う廃業も増えています。また、個人事業主で代表が死亡した際にも廃業という取り扱いとなります。この場合には、相続人が廃業の手続きを行うことが求められます。

●変更

建設業許可を申請した情報に変更があった場合に提出するのが、変更届です。具体的には、経営業務管理責任者や専任技術者や営業所住所や代表者などの変更があった際です。

留意したいのは、経営業務管理責任者や専任技術者など常勤が必要な重要人物が退職などの理由から不在になった場合です。この場合には、2週間以内に後任の者を新たに配置して変更届を提出する必要があります。

後任の者を新たに配置できない場合には許可の要件を充たさない形になるため、そのまま建設業許可が維持できません。そのため、変更点を記載した変更届を提出した上で建設業許可の廃業手続きを行います。そして、許可の要件が充足できたタイミングで建設業許可の再申請を行うことができます。

常勤が必要な経営業務管理責任者や専任技術者が退職することは建設業にとっては重要な意味をもつため、退職の意思を伝えた日から退職日まで必要な期間がとれるような雇用契約などを準備しておくことが必要です。

2 申請手続きの代行

申請手続きの代行

今まで建設業の新規と更新を中心に申請手続きについて解説しました。建設業を営む上で欠かせない許可でありかつ期限があるため間違いなくかつ短期間で書類を準備することが必要になります。しかし、必要書類が多く5年に1度になるため自社内で実施するとなると、普段の仕事の他に許可申請用の書類を準備することになり、負担が重くなってしまいます。

そのような時に活用を検討できるのが、外部委託です。具体的には書類作成や申請手続きを外部に委託することで、外部委託費用などがかかるものの自社で実施することを最低限に抑えることができます。実際に、多くの中小企業などでは建設業の許可申請を行政書士に委託しています。

2-1 代行できるのは行政書士

建設業の許可申請について代行する専門家としては、行政書士が一般的です。必要書類の作成から許可申請まで代行することが可能です。行政書士の中にも建設業の許可に関わる業務を積極的に実施している行政書士が多くいます。なぜなら、平成30年度末時点の建設業許可業者数は468,311業者おり、新規申請も16,245業者います*。これらの業者の許可を代行することは行政書士にとっても非常に安定したビジネス機会になるからです。

*参考|国土交通省『建設業許可業者数調査の結果について

建設業界は現在総じて人手不足であることからも、利益に関わる部分へ人手を優先的に回すためにも行政書士などに依頼することは効率的です。ただし、外部委託するさいに注意すべきは『誰に依頼するか』と『依頼したのちに任せきりにしない』という2点です(誰に依頼するかは後述します)。

●依頼時の注意点

専門家に任せることは安心ができます。特に事務処理が苦手の方は自分の手から離せたことに安心してしまい、まかせっきりにしてしまうことがあります。すでに説明していますが、建設業許可は建設業を営む上で必須です。確実に許可の取得や更新ができるよう、行政書士などの専門家に依頼する時に以下の2点を押さえていく必要があります。

  • ・許可取得を最終到達点としたスケジュール
  • ・依頼者と行政書士の間の担当業務割り振り

許可取得から逆算してスケジュールを作成し、それぞれのタスク毎に期限を設けていきます。それぞれのタスクに必要な時間については専門家である行政書士の意見を参考にするのが良いです。また、そのタスクは依頼者と行政書士のどちらが行うかの担当業務割り振りを決めます。

依頼者が実施しなければいけないタスクには、行政書士が代行するものの元の情報や書類の用意があります。必要な情報や書類が揃わないと、行政書士のタスクが進まない場合もありますので注意が必要です。

依頼者側のタスクを処理することは当然として、行政書士の仕事がスケジュール通り実施されているかを確認することも行います。最終的にスケジュールが遅れることで影響が出るのは建設業者側であるため、決して任せきりにすることなく定期的な連絡を受けるなどを行い、進捗通り申請が終了するようにします。

2-2 行政書士の選び方

行政書士の選び方

前述の外部委託先を決める際に重要となる『誰に依頼するか』について、今回は行政書士に絞って選び方のポイントをご紹介します。ポイントとなるのは、決めた期限までに建設業許可を受けることに集約していきます。

行政書士の選び方

①十分な知識と実務経験がある

行政書士という専門家に依頼する以上、適切な専門知識と実務経験があることが最も重要なポイントです。しかし、行政書士ならだれでも大丈夫と言った思い込みや、経験はあるなどの行政書士側の説明を鵜呑みにするのは注意が必要です。

知識と実務経験を見極めるためには実績を確認するのが最も簡単です。実績とは、司法書士としての実務経験の長さと取得しようとする建設業の許可申請の実績です。

司法書士としての実務経験の長さは、行政書士としての登録番号を見ることで確認できます。登録番号は8桁の数値です。その最初の2桁は行政書士として最初に登録された年度になっています。

例えば『20××××××』という登録番号からは2020年の登録であることが分かります。この登録年度が古ければ、行政書士のキャリアがどのくらいなのかの推定ができます。

登録のみを行っている行政書士もいるため、一概には古ければよいということではありません。しかし、まだ登録から浅い期間しか経過していない中で、複数の実務経験をアピールしている場合などは注意が必要であることに気づくことはできます。

次に建設業許可の実績です。ここで重要になるのは、自身が依頼しようとする許可と一致する申請実績です。つまり、申請内容は新規と更新の違いや一般建設業と特定建設業の違いや業種や申請先(国土交通省と各都道府県)によって詳細が異なってくるからです。建設業許可の実績は、同業他社で同じ業種の新規や更新の申請時に活用した行政書士を紹介してもらうのが最も安心です。

②パートナーシップを構築できる

行政書士と共に建設業許可申請を無事完了させて、許可を得るためにはお互いの協力が必要です。行政書士の中には、全て任せられることを売りにしている場合もあります。しかし、前述のように、もともとの建設業許可を得ようとする企業や代表などの重要人物の必要な情報無くして申請は進みません。

必要なものを明確にして、そのうえで行政書士が対応できる部分を適切かつ迅速に実施できる行政書士が必要です。そのためには、例え依頼者であっても、必要なものを必要と伝えることができて、提出が遅くなれば遅いことも言うことができる関係性を構築できる行政書士を選択することが重要です。

もともと行政書士は、官公庁への提出書類などの作成や提出手続きを代行することができる専門家です。そのため、書類提出が多い建設業者にとっては行政書士との取引は継続的になることも多くなります。それであるからこそ、忌憚なく専門家としての見識を伝えることができる行政書士と取引することは有益です。

その上で、アドバイスや提案ができる行政書士かも重要です。中には言われたことだけを事務的に行う専門家もいます。しかし、予期せぬ方向に物事が進みそうなときに専門的な知識を用いながら、顧客に沿ったアドバイスや提案ができる行政書士は非常にありがたい存在になります。

また、相手の人間性の相性も重要な要素と言えます。相談しやすい、話を聞きたくなるというのは専門知識ではありませんが、継続的な取引や関係性を構築する上では重要です。専門的な説明を聞くことが多くなるため、その説明方法の相性も重要になります。かみ砕いて一つずつ丁寧に教えてくれる人が良いのか、ポイントだけを端的に連携してくる人がいいのかなど、説明の受け方の好みなどもあります。

③担当が誰になるのか確認しておく

行政書士事務所と契約を行うときなどは、相談をする時に担当した行政書士と実際に契約を行って手続きを進める際の担当が異なる場合があります。この場合に、行政書士の補助を行うだけの担当者や、知識・経験が浅い行政書士などが担当すると思った以上に進捗が悪化することや手間がかかる場合があります。また、毎回担当者が異なることもあります。そうなると1から同じ説明を繰り返すはめになるなど手間や時間が余計かかります。

そのため、行政書士事務所と契約を行う際には担当が誰になるのか、を確認しておきます。仮に信頼できる行政書士とは異なるスタッフが担当する場合には、行政書士がどのようにそのスタッフをサポートするのか詳細を確認しておきます。この時に、『何かあれば私がサポートします。』というような曖昧な表現を信用することなく、頻度と確認項目を具体的に聞いておくことが重要です。

2-3 おすすめ行政書士

おすすめ行政書士

実際、行政書士はどのように探せばよいかのかをご紹介します。

①同業の建設業者や申請を行う各都道府県などの相談窓口へ紹介を依頼する。

利用実績のある同業の建設業者が推薦する行政書士がいる場合、紹介してもらうのがとても効率的です。申請の際の仕事の進め方なども事前に聞いておけば自分に合うかもわかります。同様に相談窓口の紹介も、最終的に申請先との相性が良い行政書士などを紹介してもらえれば申請の進捗が良くなることや不明点を問い合わせしやすいなど行政書士と申請先とのやりとりがスムーズに進む利点があります。

②行政書士会へ相談する

行政書士を業とする場合には、日本行政書士会連合会に備え付けられた名簿に登録することが義務となっています。その日本行政書士会連合会は各都道府県の行政書士会で構成されています。この各都道府県の行政書士会でも行政書士の紹介をお願いできます。

行政書士会には業として行政書士を行っているすべての行政書士が登録されています。そのため、行政書士会が紹介してくれる行政書士であれば、一定の信頼を得ている行政書士である可能性が高いということができます。

3 まとめ

今回、建設業の新規や更新の許可申請についてと、その申請手続きを外部委託する際に利用すされることが多い行政書士について解説しました。重要なことはどのような形であれ、建設業許可を取得することにつきます。

そのためには、適切な期間に申請準備を開始し、やらなければいけないことを計画的に行う以外にはありません。その際に、外部の専門家である行政書士の力を借りることも有効です。

ただし、時間がない中で行政書士に頼んでも期限に間に合わないことは出てきます。建設業許可の有効期限から逆算して、着手をできるだけ早く実施しておくことが最も重要なことと言えます。くれぐれも、許可を執行することがないよう準備を万全にしましょう。

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