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建設業を始めようとする方必見!工事別の必要な許可と資格とは?許可申請の要件解説

日本の企業の業種で最も多い業種の一つが建設業です。ピークからは減少しているものの、まだまだ日本国内の建設業許可業者数は2019年(令和元年)3月末で46万8,311社になります(建設業許可業者数調査の結果についてより)。この数は最も建設許可業者が多かった2000年3月末60万980社と比較すると、22%減少していることになります。

一方で、建設業に従事している日本の労働者は2019年(令和元年)11月時点では約420万人で、製造業や卸売業・小売業や医療・福祉に次ぐ4番目の労働者が多い業種になっています(労働力調査より)。

しかし、2002年のピーク時点では620万人が従事していたため、比較すると32%減少していることになります。また、現在は従事している労働者の高齢化も進んでいるため、今後の建設力の低下が危ぶまれています。数値だけをみると、建設業は縮小傾向が長期的に継続しているともいえますが、日本全体のインフラの建設・修復など建設業の力は引き続き求められているのが現状です。

つまり、建設業には新たな担い手が必要になっている状況であり、これから新規参入するということはニーズに応えることができるということです。

今回は建設業の開業の際に必要な許可申請について、申請が必要な場合や申請方法詳細などを解説するので、ご参考ください。

1 建設業とは

建設業とは

近年、建設業の働き方の改革が求められています。建設業界の年間総実労働時間は2,056時間で全産業平均1,807時間と比較すると249時間の差があります。1ヶ月20日稼働で割り直すと、1日8.6時間の総実労働時間(全産業平均7.5時間)になります。つまり、平均で日々15%多く働いていることになります。

労働時間が多くなってしまっている要因の一つは給与形態にあります。技能労働者の給与形態の6割が日給制となっているのです。そのため、労働時間の増減がそのまま収入に影響する状況です。また、中小企業においては社会保険に加入対象外の企業も多い状況です。

また、建設業に従事する就業者は現在約420万人と言われていますが、その約30%が55歳以上となります。そのため、このままでは10年先に労働力の急激な低下が懸念されています。建設業に従事する労働者の減少がそのまま建設力の低下に繋がれば、インフラの修繕などの国民生活に影響が出る事態となります。

そのため、建設業でも働き方改革の実現が求められています。建設業者を管理監督する国土交通省が『建設業働き方改革加速化プログラム』を策定し、建設業の働き方を国が主導で促進しています。この国土交通省が建設業の人手不足の解消を目的として、改革しようとしている主な点は『給与・社会保険や長時間労働の是正などの労働条件の改善』『仕事自体の生産性向上』という2つになります。

〇給与・社会保険や長時間労働の是正などの労働条件の改善

技能や経験によって待遇改善を可能にするために、建設キャリアアップシステムが開始されます。建設キャリアアップシステムとは、建設業界で働く人の資格取得状況や就業履歴などのスキルやキャリアなどを登録・蓄積する仕組みと、建設技能者の能力評価制度を定めることが検討されています。

社会保険は、2017年から建設業の許可と更新を取得するためには社会保険への加入が必要となっているため、実質的に建設業の企業は社会保険の加入が必須となっています。

週休二日工事を大幅に拡大させ、労務費や共通仮設費などの補正や見直しを行うことで週休2日制の実現を目指しています。また、長時間労働を行わなくてよい工期設定が実現するため、“適正な工期設定等のためのガイドライン”を訂正します。

〇仕事自体の生産性向上

仕事の生産性向上には、『仕事自体の効率化』と『効率的な人材や資材機の活用』と『生産性向上に取り組む企業の後押し』の3点になります。特に、団塊の世代が引退することで急激な減少が予想される建設技術者を効率的な人材配置や活用方法が促進されています。

つまり、建設業の現状は労働環境を改善し、効率的な働き方を官民一体で進めていこうとしています。このような時期に過去のしがらみを持たず、ITCの活用を進めて業務効率を改善した状況が実現できれば効率的な経営と共に競争力を獲得することができます

1-2 建設業の許認可が必要な工事業種

建設業とは、建築と土木のそれぞれに付帯する工事を施工する産業をいいます。建設工事を請け負って営業するためには、建設業の許可(建設業法第3条)が必要になります。但し、軽微な建設工事には許可が必要ありません(詳細は後述します)。

建設業許可が必要な工事業種は全部で29種類あります。また工事業種は、一式工事と専門工事に分かれます。また、一式工事は2つと、専門工事は27種類に分かれ、それぞれの工事業種に許可が必要になる点に注意が必要です。

一式工事とは、専門工事を"統括"して建築物建設を行う工事をいいます。具体的には、建築確認を要する新築工事や増築工事になります。建設は、建築と土木(建築以外の建設の全て)に分けることができます。

そのため、一式工事は建設一式工事と土木一式工事の2種類に分かれます。また、一式工事は「総合的な企画、指導、調整の元に建設する工事」あるいは「複数の専門工事の組み合わせで構成される大規模かつ複雑な工事」という2つの定義があります。

一方で専門工事とは、専門性が必要になる工事内容により区分する個別の工事をいいます。代表的な工事を説明します。

〇一式工事

1.建築一式工事 一式工事の中の建築工事をいいます。
建築確認を必要とする新築や増築工事や改築工事等があります。
2.土木一式工事 一式工事の土木工事(建設の中の建築以外)をいいます。
ダム工事や河川工事やトンネル工事や道路築造工事や土地区画整備工事や公道等の下の上下水道管埋設工事などがあります。

〇一式工事

1.大工工事 大工や木工事など、木材の加工や取り付けによる工作物の築造や木造設備の取り付け工事をいいます。
2.左官工事 モルタルやプラスターや壁土などをはりつけやこて塗りなどの工事をいいます。
3.とび・土木・コンクリート工事 足場や鉄骨などの組立などの工事や、コンクリートによる築造等の工事をいいます。
4.石工事 石材等の加工や積方による工作物の増築の工事や、石材を工作物に取り付ける工事をいいます。
5.屋根工事 屋根断熱工事や、各種屋根ふき工事など、瓦やストレートなどの屋根に関わる工事をいいます。
6.電気工事 引き込み線工事やコンセント工事などの発電や変電や送配電などの設備を設置する工事をいいます。
7.管工事 給排水や冷暖房などの設備の設置などの、水やガスや水蒸気等を通すために金属性等の管などの設備の設置をする工事をいいます。※配管だけではなく、配管設備を併設する工事は管工事に分類します。
8.タイル・れんが・ブロック工事 れんがやコンクリートブロック等による工作物の築造や、れんがやコンクリートブロック等の取り付けや貼り付けの工事をいいます。
9.鋼構造物工事 鉄骨工事や鉄塔工事や屋外広告工事など、形鋼や鋼板などの鋼材加工または組み立てによる工作物の築造をする工事をいいます。
10.鉄筋工事 鉄筋加工組立工事やガス圧接工事など、棒鋼等の鋼材の加工や接合や組立ての工事をいいます。
11.ほ装工事 アスファルトやコンクリートなどの舗装工事など、道路等の地盤面をほ装する工事をいいます。
12.しゅんせつ工事 河口などの港などで港内の水深を保つために土砂の取り除きを行う工事をいいます。
13.板金工事 板金加工取付工事などの、金属薄板等を加工し工作物への取り付けなどの工事をいいます。
14.ガラス工事 ガラスを加工して工作物に取り付けを行う工事をいいます。
15.塗装工事 塗装工事やライニング工事や路面標示工事など、塗料や塗材等を工作物に吹付けや塗付けやはり付けなどを行う工事をいいます。
16.防水工事 シーリング工事やアスファルト防水工事など、防水材料を使用して、コンクリート構造物の屋根や室内床などに防水や防湿の工事をいいます。
17.内装仕上工事 インテリア工事や天井仕上工事や壁張り工事など、木材や壁紙や畳やビニール床タイルやカーペット等で建築物の内装を仕上げる工事をいいます。
18.機械器具設置工事 プラント設備工事やダム用仮設備工事や立体駐車場設備工事など、機械器具の組立て等を行い工作物の建設や機械器具の取付けを行う工事をいいます。但し、対象となるのは組立て等を行う機械器具の設置工事のみになります。
19.熱絶縁工事 冷暖房設備や冷凍冷蔵設備など、工作物やその設備の熱絶縁を行う工事をいいます。
20.電気通信工事 有線電気通信設備やデータ通信設備や放送機械設備など、電気通信設備の設置工事をいいます。
21.造園工事 植栽工事や公園設備工事や広場工事など、整地や樹木植栽などで公園や緑地等を築造し、道路や建築物の屋上等を緑化させたり復元させる工事をいいます。
22.さく井工事 井戸築造工事や温泉掘削工事など、さく井機械などでさく孔やさく井の工事やその工事に伴う揚水設備設置等をする工事をいいます。
23.建具工事 サッシ取り付け工事や金属製カーテンウォール取り付け工事やシャッター取り付け工事など、工作物に金属製や木製などの建具等の取付け工事をいいます。
24.水道施設工事 下水処理設備工事や浄水施設工事や配水施設工事など、上水道や工業用水道等のために取水や浄水や配水等の施設築造をする工事や公共下水道または流域下水道の処理設備の設置工事をいいます。
25.消防施設工事 屋内消火栓設置工事やスプリンクラー設置工事や火災報知設備工事など、火災警報設備や避難設備や消火活動に必要な設備設置や工作物への取付工事をいいます。
26.清掃施設工事 ごみ処理施設工事やし尿処理施設工事などの清掃施設の設置工事をいいます。
27.解体工事 工作物を解体する工事をいい、平成28年6月にとび・土工工事業から独立してできた新しい業種になります。

建設業許可を必要としない工事

建設業法上、建設工事を請け負う事を業とするには建設業許可を取得している事が必要です。必要な建設業許可がない状況で工事を請け負うと建設業法違反となり、行政処分の対象となります。しかし、一部の“軽微な工事”については例外とされています。これを「建設業許可が必要ない軽微な工事」といいます。

建設業許可が必要ない軽微な工事とは以下の条件に該当する工事は国土交通省のWebサイトで確認する事ができます。

  • ①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円*未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
    • ・「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
    • ・「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
  • ②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円*未満の工事

    *いずれの金額も、税込で材料費等も含めた金額になります。

1-2 建設業の許可取得に必要となる5要件

建設業の許可取得には、4つの許可要件を備えていること(建設業法第7条)と、欠格要件に該当しない(建設業法第8条)ことの計5要件をクリアすることが必要です。その5つの要件は以下になります。

  • ①経営業務管理責任者がいること
  • ②営業所ごとに専任技術者がいること
  • ③請負契約を履行する誠実さがあること
  • ④金銭的信用などの一定の財務上必要な基礎を有していること
  • ⑤欠格要件に該当していないこと

ここからは上記建設業の許可取得に必要な5要件について、詳細を説明していきます。

①経営業務管理責任者がいること(建設業法第7条第1号)

建設業の経営は他の経営とは異なる特徴がある点を考慮し、建設業の経営業務を一定期間実施した経験を有した人が最低1名以上必要であるとしています。そのため、建設業の経営するにあたり、最低1名以上の管理責任者が必要とされています。法人と個人事業主の場合で条件がそれぞれ異なってきます。

法人の場合:常勤する役員*で最低1名は管理責任者が必要になります。(他企業の取締役との兼任不可)

個人事業主の場合:事業主本人または支配人のうち1人が管理責任者であることが必要になります。なお、管理責任者とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。

  • い)許可を受けようとする建設業において、経営業務管理責任者経験を5年以上有している。
  • ろ)許可を受けようとする建設業において、経営業務管理責任者に準ずる地位で下記の経験があること。
    • ・経営業務の執行において、取締役会決議で取締役会や代表取締役から委譲された権限に基づいて執行役員*などで建設業の経営業務の総合的管理をした経験が5年以上あること
    • ・経営業務を補佐した経験が6年以上あること
  • は)許可を受けようとする建設業以外の建設業において、下記の経験を6年以上有している。
    • ・経営業務の管理責任者経験
    • ・経営業務管理責任者に準ずる地位**で、経営業務の執行において、取締役会決議で取締

*法人の役員は、『株式会社等の取締役』や『指名委員会等設置会社の執行役』や『持分会社の業務を執行社員』や『法人格がある各種組合等の理事』をいいます。

**上記は)において申請を実施する場合には、事前に“準ずる地位”に該当するかを個別で審査が必要です。詳細は管轄する許可行政庁に問い合わせが必要です。管轄する許可行政庁は『許可行政庁一覧表』で確認できます。

なお、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職した場合など、軽業務の管理責任者の不在が発生した場合は要件欠如となります。そのため、許可が取消しとなってしまいます(建設業法第29条第1項第1号)。このような不在期間が発生しないよう、事前に上記要件を満たす者を選任しておくなど、不在が発生する前に準備しておくことが必要です。

②営業所ごとに専任技術者がいること(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)

請負契約を締結と履行を適切に行うために、建設工事の専門的知識が必要とされています。そのため、営業が実際に行われる営業所ごとに許可を必要とする建設業に対しての専任技術者が必要です。専任技術者とは、一定の資格または経験を有した者をいいます。

また、専任技術者の資格は営業する建設業が“一般建設業”か“特定建設業”であるかと、建設業の種類によって異なる資格が必要です。また、営業所において専任技術者の常勤が必要になり、経営業務の管理責任者と同じように、許可取得後の専任技術者不在は許可取消しの対象等になります。注意が必要です。

  • ・一般建設業と特定建設業の要件

    一般建設業は、金額に関わらず許可を得ている業種の建設工事を受注することができます。一方で、特定建設業は元請業者として下請業者に仕事を一定金額以上で発注する場合に必要になります。
    そのため、『下請業者の保護』と『建設工事の適切な施工』を確保するために、以下の2つの条件に合致する場合に必要になります。

  • ・下請けに工事の依頼を行う場合で、かつその依頼金額が総額で4,000万円以上の場合
  • ・下請けに建築一式工事の依頼を行う場合で、かつその依頼金額が総額で6,000万円以上の場合
〇一般建設業の許可

一般建設業における専任技術者の要件は以下になります。

  • い)-1.指定学科*を修了し、高校卒業後5年以上または大学卒業後3年以上の実務経験がある者
  • ・指定学科*を修了し、専門学校卒業後5年以上の実務経験がある者や、専門士や高度専門士**を称する専門学校卒業後3年以上実務経験がある者
  • い)-2.許可を受けようとする建設工事に関して、専門学校卒業後5年以上の実務の経験があり、かつ在学中に許可を受けようとする建設工事毎の指定学科*を修了した者
  • ・許可を受けようとする建設工事に関して、専門学校卒業後3年以上の実務の経験があり、かつ在学中に許可を受けようとする建設工事毎の指定学科*を修了した者でかつ専門士や高度専門士**を称する者
  • *指定学科は、建設業法施行規則第1条で規定する学科をいいます。建設業の建築工事種類ごとに関連する学科が指定されています。指定学科一覧はこちら

    **専門士は、専修学校において専門課程を修了した者に対する専門士及び高度専門士の称号付与に関する平成6年文部省告示第84号の規定第2条、高度専門士は同告示第3条に規定をいいます。

  • ろ)許可を受けようとする建設工事に関して、10年以上の実務経験がある者
  • は)-1.国家資格者

    営業所の専任技術者となることができる国家資格一覧はこちらで確認できます。

  • は)-2.複数業種に係る実務の経験がある者

    複数業種に係る実務経験者一覧へ

〇特定建設業の許可
  • い)国家資格者

    営業所の専任技術者となることができる国家資格一覧はこちらで確認できます。

  • ろ)指導監督的な実務経験*がある者

    以下の2つの要件を満たす者

  • ・前述の“一般建設業の許可”の専任技術者要件を満たしている者
  • ・許可を受けようとする建設業で、発注者から直接の請負代金が4,500万円以上である請負工事を対象として2年以上指導監督的な実務経験がある者
  • (*指導監督的な実務経験は、建設工事の設計や施工など全般で工事現場主任や現場監督者等の資格で工事における技術面を総合的に指導監督した実務の経験をいいます。

  • は)大臣特別認定者:建設省告示第128号の対象者

    指定建設業7業種*は、過去の特別認定講習を受講して当該講習の効果評定に合格した者、または国土交通大臣が定める考査に合格をした者

(*指定建設7業種
指定建設業とは、施工技術の総合性や普及状況等から定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として建設業法第5条の2に定められています。

≪指定建設7業種≫

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

なお、指定建設業の許可場を受ける場合は、い)またはは)のいずれかの要件に該当する事が必要です。ろ)の要件での許可取得はできません。

③誠実性(法第7条第3号)

請負契約の締結やその履行に際して、正当かつ誠実な行為が求められます。対象は法人や個人事業主と営業取引上の重要な地位にある役員等も同様です。

④財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)

一般建設業と特定建設業の要件が異なります。建設工事の実施や営業活動を行う上で一定の準備資金が必要です。そのため、建設業許可が必要となる規模の工事を請け負えるだけの財産的基礎等があることが要件となります。

〇一般建設業
  • 以下のいずれかの要件に該当する。
  • ・500万円以上の自己資本があること
  • ・500万円以上の資金調達能力があること
  • ・許可申請直前から過去5年間許可を得て継続した営業実績があること
〇特定建設業
  • 以下のすべての要件に該当する。
  • ・欠損金が資本金の20%を超過していないこと
  • ・流動比率が75%以上であること
  • ・資本金額が2,000万円以上で、かつ自己資本金額が4,000万円以上であること

⑤欠格要因(法第8条、同法第17条)

許可申請書や添付書類等に虚偽記載があった場合や重要な事実を欠いた記載がある場合や、許可申請者やその役員等もしくは使用人が“成年被後見人”や“破産者で復権を得ない者”や“建設業の許可を取り消されてから5年が経過しない者”などに該当する場合には許可を得ることができません。(その他の該当する者は欠格要件で確認できます。)

2 建設業許可申請

建設業許可申請

2020年(令和2年)4月1日から地域の自主性及び自立性を高めるための改革推進のために、各種書類の届出先が変わります。建設業許可関係や経営こと項審査は今まで各県に提出を行い、その書類は各地方整備局へと進達されて審査がされていました。しかし2020年(令和2年)4月1日からは各許可申請者は直接申請書類等を地方整備局で行うことになります。

2-1 建設業許可申請の詳細と流れ

ここからは建設業許可申請の方法と流れについて解説します。必要書類は国土交通省のホームページでダウンロードができます。

また、申請書類の他に確認書類が必要になります。確認書類の一例は、専任技術者が常勤していることを客観的に確認するための資料などになります。詳細は各許可行政庁によって異なるため、直接確認が必要になります。管轄する許可行政庁はこちらから確認ができます。

①許可申請区分

許可申請区分には、『新規』と『許可換え新規』と『般・特新規』と『業種追加』と『更新』があります。それぞれ、解説します。

  • ・新規…どの許可行政庁からも有効な許可を受けていない者が許可申請をする場合
  • ・許可換え新規…建設業法第9条第1項各号いずれかに該当するために、現時点で有効な許可を得ている許可行政庁ではないその他の許可行政庁について新たな許可申請をする場合
  • ・般・特新規…以下の2つの要件のいずれかに合致する場合をいいます。
  • い)一般建設業許可のみを受ける者が、新規で特定建設業の許可申請をする場合
  • ろ)特定建設業許可のみを受け者が、新規で一般建設業の許可申請をする場合
  • ・業種追加…以下の2つの要件のいずれかに合致する場合をいいます。
  • い)一般建設業許可を受ける者が、他の建設業の一般建設業の許可申請をする場合
  • ろ)特定建設業許可を受け者が、他の建設業の特定建設業の許可申請をする場合
  • ・更新…現在許可を得ている建設業の許可申請を継続して申請する場合

②手数料の支払い

許可申請には、登録免許税と許可手数料の支払いが必要です。

大臣許可申請の場合の許可手数料

・国土交通大臣の新規の許可…登録免許税15万円を本店所在地管轄の地方整備局等を管轄している税務署へ支払します。
・国土交通大臣の許可更新または同一区分内での追加許可…許可手数料として収入印紙5万円が必要です。

知事許可申請の場合の許可手数料

・都道府県知事の新規の許可…9万円
・都道府県知事の許可更新または同一区分内の追加許可…5万円
現金での支払いないしは収入印紙での支払いなど詳細は、許可行政庁へ問い合わせが必要です。

③申請書類等の提出先

国土交通大臣許可と都道府県知事許可のそれぞれの申請を行う場合で、提出先は異なります。

国土交通大臣許可申請を行う場合には、本店所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出が必要です。一方で、都道府県知事許可申請を行う場合には、都道府県知事に提出することが必要です。

なお、国土交通大臣許可が必要な場合は、2つ以上の都道府県で営業所を設けて営業を行うときに必要になります。つまり、1つの都道府県に営業所を設ける場合には、都道府県知事が許可することになります。

2-2 建設業許可申請の手続きの実施

建設業の許可申請は、自身で実施することも可能です。但し、会社を立ち上げるタイミングはとにかく時間がありません。アウトソースができてかつ成果が変わらないものに関しては積極的にアウトソースすべきです。その意味で建設業の許可を得ることは事業を行う上で必須ですが、アウトソースができる業務です。また、建設業許可申請を行政書士に依頼してもその費用は新規取得で15万円前後になります。自分で実施すればコストの削減にはなりますが、時間を費やすことでの機会損失を考えれば決して高い費用ではありません。

3 まとめ

まとめ

今回は建設業を始めようとする方にむけて、工事別の必要な許可や要件についてまとめました。建設業を業とする会社を開設しようとする際には、得ている許可次第で受けられる工事の幅が変わるため、将来にわたってどのような工事を業としていくのかをあらかじめ予想したうえで必要な許可を得ておくことが必要とされています。将来にわたる長期的な経営計画を立てて、一つずつ必要な許可を検討していきましょう

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