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建設業許可更新で行政書士に支払う報酬の相場は?

建設業許可は、建設業者にとって重要です。建設業許可がなければ、一部の少額工事以外の営業や工事ができないためです。建設業許可は、5年に一度の更新ができないと、最終的に失効します。建設業許可がなければ強制的な事業縮小を余儀なくされるほか、元請業者や取引先や依頼者などから信用を失うことに繋がる可能性もあるため、注意が必要です。

しかし、建設業許可の更新は煩雑な書類作業が多く、日中建設現場にいることが多い建設業では対応が遅れてしまうことも発生します。

そこで、多くの建設事業者が、建設業許可の更新を円滑に進めるために実施しているのが行政書士への業務委託になります。今回の記事では、建設業許可の更新業務の委託の専門家である行政書士への依頼の相場と依頼できる内容と依頼先を選ぶポイントなどを解説するので、参考にしてみてください。

1 行政書士への依頼

建設業許可の更新は、自社で実施する建設業者もいますし、行政書士のサポートを受ける建設業者もいます。

ただ、前述の通り建設業許可の更新に失敗すると、小さくない影響があります。そのため、すでに複数回の更新手続きを実施しておりノウハウがある事業者などを除いて、初めての更新などの十分なノウハウがない場合、行政書士など専門家の力を借りることも検討してみましょう

行政書士に依頼する報酬金額は、固定金額ではありません。自由報酬である行政書士への依頼は、同じサービスを提供していても行政書士事務所によって異なります。

行政書士は、日本行政書士会連合会によると令和4年10月1日時点で51,147人の行政書士がいます。日本のコンビニエンスストアが約57,000店舗あるので、コンビニの店舗数にほぼ匹敵するだけの行政書士がいることになります。

そのため、行政書士の世界にも競争があり、同じサービスなら価格を安く設定する行政書士もいます。逆に、同じ価格なら、できるサービスを増やすこともできます。

そのため、建設業許可の更新を依頼する行政書士を探す場合には、その報酬額を相場から比較していくことをお勧めします

1−1 行政書士の報酬相場

建設業許可の手続きを委託できる行政書士をネットなどで検索していくと、価格の安さを売りにする事務所も多くあります。

●建設業許可の更新申請でやること

建設業許可の更新申請を難しくしているのは、期間が限られている点と申請書類の多さにあります。まず、更新できるのは現在の建設業許可の有効期限が切れる3カ月前〜30日前までになります。約2ヶ月で必要書類を全て揃え終えて申請します

また、建設業許可の更新に必要な書類は、申請書など20以上の書類を準備しなければなりません。

更新期間前に書類の準備はできるので、更新期間が開始したタイミングで申請を行えば修正が必要な場合でも十分に時間が取れます。しかし、スケジュールがうまく組めず、更新期間開始後に書類作成を開始する場合などは、更新期間に間に合わない可能性が生まれてしまいます

そのため、申請書類の作成スケジュールの組み方などを含めて、行政書士のサポートを依頼する建設業者は多くなっています

●報酬の最安値は3万円前後で、最高値は10万円前後

行政書士に建設業許可の更新手続きを依頼する場合の報酬は、概ね3万円から10万円程度の価格になります。値段の幅が3倍以上あるのは、事業者の種類と建設業許可の種類によって異なってきます。

事業者の種類には、「個人事業主」「法人(株式会社)」があります。また、建設業許可には、「一般」「特定」があるのと、許可の区分として「知事許可」「大臣許可」があります。

最安値の組み合わせは、事業者が個人事業者で建設業許可が一般かつ知事許可になります。依頼報酬が3万円からになります。

最高値の組み合わせは事業者が法人で、建設業許可が特定かつ大臣許可になります。依頼報酬が10万円以上からになるのが一般的です。

この価格の差は、更新に必要となる書類の量や準備にかかる時間によるものです。何も表示説明なしに、業界の最安値などを謳う広告には注意が必要です。

1−2 建設業許可更新の依頼報酬が変わる要素

建設業許可の依頼報酬が変わる場合には、前述のように行政書士同士の価格競争があります。ただ、価格競争以外でも依頼報酬が変わってくるポイントがあります。

依頼報酬が変わってくるのは、行政書士への依頼範囲はどこまでを含めるのかがポイントになります。このポイントを押さえて損なうと、報酬が下がる分を依頼者でる建設業者が対応しなければいけないケースが発生します。加えて、当初の依頼範囲外の対応を依頼すると、安かったはずの報酬が増加してしまうケースも発生します。

●建設業許可申請の大きな流れ

行政書士への依頼範囲を抑えるためには、建設業許可申請の大きな流れを掴む必要があります。

建設業許可が承認されるまでは、大きく5つのステップがあります。

  1. ①申請書類に必要な情報収集/整理
  2. ②申請書類の作成
  3. ③申請
  4. ④申請後修正
  5. ⑤許可承認

このステップのどこまでを行政書士への依頼に含まれているのかを、依頼時点で明確に理解しなければなりません

●行政書士の対応範囲が限定されている

行政書士の対応範囲が限定されている代表ケースは以下の2ケースです。

  1. ①行政書士の対応範囲が、法定様式の作成のみ
  2. ②行政書士の対応範囲が、添付書類を含めた申請書類作成のみ

なお、行政書士の対応範囲が限定されていること自体が問題ではありません。問題になるのは、行政書士への依頼をするタイミングで、行政処理への依頼範囲を明確に理解していないことです。

行政書士の対応範囲が限定されている場合に発生する後続対応事例を下記で紹介します。

●行政書士の対応範囲が、法定様式の作成のみ

法定様式とは、建設業許可申請において法律で定められた申請書類です。申請書類作成の前段階の、必要な情報収集/整理が含まれてない場合があります。

具体的には、専任技術者や経営業務の管理責任者の実務経験の証明に必要な情報収集を行政書士が対応してくれないため、複雑な実務経験年数などを建設業者側で実施して大きく時間のロスにつながるケースがあります。

また、建設業許可申請には法定様式以外にも添付書類が求められるケースがあります。この添付書類の作成を行政書士の依頼範囲に含まれていない場合には、追加依頼を行うか自社対応が必要になります。

逆に、建設業者の営業所の内部と外観の画像が必要ですが、行政書士が訪問して撮影するには遠すぎる場合など営業所にいる建設業者スタッフが撮影するといった協力することで費用を抑える相談も可能です。

●行政書士の対応範囲が、添付書類を含めた申請書類作成のみ

建設業許可の申請書と添付書類は行政書士が作成しますが、行政庁との要件の詳細の擦り合わせなどの対応を行政書士が行いません

そのため、行政庁への申請や申請後の修正の問い合わせなどを建設業者が実施しなければなりません。このケースで難しくなるのは、一度目の申請が適切に実施できず、修正して再申請を行う場合です。

再申請のためには、修正すべき箇所と内容を適切に把握しなければなりません。しかし、元々建設業者が申請書類を作成していないため、修正すべき内容を適切に把握できない事態が発生しえます。

1−3 報酬相場の利用方法

行政書士の報酬相場は、あくまで比較材料であり、参考情報です。そもそも相場とは、過去の取引実績を参考にした現時点でそうであろうとされる予測される金額になります。そのため、価格は常に変動しているため、頼もうと検討していた行政書士の依頼報酬が高いことも安いこともあります

特に、インフレ傾向が強い時期においては相場より報酬が高くなる場合も多く発生しています。依頼する建設業者側と行政書士側の両者の状況によって価格は変わってくる上、依頼者の状態や依頼内容によっても実際の行政書士の報酬は変わるので、注意しましょう。

●相場と大きく見積もり金額が相違している場合

依頼を検討している行政書士に依頼したい内容を伝えた上で作成してもらった見積もりが相場より高いことはあります。相場より高かったからと言って、断る以外の選択肢もあります。このような場合の対応方法は、『減額交渉』『相見積もり』になります。

●減額交渉

減額交渉は、先方に報酬を下げてくれるようお願いすることです。減額交渉のポイントは、契約の意思を伝えた上で、価格が契約のネックになることも伝えることです。

実際に、下げて欲しい金額と具体的な根拠がある場合にはそのことを伝えた方が相手も具体的に検討することができます。一方で、あまりに相場を無視した減額交渉は相手の心証を悪くする要素になります。

相場の範囲内での減額交渉であれば相手も承諾する可能性があります。また、減額に応じられないとしても、金額の根拠などを説明して、より深い理解をすることもできます。

●相見積もり

相見積もりとは、同じ依頼を複数の同業他社から見積もりを受けることです。同じ依頼になるため、相手が実施する仕事内容は一緒になります。そのため、見積価格の差はそのまま安い方が得になります。

相見積もりを取得すること自体を気に引ける人もいるかもしれません。しかし、1社だけの報酬額と相場を比較して、高いのか安いのかを判断するのは困難です。適正価格を判断する上で有効である相見積もりは、多くの企業で一般的に取り入れられている方法です。

2 行政書士に依頼できる内容とは?

行政書士に依頼を行う際に、相場などの報酬面と同じように把握しておいて欲しいのが、依頼できる内容です。

行政書士は、各省庁や都道府県などの官公署への申請書類の作成や相談・提出といった手続きを代行する業務を実施できます。しかし、行政書士によっては得意不得意がある場合やそもそも対応していない業務もあります。

また、建設業許可の新規や更新を専門的に実施し得意とする行政書士もいますが、不得手な行政書士もいます。

そのため、報酬額だけで依頼する行政書士を決めてしまうと、依頼したい内容と実際に依頼内容が相違して建設事業者の対応事項が予想外に増えてしまう場合があります

ここでは、行政書士から受けることができる内容を紹介します。

2−1 事前相談と必要書類リスト作成と収集支援

建設業許可を更新するためには、要件を満たす必要があります。そのため、建設業許可の更新準備段階で必要となるのは、要件を満たしているかを確認することから始めるのが一般的です。

多くの建設業者では、建設業許可要件を満たしているため、要件の確認は確認で終了します。しかし、稀に要件を満たしていない事実が判明した場合には、建設業許可の維持のために然るべき対応をしなければなりません

この建設業許可要件を適切に満たしているか、行政書士へ事前相談ができます。申請資料作成における事前に準備・整理すべき情報や書類のアドバイスを受けることができます。

なお、事前相談については無料相談に応じている行政書士事務所もあります。

●必要書類リスト作成と収集支援

建設業許可に必要な申請書類は、申請書類と添付書類が複数あります。これらは、事業形態(法人と個人事業主)と許可区分(一般と特殊、大臣許可と知事許可)、建設業許可種類(29種)によって内容が異なってきます。

そのため、まずどのような申請書類と添付書類を用意しなければいけないのか、必要書類リストを作成することから始めるのが一般的です。

この必要書類リストを元に、いつまでに作成・取得するのかスケジュールを組んでいきます。また、この時点で作成や取得を建設業者と行政書士のどちらが行うかを決めていきます。

2−2 許可申請書類の作成

建設業許可更新に必要な申請書類の作成は、定められた様式に沿って作性が必要です。多くの行政書士が主に対応する部分と言えます。

許可申請書類は、建設事業者の情報がなければ作成が進みません。そのため、行政書士が必要とする情報を建設業者が提供する協力関係が必要になります

また、前述のように建設業許可更新には申請期限があります。行政書士に依頼した上でもスケジュール管理については依頼者である建設業者側が実施することを推奨します

建設業許可更新の申請書類の作成タイミングにおいて、分からない点や疑問点が発生した場合には、各都道府県の問い合わせ窓口に確認ができます

この問い合わせ自体も、専門知識がないと正しく質問ができないケースや回答内容が理解できないケースがあります。

建設業許可業務の代行を頻繁に実施している行政書士については、各都道府県の問い合わせにも慣れている方も多くいます。また、窓口の担当者と何度もやり取りをして良い関係を構築している行政書士もいます

そのため、端的な質問と的確な回答の理解ができて、結果的に正しく申請書類を作成することへの時間と労力の削減につながることが期待できます

2−3 申請の代行

申請書類が全て準備できたら、都道府県の窓口に申請をします。申請の提出の流れは、まず「窓口審査」が行われます。その窓口審査が通ると『受付』がおこなわれます。その後に、約30日間の日数をかけて「審査」が行われます

建設業許可の更新申請を郵送対応は受け付けていない窓口が多くなっています。そのため、建設業許可更新の申請は、窓口へ直接訪問が必要になります

●窓口審査

窓口審査は、法的様式の申請書類と確認書類などの添付書類など全ての必要書類が整っているのかをチェックします。

この窓口審査で、書類の不足や不備が見つかると受付に進めません。不備や不足と合わせて多いのが、原本が必要な書類に対してコピーなどで対応しているケースです。

その場で不足や不備が解消できれば受付に進めますが、解消できない場合には書類を整えて再度申請のために窓口に足を運ばなければならなくなります

不足や不備があった場合に重要なのは、修正方法を正しく把握することです。修正方法が明確であれば、修正対応を完了させて次回の窓口訪問で確実に受付を完了させられます。

修正方法を正しく把握するためには、窓口審査を含めて専門的な知識を持つ行政書士に代行を依頼することで解決できる可能性が上がります。

●審査

窓口審査を通過すると、受付になります。受付によって提出された申請書類と添付書類は、各都道府県によって審査が行われます

建設業の許可は、もともと『建設業を営む者の資質の向上』『建設工事の請負契約の適正化』などを図り、建設工事の適正な施工と発注者の保護と共に建設業の健全な発達を促進することが目的です。

そのために、以下の5要件を満たしているかを書類上から確認します。

  1. ①要件を満たす経営業務の管理責任者などを設置している
  2. ②社会保険に加入している
  3. ③要件を満たす専任の技術者を設置している
  4. ④請負契約に対して不誠実な行為をする恐れがない
  5. ⑤請負契約の履行できるだけの財産的基礎がある

審査にて、上記5要件を満たしていないと判断されるなどの事態になった時には許可が降りず、更新もできなくなります。

窓口の申請とその窓口審査やその後のやり取りを考えると、行政書士へ代行を依頼すれば、事業者は本業である建設業に注力できる環境を作れます

3 行政書士に依頼するポイント4つ

建設業許可の更新手続きなどで仕事を行政書士に依頼をするときには、数多くいる行政書士の中から依頼先を決めなければなりません。

行政書士選びを誤ると、思ったほどの効率的な成果が得られないだけなら良いですが、最悪は申請期限に間に合わないケースや審査が通らないケースによって建設業許可更新ができなくなる場合もあります

そのためには、信頼できる行政書士を選ぶのが良いです。知り合いの同じ種類の許可申請や更新の代行を依頼している行政書士を紹介してもらうのが安心です。

行政書士選びは、依頼側がどのような関係性や依頼をしたいのかを明確にしておく必要があります。

ここでは、行政書士に依頼する4つのポイントを紹介します。

3−1 今後の事業展開に必要な助言や情報など長期取引ができる

建設業において、監督する官庁とのやりとりは継続的に発生します。建設業許可の更新は5年に一度必須です。また、以下の対応が定期的もしくは、発生に応じて対応しなければなりません。

《毎期提出》

  1. ・事業年度終了届

事業年度が終了した日から4ヶ月以内の提出が必要です。税務署に提出した決算書や建設許可業種ごとの工事内容の詳細を記述した工事経歴書や工事施工金額(3期分)など定められた書類の提出が必要です。

《事実が発生してから30日以内》

  1. ・商号の変更
  2. ・役員の変更
  3. ・営業所情報の変更
  4. ・資本金額もしくは出資総額の変更
  5. ・建設業の廃業

《事実が発生してから2週間以内》

  1. ・経営業務の管理責任者の変更
  2. ・専任技術者の変更
  3. ・建設業法施行令第 3条に規定する使用人の変更
  4. ・健康保険など加入状況の変更

これらの届出事項には、すべて定められた期限と項目があります。そのため、知っていれば大変な作業ではないですが、知らない人が初めて実施するとなると手間ややり直しが発生します。

更に、届出事項に該当する内容は、事業が大きく変化する要素が大きく、事業としても転換期や業務負荷が通常時よりかかっていることが少なくありません

●建設業許可の更新は手段

建設業許可の取得・更新は、建設業者にとってはなくてはならないものです。しかし、建設業許可は建設業を営むために必要なものであるため、目的ではなくあくまで手段です。

その意味で、事業を拡大する時期や逆に規模を縮小して利益や資産を守る時期などに、建設業許可のための届出は必要なことではありますが、行政書士に任せられるなら任せる方が事業経営などやるべきことに注力できます

●行政書士を毎回検討や選ぶのは大きなコスト

5年に一度の更新や毎期提出する事業年度終了届やその他発生した都度の届出などの度に行政書士を選ぼうとすると大きな手間になります。また、届出の度に行政書士を選んでいたら、今までの経緯や事業についての説明を毎回実施することも大きな手間になります。

これらのことを考えると、信頼できる行政書士と仕事ができたら、その行政書士を継続的に活用する方が選択するコストも伝達するコストも抑えることができます

3−2 とにかく要求に応えてほしい

緊急性が高い場合など、報酬額や将来的なアドバイスなどよりも今回の依頼を依頼者の要求に応じてくれる行政書士を探すケースもあります。

例えば、全く事前準備ができていない中で建設業許可の更新申請の期限が迫っている場合や、更新に必要な毎年の事業終了報告書の過去分の提出ができていない場合などです。

行政書士も依頼を選択できるため、建設業許可の更新が難しいと判断できる場合に依頼を受けてくれないケースはあります。行政書士としても、依頼を受けた建設業許可の更新ができずにトラブルになることなどを避けたいと思いがあります。

このようなケースでは、報酬額などの優先順位は下がり、依頼を受けてくれる行政書士を見つけることと行政書士の力を借りて建設業許可の更新を無事完了させることが最優先になります。

●依頼をお願いするためにすべきこと

建設業許可の失効などが発生すると、建設業者の事業が停止するだけでなく信頼の喪失や悪い評判が出てしまいます。

依頼を受けた行政書士にも信頼の喪失や悪い評判などが発生してしまう場合もあります。事実は行政書士側には非がなかったとしても、噂や評判がたってしまう懸念があります

そのため、とにかく要求を通したい場合には、行政書士側の要求にもできる限り建設業者側も応じなければなりません

3−3 自力で申請することに対してサポートや助言をしてほしい

自社内でノウハウを構築したい、そのために自分や社内の担当者が主に申請書類の作成から申請完了までを実施したいなどのケースで、行政書士にはサポートや助言を依頼する場合もあります。

このようなケースでは、建設事業者側が主に建設業許可更新をするためにすべきことに対応するため、行政書士の対応事項は書類の確認や質問に対する回答などになります。

●自力は申請するときに注意すべきこと

自分もしくは自社内の担当者に建設業許可更新の申請を実施することは、今後5年に1度実施する更新の申請をスムーズに実施する上でも、建設業許可についてより深い理解をする上でも重要です。

一方で、自力での申請には注意すべき事項もあります。それは、『優先順位を間違えない』『担当任せにしない』という2点です。

●優先順位を間違えない

最も優先順位が高いのは建設業許可の更新で、申請ノウハウを自社内で身につけることが副次的な目的です。全て自身や自社の担当が実施することにこだわるばかりに、建設業許可の更新ができなくなるようなケースは避けなければなりません。

そのためには、事前に余裕のあるスケジュールを組んでおき、そのスケジュールを超過した場合には速やかに行政書士へ相談するなどして申請に遅滞が出ないようにします。行政書士に依頼する際に、スケジュールとそのスケジュール通りに進まない場合には処理をお願いできるよう依頼します。また、進捗状況や書類の作成内容などを常に依頼した行政書士が分かるように連携しておきます

●担当任せにしない

自身ではなく、社内の担当に申請の作成や提出などを任せる場合に、その担当に全て任せて放置するような状況にならないようにします。

「任せようとしていた担当が、申請作成の途中で辞めてしまった。」「任せていたが、申請期限ギリギリになってもまだ申請作成が終了していないことが分かった。」などということが起こりかねません。

担当を決めたら、スケジュールを引くことと定期的な報告の場をセッティングしておきます。また、担当の離職などが発生してもリカバリーできるように、行政書士が申請内容を把握できるように、資料自体や進捗状況を共有できるようにします

自力で申請をしようとする場合には、行政書士選びを油断してしまう場合もあります。しかし、自力での申請を断念して、途中から行政書士に申請などをバトンタッチする場合も想定すると、責任感を持って進捗状況を把握してくれて適切な助言ができる行政書士を選ぶ必要があります。

3−4 できるだけ安い価格でお願いしたい

行政書士への報酬をできるだけ安くお願いしたい、という判断基準もあります。建設業の経営は、常に安定しているわけではありません。経営が苦しい時期もあります。そのような時には、できるだけコストを抑える必要があり、コストとしては行政書士への報酬も例外ではなくなります。

この場合には、行政書士の質を落としながら報酬を下げていくことよりも、信頼できる行政書士に相談した上で依頼方法や報酬自体の払い方をすり合わせることを推奨します。

建設業許可更新の申請書の作成を依頼する行政書士には、損益計算書などの決算書から利益状況がわかります。そのため、依頼を行うタイミングで利益状況などを行政書士に明かした上で、報酬について相談するのが良いです。

行政書士の実施する事項を限定的にすることや、その他の申請も依頼することを前提とした長期契約を締結する代わりに1つずつの依頼の報酬を安くするなどの相談ができる場合もあります。また、報酬の支払を分割してもらうことで支払いの負担を抑えることもできます

4 まとめ

今回の記事では、建設業許可の更新の手続きを行政書士へ依頼した場合の報酬やその依頼できる事項などを解説しました。

支払いする報酬を適正にすることも重要ではありますが、建設業許可の更新を無事実施することが最重要事項になることは間違いありません。そのためには、十分な作成期間を確保した上で、行政書士に依頼を行うことが最も重要になります

十分な作成期間がないと、依頼を受けた行政書士の負担も大きくなるため、報酬額が上がることもあります。建設業許可の更新や届出の対応は計画的な実施が重要であり、更新や届出の業務を実施してくれる行政書士を見つけることも建設業経営において大切です。

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