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リフォーム業に建設業許可は必要?

建設業許可は、建設業を営む以上他人事で済ますことはできませんが、リフォーム業には建設業許可が必要かをご存じでしょうか。また、そもそも、リフォーム業は建設業に相当するのか、また建設業許可とはどのような制度なのでしょうか。

今回の記事では、建設業許可の特徴や、リフォーム業に建設業許可は必要なのか、建設業で申請できる補助金や助成金の種類を見ていきます。建設業許可が必要であるにも関わらず取得していない場合は法律違反になりますので、最後まで読んで建設業許可について知ってください。

1 建設業許可とは

建設業許可を見ていく前に、まずそもそもの建設業について見ていきましょう。建設業における工事の具体例には、身近なところでは家の建築工事が、大規模なところではトンネル工事があります。

すなわち建設業とは、家等の建物や、トンネル等の構築物の建設・改修工事を請負う業種です。また、建設業には「建設業法」という法律があり、同法上では建設業を「土木一式工事業」「建築一式工事業」「大工工事業」等の29種類の業種から構成されるものとして定義しています。

建設業の大きな特徴に、高額の工事であることが挙げられます。簡易工事の場合は数万円で済むものもありますが、多くは数十万円から数千万円、そして大規模な場合は数億円以上となることが相場です。

そのように高額となる建設工事ですので、発注する側としては、請負業者を実績や経験を重視して選定することが重要となります。業者選定の見極めの基準の1つが「建設業許可」を持っているか否かです。

建設業許可とは、ある建設業者が一定水準以上の人員や資金力等を有しているか示す指標となります。建設業許可を取得している業者は、人員や資金力に加えて、信用力も一定水準以上であるといえるでしょう。

建設業許可は会社か個人事業主かに関わらず取得することができます。そして、ある基準以上の工事を請負う場合は取得しておかないと法律違反となるのが建設業許可です。

その基準とは、1件あたりの請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または木造住宅工事の場合は延べ面積が150㎡以上)であることです。

逆をいえば、1件あたりの請負金額が500万円未満である場合や、建築一式工事の金額が1,500万円未満、または木造住宅工事の延べ面積が150㎡未満の場合には、建設業許可は不要ということになります。

また、「請負」金額が基準になるということは、逆に言えば請負に該当しない工事、すなわち自家用の住居や駐車等の工事の場合は、500万円以上の工事であっても建設業許可の対象外ということになります。

なお、建築一式工事とは、建築物を工事する際に総合的な企画や指導のもとに行う工事のことです。工事の中に電気工事や内装工事等の専門工事を含むものの、それらを単独で施工することが困難であり総合的に工事を行う必要がある工事が建築一式工事となります。

この請負金額500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)という基準には更に、下記の①〜④までの条件が設けられています。

①2つ以上の工事に分割して請負う場合は、各工事の契約金額の合計額をもって算定すること(ただし、正当な理由に基づいた契約においては分割が認められる)

  1. ①2つ以上の工事に分割して請負う場合は、各工事の契約金額の合計額をもって算定すること(ただし、正当な理由に基づいた契約においては分割が認められる)
  2. ②材料を発注者が支給する場合は、当該材料費を含む金額で算定すること
  3. ③単価契約の場合は、工事全体の合計額とすること
  4. ④消費税及び地方消費税を含む額とすること

以上の条件は建設業許可逃れの対策として設けられたものです。まず①について、建設業許可を取得していない業者が、請負金額500万円以上の工事を受注しようとするケースです。

ある業者が、本来であれば請負金額500万円以上となる工事を、契約を2つに分けて一契約あたり500万円未満とすることで、建設業許可の取得を回避することを試みたとします。

このような場合、契約は2つだとしても実態は1つの工事であるため、上記条件の①によって請負金額は500万円以上である、すなわち建設業許可を取得する必要があると判定されます。

③にある単価契約とは、事前に数量を確定することが難しい場合に、ベースとなる単価を決めておく工事のことです。実際の支払金額は、確定した数量に基づいて算出をします。

単価契約における建設業許可逃れのケースを見てみましょう。ある業者は、請負金額が500万円以上となることを回避するために、1件あたりの金額が500万円未満になるよう2件の単価契約にしたとします。

その業者は、1件目と2件目の工事の間に数週間の空白期間を設けることで、1件目と2件目があたかも別の工事であるというように装いました。

しかし、1件目と2件目は空白期間の有無に関わらず、実態として連続する工事である以上、③の条件によって2つの単価契約の金額を合計した金額が工事金額となります。すなわち、この場合も請負金額500万円以上となり、建設業許可の対象ということになります。

このような建設業許可逃れは、次の項にて説明する建設業許可を取得するための要件を満たすことができない、または必要な手続きを忌避する業者がしばしば行うことです。

これは裏返せば、建設業許可を取得している業者は、その要件を満たして必要な手続きを経た、信用力のある業者と見なすことができるということです。

そのため建設業許可は、工事の発注者にとってだけではなく、元請け業者が下請け業者を選定する際にも重要な基準となります。

2 建設業許可の取得方法

建設業許可の取得には、建設業法第7条に基づく4つの許可要件を満たし、かつ建設業法第8条の「欠格要件」に非該当である必要があります。これら4つの許可要件と欠格要件を順番に見ていきましょう。

1つ目は、同法上に「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」と規定されているものです。これは、経営業務の管理責任者が、建設業における経営経験を5年以上、または経営補佐として7年以上の経験を有していることを意味します。

ここでいう経営経験とは、建設業のみに限定されるものではありませんが建設業以外の業種の場合は7年以上の経験が必要となります。また、管理責任者とは会社の場合は常勤役員を指すことから、他の会社で役員を兼任している人は非該当となります。

2つ目の許可要件は「専任のものを置く者」です。この要件は、前要件とは異なり役員でなくても構いませんが、常勤である必要はあります。すなわち、役員ではなく従業員でも構わないものの、その人は前要件と同様に他の会社との兼任はできません

さらに、この専任者には、次の①から④のいずれかの要件を満たすことが求められます。

  1. ①高等学校や中等教育学校を卒業した後5年以上、または大学や高等専門学校を卒業後3年以上の実務の経験を有すること
  2. ②建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有すること
  3. ③建設関係(土木工事業、建築工事業等)の国家資格を保持していること
  4. ④ ①〜③までの要件と同等以上の知識、技術、技能を有すると国土交通大臣が認定すること

これらの証明は、国家資格の場合は合格証等の原本を、大臣が認めた者の場合は認定証の原本の提示をもって行います。実務経験に関しては、工請負契約書や請求書等によって証明することになります。

3つ目の許可要件は「請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」です。すなわち、法律を遵守出来る者、法律違反をしない者となります。この要件は、個人(役員や従業員)のみならずその人が属する組織(会社等)も対象となります。

4つ目は「財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと」です。すなわち、請負契約を履行できるような財産的基盤や資金力を有している者ということです。

以上が4つの許可要件です。更に欠格要因というものがありましたが、これは1つには、許可申請書や添付書類に偽りの記載があったり、重要な事実の記載が掛けていたりする場合のことです。

また、上記4つの許可要件に上げた者が破産していたり(復権を得ていない場合)、心身の故障により適正に建設業を営むことができなかったり、不正手段によって許可を得たりした場合にも、欠陥要因に該当します。いずれの要件も、誠実に許可申請に臨んでいれば特に問題ないといえるでしょう。

建設業許可の取得の流れも触れておきましょう。建設業許可の申請は国土交通大臣または知事に対して行います。最初に行うことは、前述の許可要件を満たしているかのチェックです。その後、許可申請書と添付書類を作成し、監督官庁の予備審査を受けて、申請書の提出に進みます

そして、窓口審査と資料の送付・受付を経て、審査を受けた後に許可が下ります。審査には一ヶ月から、監督官庁によっては数ヶ月かかる場合があります。また、監督官庁次第ではここまでの取得の流れも変わる場合があります。

建設業許可の取得にはお金もかかります。知事許可の場合は9万円、大臣許可の場合は15万円であり、その他にも添付書類となる登記簿謄本や納税証明書等の取得料が発生します。また、建設業許可には5年間の有効期限があるため5年毎に更新する必要があり、その際の手数料は5万円です。

3 リフォーム業に建設業許可は必要?

建設業法上では、建設業には29種類の業種があるということでした。この29種類の中には「リフォーム業」はありませんので、一見するとリフォーム業は建設業に当たらないように思えますが、そうではありません。

リフォーム業とは建設業29業種のうちの数種類を内に含んだものということです。例えばリフォームを行う際には、内装工事、塗装工事、電気工事、水道工事、建具工事等の、建設業29業種に該当する工事が発生します。

すなわち、リフォーム業は29種類に規定されていないものの、様々な建設業の工事を行うことに変わりはないため、実態として建設業に相当する業種ということになります。

リフォーム業も建設業の一種であることは、やはり請負金額500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請負う場合は建設業許可が必須になる、ということです。

そして、実はリフォーム業においてはこの金額の基準がしばしば問題になるところです。その問題とは、請負金額を基準とするか建築一式工事を基準とするかという解釈の問題です。請負金額500万円以上の工事というのは、建設業29種類のいずれかの業種に該当する専門工事を指します。対して建築一式工事とは、複数業種・業者の指導と監督を行う総合工事のことでした。

リフォーム業は様々な専門工事にまたがる工事であるため、建築一式工事に該当すると誤解されることもありますが、建築一式工事に該当するかどうかを決めるのは監督官庁であり、自分(業者側)ではないため、業者側が建築一式工事であると主張しても、監督官庁が認めなければ請負金額の基準で判定することになり、建設業許可違反となる場合もあります

先に述べたように建設工事は高額であるため、発注者や元請けは依頼した業者が違法・違反行為をしていないかを特に注意します。怪しいと考えた場合は監督官庁に調査を依頼し、そこから無許可であることが発覚することがあります。

まとめると、リフォーム業は建設業29種に含まれていないものの、実態として建設業の一種となります。そのため、建設業許可の条件がリフォーム業者にも適用されることになります。受注工事が建築一式工事に該当するか否かは監督官庁に確認するようにしましょう

建設業許可を取得するには時間も手間も費用も掛かりますが、リフォーム業者が建設業許可を取得するメリットもあります。例えば、建設業許可を取得することで請負金額500万円以上の工事を受注できる点です。今後の事業の発展を目指すのであれば、より規模の大きな工事や、様々な仕事をこなす必要があるため、規模拡大に応じて500万円という制限をなくしておくのが良いでしょう。

4 トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)

補助金や助成金の中には、建設業に特化したもの、または建設業にも利用できるものがあることをご存じでしょうか。ただし、補助金や助成金は、雇用や賃上げ、設備投資等が要件となる場合もあるため、この記事では、建設業で利用できる補助金や助成金制度の条件を詳しく解説するので、ぜひご参考ください。

経験や知識等の事由により安定した就職が困難な求職者に対して、ハローワークや職業紹介事業者等を介して一定の期間試行的に雇用された際に、求職者に支給される助成金制度です。

トライアル雇用助成金 では、その求職者の適性や業務の能力を見定めて、求職者と求人者の双方の理解の促進等を行い、早期就職や雇用機会の可能性を高めることを目的としています。支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象に助成が行われます。

そして、この助成金にはオプション的なコースが幾つかあります。そのコースの1つが、本項にて取り上げる若年・女性建設労働者トライアルコースです。このコースでは求人者(雇用する事業者)側に対して助成金が支給されます

本コースの目的は、建設業の若年・女性労働者の確保と雇用の安定を図ることにあります。中小建設業者に向けて本コースによる助成を行うことで、その目的の達成を目指すというものです。

本コースにおける若年・女性労働者とは、トライアル雇用助成金の支給対象となった者のうち、次の要件の全てを満たす者となります。

  1. ・トライアル雇用開始日時点に35歳未満であること、または女性
  2. ・トライアル雇用期間中に主に建設工事現場での現場作業を行うこと、または施工管理者であること(ただし建設業であっても、主に設計、測量、経理、営業等の作業者は対象外)

支給額は、トライアル雇用対象者1人につき、支給対象期間1か月間当たり4万円となります。支給対象期間は、トライアル雇用開始日から1か月間単位の最長3か月間です。

ただし、トライアル雇用された者の都合による退職または解雇の場合は、満額支給とはならず、次の計算式による支給額となります。

  1. ・トライアル雇用対象者の1か月間の実作業日数/トライアル雇用対象者の1か月間の就労予定日数

助成金の受給要件は、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に、事業所の管轄ハローワークや労働局に支給申請書を提出することです。記事作成時点の令和5年1月20日時点では、申請期日に関しては特に明示されていません(申請受付中です)

5 人材確保等支援助成金

厚生労働省が管轄となる「人材確保等支援助成金」は、魅力のある職場づくりによって雇用を創出し、労働環境の整備や向上等を図って人材確保と定着を図るもので、事業主や事業協同組合等に対して助成を行うものです。

この助成金も前項の助成金と同様にコースが分かれています。そのコースの中に、建設業に関わるものとして、「建設キャリアアップシステム等普及促進コース」「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)」、「作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)」の3種類があります。

最初の建設キャリアアップシステム等普及促進コースとは、建設事業主団体(主に建設業者の事業主を構成員とする、公益法人等の団体)に対する助成金となるため、ここでは割愛します。

次の若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)には、若年および女性労働者の雇用や定着を図ること、また建設工事作業の訓練を推進する活動を行うこと、という2つの目的があります。前者の目的は建設事業主向け、後者の目的は職業訓練法人(建設事業主団体)向けとなります。

このコースにおける事業には、「女性労働者の入職や定着の促進に関する事業」や「建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業」、「技能の向上を図るための活動等に関する事業」等の7つの定義があります。

「女性労働者を雇用して定着の促進を図る事業」とは、例えば、女性労働者向けのキャリアパスの作成や男性の育児休業及び短時間勤務の取得を促進する取組等を行う事業となります。

また、「建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業」は、講習会やインターンシップ等を、次の技能の向上を図るための活動等に関する事業は、内定者への教育訓練や新規就労者への研修会、建設労働者への公的資格の取得に関しての講習会等を行う事業です。

本コースにおける建設事業主に対する助成金額は、中小建設事業主の場合は支給対象経費の3/5で、生産性要件が認められる場合には3/4となります。中小建設事業主以外の建設事業主の場合は支給対象経費の9/20で、生産性要件が認められる場合には3/5となります。支給上限額は200万円です。

助成対象となる経費には、講師謝金(部外講師に限る)、コンサルティング料、賃金、旅費、教材費、受講参加料等があります。

本コースの助成を受ける場合は、事業実施予定日の原則として2か月前までに、計画届の必要書類一式を管轄する労働局に届出をする必要があります。例えば、事業実施予定日が4月、5月、6月の場合の提出期間は7月1日から8月末日までです。

建設業にかかる3つのコースの最後に挙げた作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)」では、次の3者が助成対象となります。

  1. ①被災三県(岩手県、宮城県、福島県)が所在地となる作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主
  2. ②自ら施工管理を行う建設工事現場に女性作業員の専用施設を賃借した中小元方建設事業主
  3. ③認定訓練実施のための施設や設備の設置、または整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人

そして、本コースには更に「女性専用作業員施設設置経費助成」と「作業員宿舎等経費助成」の2つの区分が設けられています。

女性専用作業員施設設置経費助成の対象となる施設には、例えば次のものがあります。

  1. ・建設工事の施工場所に設けられる、移動可能なもの
  2. ・入口のドアに女性専用施設である旨を明示しており、かつドアに施錠機能があること等があること。例えば、更衣室、浴室、便所、シャワー室等。更衣室の場合は床面積が8㎡以上であること、シャワー室の場合は脱衣場を設けること等の条件有り。

助成対象となる経費は、施設本体の賃借料、資機材の搬入に係る運搬費、設置・据付・組立に係る工事費、基礎工事費、付帯設備工事費等です。

助成金額は、対象経費の3/5(生産性要件を満たした中小建設事業主については3/4)を乗じて得た額です。なお、一事業年度あたりの上限額は60万円となります。

もう1つの区分の作業員宿舎等経費助成とは、被災三県を所在地とする工事現場において、作業員宿舎、賃貸住宅、作業員施設の賃借に対して助成を行うものです。

助成対象経費には、作業員宿舎の本体に係る賃借料、資機材の搬入に係る運搬費、設置又は据え付け、組立に係る工事費、設置基礎、付帯設備に係る工事費等があります。

支給対象となる作業員の施設例は以下となります。

  1. ・建設工事の施工場所に設けられる、移動可能なもの
  2. ・食堂、休憩室、更衣室、浴室、便所、シャワー室等の作業員施設。浴室、便所及びシャワー室以外は1棟あたりの床面積が8㎡以上であること等の条件有り。

助成金額は対象経費の2/3で、賃貸住宅については上限3万円/月(1人最大1年間)、上限は一事業年度あたり200万円です。

女性専用作業員施設設置経費助成、作業員宿舎等経費助成共に助成を受けようとする場合、事業の実施予定日の原則として2週間前までに、計画届等の必要書類一式を管轄する労働局に届出する必要があります。

6 IT導入補助金

IT導入補助金とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構および中企業庁の監督のもと、一般社団法人サービスデザイン推進協議会が事務局を運用する、ITツールの導入を補助することを目的とした補助金事業です。

デジタル化の推進を検討している建設業にとっては絶好の後押しとなる補助金といえるものであり、「通常枠(A・B類型)」「セキュリティ対策推進枠」「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)」の3種類があります。

通常枠とは、労働生産性の工場や業務の効率化のためのITツールの導入を補助するものです。ここでいうITツールとは、調達・供給・在庫・物流、決済、業種固有プロセス等のソフト等を指します。

A・B類型という2種類の区分は、金額によって区別化されているものです。どちらもソフトウェアやクラウド利用料、導入関連費用等のITツール導入経費の1/2が補助されますが、A類型では補助金額30~150万未満となり、B類型では補助金額150万~450万以下となります。

補助対象はA・B類型とも、製造業、建設業、運輸業、卸売業の事業を営む中小企業となります。要件として、賃金が最低賃金基準以上であること、また補助事業を実施することにより労働生産性の伸び率が1年後3%以上、3年後9%以上であること等があります。

更にB類型には、3年間の事業計画を策定して従業員に表明すること、事業計画期間中の給与支給総額が年率平均1.5%以上増加すること等の要件が加わります。

なお、A類型においては賃上げ目標を達成した場合は加点対象ということになります。2022年度の通常枠(A・B類型とも)は、9次交付申請分が最終締切となり、締切日は2022年12月22日でした。

次のセキュリティ対策推進枠には2つの支援目的があります。その目的の1つは、不正アクセスや情報漏洩、地震等の自然災害によるセキュリティ設備の故障等のセキュリティ上のリスクによって、事業継続が困難となることを回避するための支援を行うことです。

そしてもう1つの目的は、サイバー攻撃によって、中小企業や小規模事業者等の生産性工場を脅かす事態を避けること、また供給の障害や価格の高騰等のリスクの低減を行うこととなります。

セキュリティ対策推進枠では、「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービスが補助対象となります。このリストには例えば、大阪商工会議所が情報提供を行う「商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス」や、営利法人による各種セキュリティサービスがあります。

セキュリティ対策推進枠の補助金額は5万円〜100万円となり、補助率は1/2です。補助対象は最大2年分のサービス利用料です。申請は7次締切分が最終締切となり、その締切日は2023年2月16日(木)の17:00の予定です。

最後のデジタル化基盤導入枠とは、コロナ禍においても生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者の支援を行うものです。導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。

デジタル化基盤導入枠は、更に「デジタル化基盤導入類型」と「複数社連携 IT 導入類型」の2類型に分かれています。なお、デジタル化基盤導入類型は、前述の通常枠(A・B 類型)との併用が可能です。

デジタル化基盤導入類型の補助対象経費は、ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費、そしてパソコンやタブレット、プリンター等のハードウェア購入費等となります。

補助率と補助額は、補助額が5万円から50万円以下の場合の補助率は3/4以内となります。補助額が50万円超から350万円までの場合の補助率は2/3以内です。申請締切は19次締切分が最終締切となり、締切日は2023年2月16日(木)の17:00の予定です。

もう1つの類型の複数社連携 IT 導入類型とは、例えば地域の商店街の複数事業者が、地域のデジタル化を推進するための組合を結成して電子決済サービスシステムを導入する際に発生する必要経費に対して補助を行う、というものです。

複数社連携 IT 導入類型の申請締切は4次締切分が最終締切となり、締切日は2022年11月30日(水)となっていました。

以上、ここでは建設業許可について、そしてリフォーム業にとっての建設業許可について見てきました。建設業許可の取得を負担に感じる場合は、行政書士という専門家に頼むことも選択肢の1つです。また、

建設業が利用できる助成金には他にも、2番目に取り上げた人材確保等支援助成金の中に「人材開発支援助成金」があり、また各自治体でも独自の補助金・助成金を行っている場合があります。そして、全ての助成金・補助金には実際には細かい要件がありますので、不明な点は必ず窓口等で相談することが大切です。

建設業許可申請が全国一律76,000円!KiND行政書士事務所:東京