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建設業許可を知事許可から大臣許可に変更する方法とは

建設業の営業を始める際には、工事の種類ごとに都道府県知事もしくは国土交通大臣から建設業許可を受ける必要があります。2つ以上の都道府県に営業所を複数設ける場合には大臣許可となり、1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には知事許可となります。

この記事では、建設業許可の種類や知事許可・大臣許可の違い、知事許可から大臣許可への変更について詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

1 建設業許可とは

建設業法第3条によると、建設業を営む場合には、国土交通大臣または都道府県知事の許可を得る必要があります。

ただし例外として、「軽微な建設工事」のみを請け負うことを営業とする場合には、建設業許可は不要です。

この「軽微な建設工事」となるかの基準は、工事の種類が「建築一式工事」か「それ以外の工事」かで異なります

工事の種類が建築一式工事の場合、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事は「軽微な工事」となります。

あるいは、延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事も同様に「軽微な工事」となり、建設業許可は不要です。

工事の種類が建築一式工事以外である場合は、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事は、「軽微な工事」となるため建設業の許可は不要です。

上記の「軽微な建設工事」に該当しない工事を請け負って営業する場合には、知事許可または大臣許可を受けなければなりません。

建設業の許可の区分には2種類あり、下請契約の規模などによって「一般建設業許可」「特別建設業許可」かに分類されます。

一般建設業許可とは、発注者から直接工事を請け負った場合(元請となる場合)の1件の工事について、それの全部または一部を下請けに出す場合の下請契約の金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合に必要となる許可のことです。

建設業者が下請けとしてのみ営業する場合にも、一般建設業許可を受けることになります。

特別建設業許可とは、発注者から直接工事を請け負った場合(元請となる場合)の1件の工事について、それの全部または一部を下請けに出す場合の下請契約の金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合に必要となる許可のことです。

建設業許可を受けるためには、建設業法7条に記載されている4つの許可要件を備えている必要があります。また、同法8条の欠格要件に該当していないことが必要です。

建設業法7条における4つの許可要件とは、以下のものをいいます。

  1. 1.経営業務の管理責任者等の設置
  2. 2.専任技術者の設置
  3. 3.誠実性
  4. 4.財産的基礎等

1つ目の要件である「経営業務の管理責任者等の設置」とは、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者であることが必要というものです。

「建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者」とは、具体的には以下のような人などを指します。

  1. ●建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. ●建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
  3. ●建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

5〜6年以上建設業の経営業務に関わり管理責任者またはそれに準ずる地位にあった、あるいはそれを補佐していた人などが、上記にあたります。

これらの人以外にも、2年以上役員となり5年以上財務管理や労務管理などの業務経験がある人なども該当します。

また、適正な社会保険への加入についても要件となっており、適用事業所などに該当する全ての営業所で、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について届け出ていることが必要です。

2つ目の要件である「専任技術者の設置」とは、営業所ごとに建設業に関する一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要であるというものです。

専任技術者は営業所ごとに最低1人は設置し、その営業所に常勤していることが必要となります。

専任技術者となるには、受ける許可が一般建設業許可である場合と特定建設業許可である場合とで、必要な資格などが異なります。

一般建設業の場合、専任技術者となれるのは以下のような人です。

  1. ●許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校・専門学校卒業後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
  2. ●許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
  3. ●複数業種に係る実務経験を有する者
  4. ●1級または2級施工管理技士1級または2級建築士、木造建築士 など
  5. ●1級または2級建築士、木造建築士 など

特定建設業の場合、専任技術者となれるのは以下のような人です。

  1. ●1級建築士
  2. ●1級施工管理技士
  3. ●一般建設業許可の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  4. ●指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

3つ目の要件である「誠実性」とは、許可の対象となる法人や個人、または建設業の営業取引において重要な地位にある役員等が、請負契約の締結やその履行に際して不正を働いたり不誠実な行為をするおそれがないということです。

4つ目の要件である「財産的基礎等」とは、一般建設業と特定建設業で要件が異なりますが、一定金額以上の自己資本を有していることなどが必要であるものです。

一般建設業の場合、以下のいずれかに該当する必要があります。

  1. ●自己資本が500万円以上であること
  2. ●500万円以上の資金調達能力を有すること
  3. ●許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業の場合、以下の全てに該当する必要があります。

  1. ●欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  2. ●流動比率が75%以上であること
  3. ●資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

特定建設業許可を得るには上記の全てを満たしている必要があり、一般建設業よりも要件が厳しいのが特徴です。

特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事をすることが一般的であるため、特に健全な経営を求められるというのが主な理由です。

2 知事許可と大臣許可の違い

知事許可とは、営業所の所在地を管轄する都道府県知事から与えられる建設業許可のことです。知事許可は、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合に必要となります。

営業所が複数存在しているとしても1つの都道府県内であれば、知事許可を受けることになります。

それに対して大臣許可とは、本店の所在地を所管する地方整備局長などの国土交通大臣から与えられる建設業許可のことです。大臣許可は、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合に必要となります。

建設業法3条によると、「営業所」とは、以下のような建設業に係る営業に実質的に関与するもののことをいいます。

  1. 1.本店
  2. 2.支店
  3. 3.常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所など

つまり契約の締結に関する実体的な行為が行われているところは、営業所にあたります。したがって作業所や工事事務所などは、営業所にあたりません。

また、建設業法3条に記載のあるように、知事許可か大臣許可いずれの場合でも、営業する区域や建設工事を施工する区域に制限はありません。許可を得た営業所の所在地に関わらず、全国どこでも建設工事を請け負うことが可能です。

建設業許可は、5年ごとに更新が必要です。更新に必要となる費用は一律5万円で、知事許可か大臣許可、一般建設業許可か特別建設業許可のいずれであっても費用は同じです。

建設業許可は建設業の種類ごとに取得する必要があるため、例えば土木一式工事と菅工事業の2種類で建設業許可を受けている場合、それぞれに5万円ずつ更新費用が必要となります。

許可の更新を行った場合、許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算されます。

したがって、例えば6月10日に有効期限が満了する許可の更新を6月1日に行った場合、新たな許可の有効期限は6月11日から開始されます。

3 知事許可を大臣許可に変更する方法・手順

知事許可から大臣許可へと変更する場合、または反対に大臣許可から知事許可へと変更する場合、「許可換え新規申請」という手続きが必要となります。

あるいはA県の知事許可からB県の知事許可へと変更するという場合も、この許可換え新規申請の手続きを行います。許可換え新規申請が必要となる事例についてまとめたものが、以下の通りです。

許可換え新規申請が必要な場合 具体例 手数料・登録免許税
知事許可から大臣許可へ変更 A県において知事許可を得て営業している建設業者が、新たにB県にも営業所を設ける場合 15万円
大臣許可から知事許可へ変更 大臣許可を得てA県とB県で営業している建設業者が、A県の営業所を廃止してB県のみで営業する場合 9万円
A知事許可からB知事許可へ変更 A県において知事許可を得て営業している建設業者が、営業所をB県に移転する場合 9万円

上記のような場合には、許可を受ける先が変わるため、許可換え新規申請が必要となるのです。新規の申請となるので、従来の建設許可番号は引き継がれず、新しい番号となります。

また建設業法9条によると、許可換え新規申請をして新たな許可を受けた場合には、その時点で従来の許可については失効します。それと同時に、新たな許可が有効となります。

許可換え新規申請には、許可手数料や登録免許税がかかります。知事許可から大臣許可へ変更する場合、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署に対して、登録免許税として15万円を納入する必要があります。

登録免許税は、日本銀行および日本銀行歳入代理店、または郵便局で納入できます。大臣許可から知事許可へ変更、もしくはA知事許可からB知事許可へ変更する場合には、営業所を設置する都道府県に対して、許可手数料として9万円を納入する必要があります。

許可手数料は、納める都道府県によって納入方法が異なりますが、都道府県ごとに定められている収入証紙を用いて納入する場合が多いです。

収入証紙は申請する都道府県内の銀行などで購入でき、許可申請書に貼付することで納入できます。

許可換え新規申請を行うには、許可申請書や添付書類のほかに、専任技術者についての資料などの確認資料の提出が必要です。提出書類についての詳細は、申請先の許可行政庁に直接問い合わせましょう。

許可申請書および添付書類については、国土交通省のホームページ上で「許可申請に必要となる書類の一覧」について示されています。

許可申請書は、各地方整備局や各都道府県のホームページ上でダウンロードできます。許可申請に関する手引きなどがダウンロードできるところもあり、必要な添付書類について確認できます。

許可換え新規申請において一般的に必要となる提出書類には、以下のようなものがあります。

  1. ●建設業許可申請書(役員等、営業所、専任技術者の一覧表)
  2. ●工事経歴書
  3. ●登記されていないことの証明書(原本)
  4. ●身分証明書(原本)
  5. ●健康保険等の加入状況
  6. ●専任技術者証明書 など

提出先は、知事許可の場合は許可を受ける都道府県知事、大臣許可の場合は本店の所在地を管轄する地方整備局長等となっています。手続きが完了するまでには、2〜3ヶ月程度かかる場合があります。

4 まとめ

建設業を営業する上で必要となる建設業許可は、営業所の設置場所が1つの都道府県内であれば知事許可、2つ以上の都道府県内となる場合は大臣許可が必要となります。

また、知事許可から大臣許可への変更などの場合には許可換え新規申請を行い、申請書類などの提出と手数料などの費用が必要となります。

知事許可から大臣許可へ許可換え新規申請を行えば、営業所を複数の都道府県に設置できるため、複数の地域において工事受注に積極的に取り組むことができます。

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