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建設業許可に抜け道はある?そもそも抜け道とは

一定の建設工事を請け負う場合、建設事業者は法に定められた建設業許可を受ける義務があります。しかし、その取得は事業者によっては困難になるケースもあるため、許可を受けずに済む、許可が簡単に受けられるというような「抜け道」がないかと疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。。

そこで今回の記事では、建設業許可とその「抜け道」を取り上げ、建設業許可の取得要件、抜け道の内容や可能性、要件をクリヤしやすくするための対策、建設業許可を得ない無許可営業に対する罰則等を詳しくご紹介します。

建設業許可の取得に悩んでいる方、抜け道の有無や諦めている取得を可能にする対策を知りたい方は、参考にしてみてください。

1 建設業許可とその抜け道

まず、建設業許可の概要と、その許可を取得しないで工事を請け負うことが可能となる「抜け道」の有無・内容・可能性について説明しましょう。

1-1 建設業許可の概要

建設工事を請け負って営業する場合、建設業法で定められた「軽微な建設工事」以外については建設業法第3条に規定されている「建設業の許可」を受けなければなりません。

その許可が不要である「軽微な建設工事」の内容は以下の通りです。

  1. ●建築一式工事以外の建設工事で1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
  2. ●下記のいずれかに該当する建築一式工事
    • 1)1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込み)
    • 2)請負代金の額に関係なく木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

なお、工事代金には材料や人件費などのほか、機器なども含まれるため、少し高額な材料や機器などを必要とする工事なら、直ぐに500万円以上の工事になる可能性が高いです。そのため事業規模を拡大させようとすると建設業許可を取得する必要性に迫られてしまいます

また、軽微な工事以外の建設工事を請け負う場合に建設業許可を受けないと、違反することになり後述する罰則が適用されかねません。また、軽微な工事だけを受ける場合でも元請業者や金融機関などとの取引において、その未取得が不利に働く恐れが生じるため注意が必要です。

建設業許可の対象となる建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事を含む計29の種類に分類されており、建設工事の種類ごとに許可を受けなくてはなりません。

また、その建設業許可の種類としては、下表のような下請契約の規模等により「一般建設業」「特定建設業」の2つに分けられています。

特定建設業 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4000万円(建築工事業の場合6000万円)以上となる下請契約を締結する場合
一般建設業 上記以外

このように、軽微な建設工事を除き建設業を請け負う場合、特定の種類の建設業許可を受ける必要がある点に留意しておかねばなりません。

1-2 建設業許可の「抜け道」の内容と可能性

建設業許可を必要とする工事を請け負う場合に、事業者が許可を取得しないで済むという「抜け道」は合法的には存在しません。許可が必要な工事を許可なく請け負った(無許可営業)場合は建設業法上の違反にあたり罰則が適用されます(罰則は後述)。

ほかに、何かズルをして許可を取得するというような抜け道や裏技がないかと思われるかもしれないですが、それらは非合法であり認められるものでありません。たとえば、元請企業から同じ工事案件(1350万円)に対して、工事代金を3分割にした工事契約(各450万円)にするというような方法が考えれることがあります。

しかし、1件の工事代金を500万円未満の契約に見せかけても同一の工事で金額が1350万円の工事代になるなら、その事業者は建設業許可を受ける必要があります。そして、無許可で請け負いその事実が発覚すれば罰則が適用されることになるでしょう。

以上のような抜け道は違反行為であるため、ズルのない真っ当な方法で許可を取得する必要があります。許可の取得は申請する企業の状況によって困難になるケースも多いですが、困難となる原因を掴み対策を打つことで取得が容易になるケースは少なくないです。

つまり、合法的に適切な対策を立てて許可の取得を容易にするという方法を「抜け道」とすることはできます。これからその内容について説明していきましょう。

2 建設業許可の要件

建設業許可の取得を容易にするための方法を考える場合、許可の取得要件を理解しておくことが重要となるため、その内容を確認していきましょう。

建設業許可を取得するためには、建設業法第7条の「許可要件」を満足し、法8条の「欠格要件」に該当しないことが必要です。

許可要件は、以下の5項目になります。

  1. ・経営業務の管理責任者の設置
  2. ・適正な社会保険への加入
  3. ・専任技術者の設置
  4. ・誠実性
  5. ・財産的基礎等

欠格要件は14項目が設定されており、1つでも該当すれば許可は受けられません。上記の計6項目の要件の内容を確認していきましょう。

2-1 経営業務の管理責任者の設置

この要件は、「建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者」を経営幹部として設置することを求めるものです。

この経営幹部とは、個人事業の場合は事業主本人、法人企業の場合は取締役になります。主な要件は下記のA、B、Cの内容のようになっています。詳しくは東京都等の建設業許可の手引きなどを参照してください。

法人の場合は常勤の役員のうち一人が、個人の場合は本人または支配人のうちの一人が次のいずれかに該当することが必要です。

A 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当すること

  1. (1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. (2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)として経営業務を管理した経験を有する者
  3. (3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(上記(2)ではない者)として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

B 建設業に関する経営体制を有する者(aおよびbをともに置く者)

a)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者
  1. (1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて建設業に関し5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
  2. (2)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者
b)aを直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者

C その他、国土交通大臣が個別の申請に基づきAまたはBに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた者

2-2 適正な社会保険への加入

令和2年10月に施行された改正建設業法で「適正な社会保険の加入」が義務化されました。その結果、事業者が建設業許可を申請する際に、適切な社会保険に加入しているかが確認されることとなり、許可要件の一つになっているです。

建設業で求められる社会保険は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つとなりますが、法律上加入義務があるにもかかわらず加入していない場合は、建設業許可の申請ができなくなる恐れがあります。

なお、事業者が加入しなければならない社会保険・労働保険は、その企業の事業形態や従業員の数によって異なるため注意が必要です。たとえば、法人で従業員数1人以上の事業所の従業員については下記の保険加入が想定されます。

  1. ・雇用保険
  2. ・医療保険:協会けんぽ、健康保険組合、適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)のいずれか
  3. ・厚生年金

個人事業主・一人親方の場合は以下の通りです。

  1. ・国民健康保険或は国民健康保険組合(建設国保等)
  2. ・国民年金

このように企業の状況により加入保険が変わるため確認して正しく加入しましょう。

2-3 専任技術者の設置

建設業許可を受けようとする者は、全ての営業所に、法で定められた専任の技術者を置く必要があります。専任技術者は許可を受けた営業所で行う建設工事について、請負契約の適正な締結および履行を確保するために設置される者です。専任技術者の要件を簡単に示すと以下のような内容になります。

  1. 1.指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験を有する者
  2. 2.指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上の実務経験を有する者。または専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者で、専門士もしくは高度専門士を有する者
  3. 3.許可を受けようとする建設業にかかわる建設工事に関して、10年以上の実務経験を有する者
  4. 4.国家資格者(施工管理技士、技術士等)
  5. 5.複数業種にかかわる実務経験を有する者

また、一般建設業と特定建設業とでは専任技術者の要件が異なります

2-4 誠実性

建設業許可の要件として、法人の場合は法人自体、その役員や使用人等、個人企業の場合はその者やその使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする可能性が低いことが要求されています。

「不正な行為」とは、「請負契約の締結または履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為」のことです。また、「不誠実な行為」とは、「工事内容、工期等、請負契約に違反する行為」を指します。こうした行為をする恐れがない者が要件をクリヤできます。

たとえば、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正または不誠実な行為を行ったことで免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、不正または不誠実な行為をする可能性が高いと見なされます。

実際のところ、適正な営業や行為をしていれば誠実性はあまり気にする必要はありません。

2-5 財産的基礎等

建設業を営むには、資材や機材の購入、労働者の確保、工事着工にかかる準備資金などが不可欠となるため、財産的基礎を確保していることが要件されています。

その財産的基礎は、一般建設業と特定建設業とで内容が異なるため注意しましょう。

●一般建設業の財産的基礎

次のいずれかに該当することが必要です。

  1. ・自己資本が500万円以上あること
  2. ・500万円以上の資金調達能力があること
    ⇒取引金融機関の預金残高が500万円以上あることの証明等により判断されます。
  3. ・直前5年間に許可を受けて継続して営業した実績があること

●特定建設業の財産的基礎

次の全ての要件に該当しなければなりません。

  1. ・欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  2. ・流動比率が75%以上であること
    ⇒流動比率は流動資産を流動負債で割った値です(×100%)。
  3. ・資本金が2,000万円以上あること
  4. ・自己資本が4,000万円以上あること

特定建設業は工事規模が大きくなることからその財産的基礎の要件が一般建設業よりも厳しくなっています。

2-6 欠格要件

建設業法第8条において欠格要件が規定されており、該当する場合建設業許可は受けられません。その欠格要件を簡単にまとめると以下のような内容になります。

  1. ・申請書に虚偽記載がある場合や重要な事項の記載が欠落している場合
  2. ・企業の経営者や使用人が以下のような要件に該当する場合
    •  破産手続後に免責を受けていない者
    •  不正等により許可を取り消されて5年を経過しない者等
    •  不適切な建設工事等により営業の停止を命ぜられ、停止期間が経過しない者
    •  禁錮以上の刑の執行終了後5年を経過しない者
    •  法律違反に伴う罰金や刑の執行の終了後から5年を経過しない者
    •  暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    •  法人で、暴力団員等がその事業活動を支配するもの

3 建設業許可の要件を満たすための対策

建設業許可の要件の中には申請者にとってクリヤしにくいものも少なくないですが、対応の仕方によっては合法的に解決することも可能です。ここではその対応方法を紹介しましょう。

なお、取得要件の中で障害となりやすい要件は、主に経営業務管理責任者の設置、専任技術者の設置と財産的基礎の3つであるため、それらについての対応方法を説明します。

3-1 経営業務管理責任者の設置の対応策

この要件に関して最も問題になりやすい点は「建設業で一定期間以上の経営業務管理責任者の経験を有する者」が確保できるかどうかです。その対応方法としては、以下の2つがポイントになります。

1)要件を満たせる人材を迎える

申請者である会社の役員や個人事業主が「建設業での5年の経験がない(或はそれを証明できない)」ために申請を断念することがありますが、要件を満足できる人を役員に迎え入れることで解決できます。たとえば以下のような対応が可能です。

法人の場合:

  1. ・過去に建設業の個人事業主として、5年以上の経験の有する者を役員に向かい入れる
  2. ・建設業許可を取得していた会社で、5年以上の役員経験のある者を役員に向かい入れる
    ⇒自分の会社の社員や家族・知人などに上記に該当する者がいないか探してみましょう。
  1. ・経営業務管理責任者の要件を満たす者を雇い、支配人として登記する
    ⇒個人企業の場合、経営業務管理責任者の要件を満たす者を雇い、支配人とすれば要件を満たすことができます。ただし、その場合、支配人登記が必要です。要件を満たし支配人になってもらえるような親族や知人などがいないか探してみましょう。

なお、上記の雇用については、常勤として迎え入れることが必要です。

2)要件を満たすことを証明する資料を確保する

申請者自身や役員等で迎え入れる者について、経営業務管理責任者の要件を満たしていることを証明する資料の提出が必要になります。たとえば、前の会社等での役員履歴を証明するためには登記事項証明書や閉鎖事項証明書が必要です。

申請者や役員等で迎え入れる者が以前に他の建設会社の役員として勤務していた場合、その事実を証明する必要があり、その勤務先から確定申告書などを借りなければなりません。しかし、その申請者や迎え入れる者とその前の勤務先との関係が良好でないと提出を拒否されることは少なくないです。

そうした場合にその勤務先で役員であったことを証明するために登記事項証明書閉鎖事項証明書が必要になることがあります。また、元個人事業主の経営業務管理責任者としての要件については、通帳・請求書・確定申告書などが必要になります。

以上のように証明資料がない、わからないために、申請ができないと自分だけで判断しないで、行政書士などに相談し解決できる資料や方法等を助言してもらいましょう。

なお、前の会社での役員等の記録が役所の記録から消されていない場合、新たな許可申請での登録はできません。許可を申請する役所には、常勤役員等に関する登録データベースがあり、申請時にその役員等の情報が残っていれば登録できなくなってしまうのです。

対応方法としては前の会社に登録を消してもらえるように依頼することですが、関係が良好でない、その会社の許可の取り消しに繋がる、などの場合は応じてもらえないこともあるため注意する必要があります。

3-2 専任技術者の設置の対応策

この要件は経営業務管理責任者と同様に申請者自身もしくは雇用する者が、該当する資格を保有している、一定期間以上の実務経験を持っている、ことが要件をクリヤする上でのポイントとなり、またそのことを証明する資料も必要です。

1)実務経験を有する者を雇用する場合の対応

実務経験とは、建設工事の施工についての技術上のすべての職務経験が対象となり、設計技術者、現場監督技術者、各職種の作業者やその見習い、などの経験になります。ただし、建設工事の現場の清掃だけに従事しているような場合はこの実務経験には該当しません。

その「実務経験の期間」はいくつかありますが、学歴に関係のない要件は「10年以上の実務経験」です。つまり、許可を受けようとする業種での実務経験が10年以上あれば専任技術者として申請できます。

該当者を申請する場合、その実務経験を証明する資料を提出できるかどうかが重要です。具体的には実務経験の内容を確認できる「実務経験証明書」を提出します。

この証明書は、専任技術者にしようとする者が勤務していた企業にその実務経験の内容、実務経験の年数を記入してもらうという書類です。また、その添付資料として、証明する企業が許可を受けていた期間は経験期間分の建設業許可通知書(写し)、証明者が許可を受けていない期間は経験期間分の工事請負契約書や注文書等が必要になります。

証明する企業にとっては手間がかかることから、断られることも少なくないですが、丁寧な依頼がポイントになるでしょう。なお、勤務先が複数社になっている場合は、その受けようとする業種の実務経験が合計で10年以上になればよいです。

なお、上記の工事請負契約書などがない場合、実務経験を証明するという方法として、請求書控えと入金が確認できる通帳が利用できることもあります。

また、実務経験証明期間の常勤性を証明できる資料の提出も必要です。この場合、事業所名と資格取得日が記載されている健康保険被保険者証(写し)が使用されます。

以上のとおり専任技術者としようとする者を雇用する場合、こうした実務経験を証明できるかどうかが採用のポイントになり得ます。たとえば、大工工事を個人事業主として10年以上営んできた者を雇用する場合、その者が契約書や請求書などを10年分保管しているといった点を確認することが重要です。

2)申請者等の資格取得や資格を有する者の雇用することでの対応

専任技術者になれる資格を申請者自身が保有する、保有している者を雇用することで要件はクリヤできます。

専任技術者になれる資格は、施工管理技士、技術士、技能検定などの国家資格のほか、一部では民間資格も該当します。施工管理技士や技術士の場合、資格取得が容易ではないです。技能検定の取得は比較的楽ですが、1級の場合は実務経験が7年必要となるなど長いです。

それでも学歴に関係のない実務経験は10年以上となるため、期間短縮するには技能検定を取得することも1つの手段になるでしょう。なお、2級は合格後の実務経験が3年以上必要となるため、早く取得したい場合は1級の取得を目指す方が有効です。

また、専任技術者も専任で、かつ常勤でないといけないため、他の会社で専任技術者として登録されている場合は登録できません。専任技術者として雇用する者の登録状況を確認し、登録されている場合は抹消を前の会社に依頼する必要があります。

他の注意点としては、専任技術者としようとする者の住所(住民票の住所地等)と営業所が遠い場合は常勤性が疑われ、登録できないこともあるため注意しましょう。通勤用の居所を用意する場合は公共料金の領収書、請求書や賃貸借契約書などが必要です。

3-3 財産的基礎の対応策

一般建設業の財産的基礎を考えた場合、許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績がない事業者は、「自己資本が500万円以上ある」と「500万円以上の資金調達能力がある」の2点のいずれかをクリヤすることが必要です。

1)「自己資本が500万円以上ある」の証明

法人の場合は、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額が500万円以上あれば要件はクリヤできます。なお、対象となる貸借対照表は許可申請を行う直近の決算日におけるものです。

個人事業主の場合は、期首の資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計金額から事業主貸勘定の額を差し引いた金額に負債の部に計上されている利益留保金の引当金、準備金の額を加えた金額が500万円以上ある必要があります。

白色申告者の個人事業主などで貸借対照表を作成していない場合は暫定的な資料を作成して対応することも可能ですが、一般的には次に説明する預金残高証明書を利用するケースが多いです。

また、「自己資本が500万円以上ある」の点は、決算状況によりクリヤできないこともあるため、結果的に残高証明書を提出するケースが多く見られます。

2)「500万円以上の資金調達能力がある」の証明

この方法は、事業者が利用している金融機関の口座に500万円以上の金額を残しておき、その金融機関に預金残高証明書を発行してもらうことで財産的基礎を証明するというものです。

複数の金融機関の預金額を合計して500万円以上になる場合でも許可の対象になります。なお、この残高証明書は、許可の申請日以前の1カ月以内に発行された証明書のみが有効となるため期限には注意しましょう。

預金残高証明書以外の資料としては、融資可能証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本、が利用できます。

なお、事業者の預金残高は増えたり減ったりするのが一般的ですが、500万円未満になりそうな場合は、両親・兄弟などから一時的に借りることも必要です。また、返済出来る目途があるなら銀行などのビジネスローンを短期で利用する方法も検討するとよいでしょう。

4 建設業許可なしで工事を請け負う場合の罰則やデメリット

最後に建設業許可なしで工事を請け負う場合にどのような罰則を受けることになったり、どんなデメリットを被ることになったりするか、について説明します。

4-1 建設業法での罰則規定

建設業法第47条1項には、「第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者」は「三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処する」との罰則が規定されています。

建設工事で1件の請負代金が500万円以上と1件の請負代金が1500万円以上の建築一式工事を請け負う場合(どちらも消費税込み)、建設業許可が必要であり、許可を受けずに請け負ってその事実が発覚した場合は上記の罰則が適用されるわけです。

具体的には、営業停止のほか、罰金、過料、懲役、などの罰則や行政指導を受けることになります。そして、その者が建設業許可を受けようと思っても5年間は取得できなくなってしまうのです。

工事代金などの細かい点は行政にはバレにくい、と思っている事業者もいるようですが、現場での事故、不審に思ったライバル業者の告発、トラブルになっている下請業者からの告発、などにより発覚する可能性は低くありません。決して無許可営業しないようにしてください。

4-2 建設業許可がないことによるデメリット

軽微な工事に限定する場合建設業許可は必要ないですが、その場合に生じ得るデメリットについて説明しましょう。

1)元請会社等との取引上の不利

500万円未満の工事案件の場合でも発注者や元請業者の規約や契約等により建設業許可を受けていない事業者が受注できないケースがあります。

大手の元請会社の方針として、建設業許可を受けていない事業者は使用しないとする社内規約が定められているケースは少なくありません。また、元請会社が作る協力会などにおいても同様の規約があることも多く、許可を取得していないことが参入障壁になり得るのです。

このように元請会社等との取引において建設業許可を取得していない状況は取引上の不利に作用しかねません。

2)公共工事入札の障害

建設業の許可を取得していない事業者は、公共工事の入札に参加することが困難になります。

行政の発注機関は「経営事項審査」と呼ばれる建設業者に対する調査に基づいて彼らをランク付けし、そのランクに応じた工事を発注しますが、その経営事項審査を受けるには建設業許可の取得が必要です。

つまり、建設業許可を取得していることが、公共工事の入札に参加する大前提となり、未取得の状態であれば入札には参加できなくなります

3)金融機関との取引上の不利益

建設業許可を取得していないことが金融機関の建設事業者に対する評価を下げ、融資などの取引上の不利益になりかねません

許可の必要のない軽微な工事を請け負うだけの建設事業者は、事業の成長にも限界があり、融資などで取引する金融機関にとっては魅力の大きい事業者とは言えません

加えて小規模な事業を営んでいることで、経営環境の変化による影響やその経営リスクを招く可能性の高さ等が懸念されるため、金融機関の彼らに対する取引は慎重になります。

端的に言うと、金融機関にとって建設業許可を取得していない事業者は魅力が小さくリスクの大きな相手になり得るため、取引には消極的で融資等に簡単には応じてくれないのです。

このように建設業許可を取得していない状況が、建設事業者にとって営業上の不利になりやすいということを理解しておかねばなりません。

5 まとめ

建設業許可を非合法で取得する「抜け道」や「裏技」などは許されていません。しかし、合法的に取得を容易にするための対策はあります。それらの方法を実施するには許可の取得要件をよく理解し、取得が困難になっている原因を把握して解消することが重要です。

そのためには専門的な知識も必要となるため、建設業許可申請に詳しい専門家等を活用することも重要になります。許可の取得には手間、時間、費用もかかりますが、取得していないことによるデメリットを回避するためにも適切な取得方法を検討してみてください。

建設業許可申請が全国一律76,000円!KiND行政書士事務所:東京