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個人事業主が法人成りするときの建設業許可はどうなる?

個人事業主が法人成りするときの建設業許可はどうなる?

個人で始めた建設業の経営が軌道に乗り、さらなる事業拡大の目的で法人化することを個人事業主の法人成りといいます。個人経営の建設業が法人成りする際には、個人事業主が受けていた建設業許可は、建設業許可の承継という制度により、新設する法人に引き継ぐことができます。

本記事では、個人事業主が法人成りする場合の建設業許可の承継について、その制度内容やメリット・デメリット、注意点などについて解説します。

個人の建設業で法人化を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

1 個人事業主の法人成りとは

個人事業主の法人成りとは、個人事業主が法人を設立して事業をそこに移すことをいいます。個人で開業した事業が軌道に乗ってくると、法人化の様々なメリットを享受するため、法人成りを検討する事業主が多くみられます。

それでは、法人成りするとどのようなメリットがあるかみていきましょう。

1-1 税制における有利性がある

法人成りの大きなメリットは、節税ができることです。個人事業の場合は、事業主個人の所得に対して所得税が課税され、所得が高い場合には最高税率が45%にも達します。しかし、法人化すると、所得税ではなく法人税が課されることになり、この法人税率は15~20%台程度に抑えることが可能です。

また、法人化すると、事業主は、経営者として法人の収益から給与を受け取ることになるため、法人と事業主個人とに所得を分散し、それぞれの税率を抑えることができます。さらに、法人化により事業主は、法人から支給された給与所得に給与所得控除を適用することができます

1-2 社会的な信用度が向上する

事業を法人化すると、社会的な信用度が向上します。それは、法人が法律や規則に従って設立・運営されていることから、その組織や事業に対する取引相手からの信頼度が、個人の場合よりも優るからです。そのため、産業界では、取引相手が法人であることを取引の条件としている企業もあります。

1-3 賠償範囲を有限にできる

法人では、事業で生じた賠償責任を有限にできるメリットがあります。個人事業では、事業で発生した債務について、経営者が個人で賠償しなければなりません。個人事業では、事業に使う資産と経営者個人の資産が明確に区分されておらず、そのため事業で生じた損失は経営者の個人財産で補填するしかないのです。

一方、法人で事業を行っている場合、法人の事業で生じた債務はその事業を行った法人が返済責任を負います。このため、法人の経営者であっても、法人の事業で発生した債務については、自分が出資した金額の範囲で賠償すればよいわけです。

したがって、法人の経営者は、自分が出資した金額は失う可能性もありますが、個人事業のように自分の個人財産を使ってすべてを補填する必要はありません。事業がリスクを伴うものである以上、賠償責任の有限化は大きなメリットです。

1-4 法人設立への労力と費用が必要

法人成りは、法人の設立手続きに労力や費用がかかるデメリットがあります。法人を設立するには、法人の基本的なルールを明示するための定款を定め、公証人役場で認証を受けなければなりません。また、法務局で、法人の設立登記を行う必要もあります

これらを行うためには、定款認証手数料や登録免許税などの費用がかかり、また、設立手続を外部に委託すれば報酬も必要になります。なお、個人事業を開業する場合、個人事業の開業届(費用無料)を税務署と都道府県に提出するだけで済みます。

1-5 法人の運営に労力と費用が必要

法人成りすると、法人の運営に労力が必要となります。株式会社の場合では、毎年度株主総会を開催する必要があります。また、取締役会を設置している場合は、その運営も行わなければなりません。

1-6 利益が生じなくても課税される

法人では、所得が生じない年度でも法人住民税の均等割が課税され、その額は年間7万円となります。一方、個人事業の場合は、所得がない場合に税金はかからないものの、トータルでみると税制面ではメリットのほうが大きい場合もあります。

1-7 社会保険への加入が必要

法人では、従業員の人数にかかわらず、社会保険(健康保険・厚生年金保険など)への加入が義務付けられます。その場合の社会保険料は、法人が半額を負担する必要があります。

一方、個人事業の場合は、従業員が5人未満であれば、社会保険への加入は義務付けられていません。

2 法人成りで建設業許可はどうなるか

個人事業の法人成りにより、それまで受けていた建設業許可がどうなるのかについて、確認していきましょう。

2-1 従来は廃業・新規の手続きが必要だった

従来は、個人事業から法人化した場合は、個人事業で受けていた建設業許可は新設法人に引き継ぐことができませんでした。仮に、個人事業の代表者が新設法人の代表者になり、経営業務の管理責任者や専任技術者、そして業務内容などが同じであっても、新設法人は改めて建設業の許可を受けなければなりませんした。

その場合、個人事業の廃業届を提出した後、新規に新設法人の建設業許可申請を行うこととされていたので、行政庁の審査・手続に要する期間を経て新設法人の建設業許可を受けることになります。

そのため、個人事業を廃業してから新設法人の建設業許可を受けるまでの間は無許可期間となり、建設業許可が必要な500万円以上の工事を請け負うことができないという不都合が生じていました。

2-2 2020年の法改正で建設業許可の承継が可能に

2020年に建設業法の改正があり、個人事業から法人成りした場合に建設業許可の引継ぎができるようになりました。これは、個人事業で受けていた建設業許可について、一定の要件を満たせば、新設法人が新規許可申請を出さなくても引き継ぐことが認められたということです。この制度を建設業許可の承継といいます。

3 建設業許可の承継とは

建設業許可の承継とは、建設業の営業を他の者が承継する場合に、定められた事前の手続きを行うことで、承継先は、承継元が有する建設業許可を引き継ぐことができる制度をいいます。

建設業許可の承継は、以下の通り、「①事業承継・事業譲渡」「②相続」「③合併・分割」に分けられます。

①事業承継・事業譲渡

事業承継は、個人営業の建設事業を自分の家族や徒弟などに譲渡する場合に、事前に認可の手続きを行えば、事業承継元の個人が受けていた建設業許可について、事業を引き継ぐ家族・徒弟が承継することができる制度です。

また、事業譲渡は、法人が他の法人に建設業の事業を譲渡する場合に、事前認可の手続きを行うことで、事業を譲渡する法人が受けていた建設業許可を譲渡先の法人が承継できます。

個人事業主の法人成りは、個人事業主が法人を設立して事業を譲渡する仕組みであることから、この事業譲渡による建設業許可の承継に分類することができます。

〇建設業法第17条の2第1項(事業譲渡による許可の承継)

建設業者が許可に係る建設業の全部の譲渡を行う場合

 

譲渡人および譲受人が、あらかじめ当該譲渡および譲受けについて、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認 可を受けたときは、譲受人は、当該譲渡および譲受けの日に、譲渡人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

  1. 一 譲渡人が国土交通大臣の許可を受けているとき 国土交通大臣
  2. 二 譲渡人が都道府県知事の許可を受けているとき 当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。
    イ 譲受人が国土交通大臣の許可を受けているとき。
    ロ 譲受人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。

②相続

個人で建設業を営業している人が死亡し、その事業を相続人である家族や親族が引き継ぐ場合に、被相続人が受けていた建設業許可を相続人が承継することができます。建設業許可を承継するためには、事業を引き継ぐ家族・親族が、被相続人の死亡後30日以内に建設業許可の承継申請を行い、認可を受ける必要があります

〇建設業法第17条の3第1項(相続による許可の承継)
  1. 建設業者が死亡した場合において、当該建設業者の相続人が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするとき、その相続人は、国土交通省令で定めるところにより、被相続人の死亡後30日以内に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に申請して、その認可を受けなければならない。

③合併・分割

合併と分割は、法人において建設業許可を承継できるパターンです。すべての既存の法人を消滅させ、新設法人に権利義務を引き継ぐ「新設合併」、または、1の法人を残してほかを消滅させ、消滅法人の権利義務を存続法人に引き継ぐ「吸収合併」の場合、事前認可を受けることで、消滅法人の建設業許可を新設・存続法人が承継することが可能です。

〇建設業法第17条の2第2項(合併による許可の承継)

2 建設業者である法人が合併により消滅することとなる場合

  1. 合併消滅法人等が、あらかじめ当該合併について、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、合併存続法人または合併により設立される法人は、当該合併の日に合併消滅法人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。
    また、法人の権利義務の全部または一部を新設法人に引き継ぐ「新設分割」、法人の権利義務の全部または一部を別の法人に引き継ぐ「吸収分割」の場合に、事前認可の手続きを行うことにより、譲渡する法人の建設業許可を譲渡先の法人が承継することも可能です。
〇建設業法第17条の2第3項(分割による許可の承継)

3 建設業者である法人が分割により建設業の全部を承継させる場合

  1. 分割被承継法人等が、あらかじめ当該分割について、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、分割承継法人は、当該分割の日に、分割被承継法人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

では、建設業許可を承継するメリット・デメリットを確認してみましょう。

3-1 無許可期間が生じない

建設業許可を承継する最大のメリットは、無許可期間が生じないことです。個人事業主の法人成りで建設業許可の承継ができないと、個人事業の廃業届を提出してから新設法人の建設業許可が受けられるまでの間は、建設業許可がない無許可期間となり、建設業許可が必要な500万円以上の工事を請け負うことができなくなります。

しかし、2020年の法改正により建設業許可の承継が制度化され、個人から法人へそのまま許可を引き継ぐことで無許可期間が生じなくなり、500万円以上の工事を請け負うことができない期間も発生しません。

3-2 新規の申請手続が不要となる

建設業許可を承継することにより、新規申請手続きも必要ありません。これに対して、建設業許可が承継されないと、新設法人は建設業許可の新規申請手続きが必要になり、そのための費用も用意しなければなりません。

3-3 建設業許可番号が承継される

建設業許可の承継では、承継元から承継先に建設業許可番号が引き継がれます。そのため、建設業許可番号の変更にかかる事務手続きなどの負担も必要ありません。

3-4 許可日を自由に設定できる

個人事業主の法人成りで建設業許可の承継がされるのは、個人事業主から法人への事業譲渡日となります。この事業譲渡日が、事業を譲渡される新設法人の新しい許可日となります。そのため、事業譲渡日の設定次第で、許可日も自由に設定できます。

3-5 法人を設立してもすぐにスタートできない

法人を設立しても、事業譲渡日以前は建設業許可が承継されず、法人として営業を行うことはできません。事業譲渡の準備が整っていなければ、個人事業主として営業を続ける必要があります。

3-6 経営事項審査で営業年数・実績を引き継ぐには、一定の要件がある

経営事項審査とは、行政庁が発注した公共工事を受注しようとする建設業者に対して行われる審査です。公共工事の発注元である行政庁は、入札に参加しようとする業者についての資格審査を行うことになっており、業者が欠格要件に該当しないか調査するとともに、経営事項審査も実施します。

この経営事項審査の中に業者の「営業年数」「完成工事高」などの項目がありますが、営業年数が長く実績が多ければ、それに応じて高い評価を受けられる仕組みです。

しかし、建設業許可の承継が行われると、個人事業時代の営業年数や実績を新設法人に引き継ぐことができるかという問題があります。個人事業時代の営業年数や実績を引き継ぐことができずにゼロになってしまうと、高い評価が貰えなくなり公共工事の受注が難しくなります。

これについては、以下に掲げる要件をすべて満たした場合には、個人事業における営業期間や実績を法人として許可を受けて営業した期間や実績に引き継ぐことができます(通算できる)。

  1. ㋐個人事業主(被承継者)が建設業を廃業すること
  2. ㋑個人事業主(被承継者)が新設法人の代表権を有する役員であること
  3. ㋒個人事業主(被承継者)が新設法人の発行株式数の半数以上を所有すること
  4. ㋓個人事業の事業年度と新設法人の事業年度が連続すること

3-7 社会保険の移行手続きが必要である

個人事業主が法人成りする場合は、事業譲渡日まで個人事業で勤務し、事業譲渡日以降は法人で勤務という形態になります。このため、事業譲渡時点で社会保険の移行手続きが必要になります。社会保険への加入は、建設業許可の要件であるため、移行手続きは確実に行う必要があります。

4 建設業許可を承継する際の注意点

建設業許可を承継する際に注意したいポイントは以下の通りです。

4-1 事前認可を得ているか

建設業許可を承継するためには、事前に所管行政庁の認可を受ける必要があります。認可申請は、建設業許可承継の事実発生日より以前に完了しなければならず、承継の事実発生後に遡って認可されることはないため注意を要します。このことから、事前の認可申請には提出期限が定められていますが、この期限は所轄行政庁によって異なっています。

【認可申請期限の例】

  1. ①東京都:承継予定日の閉庁日を含まない前日の2か月前〜閉庁日を含まない25日前
  2. ②埼玉県:承継の事実発生日の30日前まで

具体的な申請期限は、所管行政庁により異なるため、認可申請を行う際は、事前に所管行政庁に確認する必要があります。

4-2 承継先の法人が許可要件を満たしているか

承継先の業者は、承継後に保有するすべての業種について、建設業許可の要件を満たさなければなりません。ただし、承継の申請時点で承継先が建設業許可を受けていない場合でも、事業譲渡などによって承継元の役員や社員が承継先に移り、建設業許可の要件を満たせば問題ありません。

なお、建設業許可の要件は、以下の通りです。

①建設業にかかる経営業務の管理を適正に行う能力がある

建設業における一定の経験者を配置し、適正な経営体制を確保すること求められます。一定の経験者とは、常勤役員1人、または常勤役員1人に当該常勤役員等を直接補佐する者とされています。また、社会保険に適切に加入している必要があります。

②営業所に専任技術者を配置する

営業所ごとに、一定の要件を満たす専任技術者を置くことが必要です。一般建設業許可と特定建設業許可では、以下のように専任技術者の要件が異なっています。

【一般建設業許可における専任技術者】

  1. ・一定の国家資格を有する者
  2. ・高等学校・中等教育学校在学中に許可を受けようとする建設業の指定学科を修め、卒業後5年以上の実務経験がある者、または、大学・短大・高等専門学校在学中に許可を受けようとする建設業の指定学科を修め、卒業後3年以上の実務経験がある者
  3. ・許可を受けようとする建設業の建設工事に関して10年以上の実務経験がある者
  4. ・国土交通大臣が上記の者と同等以上の知識・技術または技能を持っていると認定した者

【特定建設業許可における専任技術者】

  1. ・一定の国家資格を有する者
  2. ・一般建設業のいずれかの専任技術者の要件を満たしている者で、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負金額が政令で定める金額(4,500万円)以上であるものについて、2年以上の指導監督的な実務経験がある者
  3. ・国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を持っていると認定した者

建設業許可を承継する場合、承継日以降の専任技術者は、原則、従前の者が引き続き常勤していることが必要です。例えば、承継元と承継先が以下の業種を営んでいるケースです。

  1. ・承継元A 建築工事業・屋根工事業
  2. ・承継先B 建築工事業・建具工事業

この例では、承継日以降に承継先が営む業種は、次の通りです。

  1. ・承継先B 建築工事業・屋根工事業・建具工事業

この場合、承継日以降の専任技術者は、屋根工事業はA、 建具工事業はBの専任技術者が常勤し、建築工事業は、建設業許可番号を継続する業者の専任技術者が常勤となることが要件です。

③請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと

請負契約の締結や履行における詐欺・脅迫・横領など法律に違反する行為、または工事内容・工期・天災など不可抗力による損害の負担等について、請負契約に違反する行為など不正または不誠実な行為をする可能性が無いことも必要です。

④一定の財産的基礎を有すること

建設業の請負契約を履行できる財産的な基礎、または金銭的な信用を有していることが必要です。建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可がありますが、専任技術者や財産的基礎などの要件について、特定建設業許可は一般建設業許可に比べ厳格になっています。

なお、一般建設業許可特定建設業許可の違いについてですが、元請として1件の工事について下請代金合計額4,000万円以上(建築工事一式の場合は、1件の工事につき下請代金合計額6,000万円以上)で下請に出す場合は、特定建設業の許可を受けることと定められています。

上記の要件に該当しない場合、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合に該当しない限り、一般建設業の許可を受ければよいわけです。

(注)軽微な建設工事とは、

【建築一式工事】

  1. ①工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事
  2. ②延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

【建築一式工事以外の建設工事】

  1. ①工事1件の請負金額が500万円未満の工事

軽微な建設工事のみを請け負う建設業者は、建設業許可を受ける必要はありません。

4-3 建設業許可のすべてを承継しているか

建設業許可を承継するためには、承継元の建設業許可にかかるすべての業種について、承継先に引き継ぐ必要があります。なお、承継元が営業していた建設業の一部の業種のみを承継させることは認められません

【建設業許可を承継する例】

  1. 〇承継元が営業していた業種
         建築工事業、内装工事業、建具工事業
  2. 〇承継先が引き継ぐ業種
    上記3業種すべてを承継させなければならず、例えば、建築工事業、内装工事業だけを承継し、建具工事業を承継しないことはできません。ただし、認可申請前に一部の業種を廃業し、廃業した業種を除いた残りの業種をすべて承継させることは認められています。

【廃業業種以外を承継する例】

  1. 〇承継元が営業していた業種
    建築工事業、内装工事業、建具工事業
    認可申請前に建具工事業を廃業。
  2. 〇承継先が引き継ぐ
    業種建築工事業、内装工事業を承継することができます。

4-4 同一業種では一般と特定のどちらか一方

建設業許可を承継するためには、同一業種で一般と特定の区分をどちらか一方にしなければなりません。建設業許可では、同一業者が同じ業種で一般建設業許可と特定建設業許可の両方を受けることが認められていないためです。

【建設業許可の承継が認められない例】

  1. 〇承継元が営業していた業種
    水道工事業(一般)、内装工事業(特定)
  2. 〇承継先が営業している業種
    建築工事業(特定)、水道工事業(特定)、内装工事業(特定)

上記のケースでは、承継元と承継先の水道工事業の区分が一般と特定の両方となっているため、承継は認められません。内装工事業はどちらも特定であるため、問題ありません。

ただし、承継により同一業種で一般と特定が重複する場合は、承継元、承継先のどちらかが当該業種を廃業すれば承継が可能となります。上記のケース、認可申請前に、承継元の水道工事業(一般)または承継先の水道工事業(特定)のどちらかを廃業すれば、同一業種で一般と特定の重複が生じないため、承継が可能となります。

5 建設業許可承継の手続き

個人事業主の法人成りで建設業許可を承継する手続きを確認しましょう。建設業許可を承継するためには、承継の事実発生日の一定期間前までに所管行政庁に認可申請書を提出しなければなりません。この一定期間前については、所管行政庁により異なっているため、事前に問い合わせて確認しておく必要があります。

個人事業主が法人成りする場合の提出書類は、認可申請書の正本・副本各1部ずつに加え、①営業所の一覧表、②役員等の一覧表、③専任技術者の一覧表、④工事経歴書などの添付書類が必要となります。

認可申請書は、建設業許可を所管する行政庁に持参して提出します。建設業許可の承継認可申請書類は、多くの行政庁が郵送提出を認めておらず、認可申請書の提出前に事前相談が必要な行政庁もあるものの、事前相談の要否や、郵送提出が認められるかについては、行政庁によって異なるため、事前に確認しておきましょう

認可申請書の提出後には、受け付けた行政庁で審査が行われますが、追加の資料の提出や営業所の実態調査を求められる場合があります。

所管行政庁の認可が下りたら認可通知書が郵送されますが、都道府県知事許可の業者が国土交通大臣の認可を受けた場合は、当該都道府県知事に報告することになっているため、注意が必要です。

6 まとめ

個人経営の建設業が法人成りする際には、個人事業主が受けていた建設業許可は、建設業の承継という制度により、新設する法人に引き継ぐことができます。個人事業の法人成りは、①税制における有利性がある、②社会的な信用度が向上する、③賠償範囲を有限にできるなどのメリットがあります。

また、建設業許可の承継が制度化され、従来あったような無許可期間の障害がなくなったことで、個人事業の法人成りはさらにメリットが増えました。

一方、建設業の承継には、①事前の認可が必要、②承継先の法人が許可要件を満たすことが必要、③建設業許可のすべてを承継することが必要、④同一業種では一般と特定のどちらか一方などのデメリットに注意することも大切です。

個人事業主の法人成りで、建設業許可を円滑に承継し新設法人が順調に事業を開始できるようにするためには、事前に許可承継にかかる建設業法上のルールを習得した上で、十分な計画を立て実行に移すようにしましょう。

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