建設業の無許可営業にはどのような罰則がある?
建設業に関わる人にとって、建設業許可というのは切っても切り離せない関係にあります。建設業許可がなくても、軽微な工事はできるとは言え、条件に当てはまらない工事を無許可で請け負うと、営業停止処分の他、下請の場合は元請にも営業停止処分等行政罰が生じます。
近年のコンプライアンス重視の流れもあり、建設業の元請・下請を問わず、事業を伸ばし、実績を作り、ステップアップして行くためには、建設業許可の取得は必須です。
この他にも、建設業で無許可営業を行うことの問題や罰則が存在します。この記事では具体的な問題や罰則(刑事罰・行政罰)等をご紹介するので、参考にしてみてください。
目次
1 「軽微な工事」に該当しない無許可営業
基本的な原則として、建設工事の改正を請け負うことを営業するためには、公共工事・民間工事を問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受ける必要があります。例外事項として「軽微な工事」は扱ってよいという特例的な措置があるものの、軽微な工事の範囲は広くありません。
以下、詳しく見ていきましょう。
1-1 建設業の無許可営業にあたる事項とは
建設業で無許可営業と見なされるケースで一般的に想定されるのは、「軽微な工事」に当てはまらない工事を請け負うことです。定義としては、下記の工事が該当します。
- ・建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(共同住宅や店舗との併用住宅の場合は延べ面積が2分の1以上)
- ・建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
請負代金の考え方としては、下記の条件を前提に算定されます。
- ・一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となる(工事現場や工期が明らかに別である等、正当な理由に基づく場合を除く)
- ・注文者が材料を提供する場合である場合、市場価格または市場価格および運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが上記の請負代金の額となる
- ・建設業法の適用は日本国内であるため、外国での工事等には適用されない
- ・請負代金には消費税も含めて考える
以上の条件、特に材料価格に関して、請負側が自分で調達した場合でも、あるいは元請等が調達した場合でも、どちらも請負金額に加算されるため、材料費は別にするとことはできません。
このような条件を考えると、多くの工事は「軽微な工事」に該当しない可能性が考えられます。
1-2 営業所を届出ない無許可営業
建設業許可は、営業所を設ける都道府県毎に取得(2以上の都道府県の場合は国土交通大臣許可)する必要があります。
営業所の定義は、「請負契約の締結にかかる実体的な行為(見積・入札・契約等)を行う事務所」を言います。そのため、単なる登記上の本店、請求や入金等の事務作業のみを行う事務連絡所、工事作業員の詰める工事事務所や作業所等は、営業所には該当しません。
例えば、東京都知事から許可を受けた建設業者は、東京都内の営業所機能を有する本支店でのみ営業活動を行うことができます。本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他の道府県でも行うことが可能です。
そのため、東京都に拠点を置きながら、東京都で契約を行い、神奈川県の軽微な工事を行うことは問題ありません。また、軽微な工事について、その業種に関する東京都知事許可を有していない場合は、他の道府県の本支店で契約可能を行うことも可能です。
ただし、東京都での工事を行う業種に関する許可を有している建設事業者の場合、他の道府県の本支店で契約を行う場合は、国土交通大臣許可が必要になります。
前述のケースでは、東京都と神奈川県における国土交通大臣許可が必要となります。
1-3 許可後の営業所移転・増設は許可替えが必要
都道府県知事の許可を取得した後、他の都道府県へ営業所の移転や増設を行う場合、当該都道府県や、2都道府県以上になる場合は国土交通大臣許可が必要になります。
特に、許可を得ている都道府県外で他の営業所を増設した際に、増設先の都道府県に申請を忘れると、許可を有していない状態での工事になってしまうので、注意が必要です。一方、営業所の移転・増設を忘れると、実質無許可状態で営業していると見なされる恐れもあります。
営業所に求められる要件は、下記の要件があります。
要件 | 具体的内容 |
---|---|
実体的な業務 | 外部から来客を迎え入れられる状況を作り、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること |
独立性 | 電話(原則固定電話)・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有し、かつ他法人または他の個人事業主の事務室等とは間仕切り等で明確に区分されていること また、事業所が個人の住宅にある場合には居住部分と適切に区別されているなど、独立性が保たれていること |
本店と営業所の分離 | 本社と営業所が同一フロアである場合、同一法人であるため仕切り・パーティーション等までおくは必要ないが、明らかに支店と分かるよう看板等を掲示し、営業形態も別とすること |
常勤役員・使用人の配置 | 常勤役員等または建設業法施行令第3条の使用人、つまり契約締結などを行う権限がある者が常勤していること(他との兼任は認められない) |
専任技術者 | 許可業種にかかる専任技術者が常駐していること(他との兼任は認められない) |
事務所としての使用権原 | 営業用事務所としての使用権原を有していることが求められる。一軒家でもアパート・マンションでも、自己所有の建物か、「住居専用契約ではない、業務に使うことも認められている」賃貸借契約等を結んでいることが求められる |
営業の明示 | 看板、標識等で、外部から容易に建設業の営業所であることが分かる表示があること。事務所の実態が申請書上で把握できない場合や、申請書の受付後に、営業所の要件を満たしているか否かが不明な場合などには、立入り調査を受ける可能性も |
上記の条件を全て満たす営業所である必要があります。
1-4 許可業種以外での無許可営業
建設業許可においては、営業許可の必要な工事が28種類におよびます。また、土木一式、建築一式の許可というものがありますが、「一式」と書いてあるからと言って、必ずしも全ての工事・作業ができるわけではありません。各専門工事の許可を有しない場合は、軽微ではない工事において、専門工事を単独で請け負うことはできず、もし自前で工事を行うと、建設業の無許可営業に該当することになります。
1-5 無許可営業の罰則は?
無許可営業として挙げられる典型的なケースを解説します。建設業許可を受けることなく、「軽微な工事」を超える工事や請負工事を行った場合は、建設業法違反となります。
また、下請業者が許可業者でないにも関わらず、軽微な工事の範囲を超える下請契約を締結した場合は、下請が処罰対象になるほか、元請業者も監督責任を問われます。
罰則に関して言及した、建設業法第47条では、下記のような条項があります。
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、「三年以下の懲役または三百万円以下の罰金」に処する。
- 一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
- 二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者
- 三 第二十八条第三項または第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
- 四 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
- 五 虚偽または不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)または第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けた者
- 2 前項の罪を犯した者には、「情状により、懲役および罰金を併科」することができる。
つまり、事業者自身等関与者が、3年以下の懲役が300万円以下の罰金を課される他、「情状により、懲役および罰金を併科」とあるため、状況によっては懲役および罰金を両方とも受けることになります。
さらに、逮捕・送検(もしくは書類送検)されて刑事裁判の被告人になる可能性や、懲役(執行猶予付き有罪判決も含む)や罰金刑が確定した時点で建設業許可が取り消され、5年間の間再度建設業許可を取得する事ができなくなる恐れもあります。
加えて、どのような処分を受けたかは、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに登録されます。登録される内容は下記の通りです。
- ・商号または屋号
- ・法人番号(法人のみ)
- ・代表者氏名
- ・主たる営業所の所在地
- ・許可番号
- ・許可を受けている建設業の種類
- ・処分年月日
- ・処分を行ったもの(都道府県・国土交通大臣)
- ・根拠法令
- ・処分内容の詳細
停止を命ずる営業の範囲
営業停止期間 - ・処分の原因となった事実
- ・その他
上記の内容が詳しく書かれ、当面の間掲載されます。また、元請業者側も、無許可業者等との下請契約でペナルティを受ける可能性が大きいです。
国土交通省の「監督処分基準について」のページでは、建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の中で、無許可業者等と下請契約をした場合にどのような処分を受けるかを示しています。
処分 | 監督処分基準 |
---|---|
7日以上の営業停止処分 | 建設業者が、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき(建設業者に酌量すべき情状があるときは、必要な減軽を行う) 建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき(建設業者に酌量すべき情状があるときは、必要な減軽を行う) |
建設業者が、情を知って、つまり建設業許可を受けていないとわかっていながら、営業停止処分を受けた者等と下請契約を締結したとき |
7日以上の営業停止処分と聞くと、一見軽微に見えるかもしれませんが、受ける側にとっては想像以上に処分を重い措置です。具体的に、どのようなペナルティがあるかは以下の通りです。
ペナルティ | 詳細 |
---|---|
官報掲載 | 国土交通大臣により処分をなされたことが、国の新聞である「官報」に掲載される |
建設業者監督処分簿掲載 | 都道府県により処分をなされたことが、都道府県広報やウェブサイトなどに掲載されることがある |
国土交通省ネガティブ情報等検索サイトに掲載 | 前述の通り、会社名・代表者名・処分内容等が登録され、当面の間、残ってしまう |
営業停止処分に伴う併科 | さらに違反行為があった場合、当事者等に3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくは併科が科され、懲役刑(執行猶予含む)または罰金刑が確定すると、5年の建設業許可が受けられなくなる |
営業停止による新規工事の受付停止と既存工事先への通知、契約解除の可能性 | 営業停止処分を受ける前に契約された建設工事に関しては施行ができるが、営業停止処分後2週間以内に営業停止処分を受けたことを注文者に通知する必要がある。 また、この通知を踏まえ、注文者が望めば30日以内の期間をおいて、工事の請負契約を解除することができる |
請負契約締結・契約変更などの停止 | 営業停止処分期間中は、新しい建設工事の請負契約の締結や見積、入札等の営業活動は禁止され、また処分前に締結していた建設工事の契約の変更等も停止される |
一方、営業停止処分期間内でも、他の事業者や消費者に悪影響が及ばないように、例外的に許される事項もあります。
- ・建設資材の調達に関する契約
- ・建設業の許可申請等
- ・施行時に瑕疵(キズ)があったことによる修繕工事
- ・請負代金等各種代金の請求、受領、支払い等
- ・災害など、緊急を要する場合の建設工事
以上のように、営業停止処分期間中でもできることはあり、仕事が全く行えなくなるわけではありません。
とはいえ、営業停止処分を受けることによる信用の失墜は大きいですし、入札等を行う建設業者の場合、処分を受けたことが大きなマイナスになります。
そのため、今は多くの建設業者がリスク回避のために、軽微な工事であっても、下請が建設業許可を有していることを条件とするケースも多くあります。軽微な工事のつもりであったのが、結果として「軽微な工事」の範囲内に収まらないことになると、元請・下請ともに大きな不利益を被るからです。
1-6 無許可営業のデメリットは?
無許可営業のデメリットについては、下記の点が想定されます。
概要 | 詳細 |
---|---|
建設業に基づく処分は許可の有無にかかわらず生じる | 建設業の許可を受けていない場合であっても、建設業法に違反した場合は、建設業法・その他関係法令に基づき処罰を受ける。建設業の許可を得ていないから建設業は無関係と言うことはない |
信用が得られない | 建設業許可を得ている事業者と、無許可事業者であれば、経営者の健全性や業務態勢、財務基盤など、一定の基準を満たしていることが容易にわかるが、無許可の場合はその点が不明確であり、また建設業登録を受けている訳ではないから、いつでも逃げることができてしまう |
信金融機関から信用を得にくい | 建設業など許認可が関わる融資では、申請時に許可証の写しなどの添付を求められることがある。その際、建設業許可を取得していないとなると、建設業として大丈夫だろうかと思われるおそれがある |
公共工事への入札ができない | 公共工事への入札参加には、経営事項審査(通称:経審)を受ける必要があるが、経審を受けるためには建設業許可を有している事が絶対条件となる。 公共事業に関してはいろいろと議論があるが、工事施工がしっかりなされていると、国土交通省等からの表彰などで地方新聞に掲載されることもあるため、信用が大きく向上する |
一口で言うと、「建設業許可がないと、建設事業者として一人前として見てもらえない」と言えます。どれだけ技術の高い職人や会社であっても、一般の人にとっては「建設業許可」があるということのほうが強みになります。
1-7 建設業法違反による刑事罰・行政処分
建設業の無許可営業以外でも、建設業許可の取得・未取得問わず、建設業法違反があれば、各種罰則の対象になります。また、刑法、労働安全衛生法等、税法その他の罰則等、建設業法以外の罰則もあり、こちらも内容によっては刑事罰や、行政処分で営業停止・免許取消等のペナルティがあるので気をつける必要があります。
具体的な罰則を、刑事罰・行政処分の二つの側面から見ます。
・建設業法違反の刑事罰について(建設業許可の有無を問わず)
罰則 | 内容 |
---|---|
3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方を個人に科し、法人に対して1億円以下の罰金 | 許可を受けないで、軽微な工事以外の建設業を営んだ者、特定建設業許可がないのに、特定建設業の許可が必要な契約を結んだ場合 |
規定に違反して下請契約を締結した者 | |
営業停止の処分がされているのに、違反して建設業を営んだ者 | |
営業の禁止の処分がされているのに、違反して建設業を営んだ者 | |
虚偽または不正の事実に基づいて建設業許可または認可を受けた者(新規・更新問わず) | |
6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは併科、法人に対しても100万円以下の罰金 | 許可申請書または申請の添付書類に虚偽記載を行った者 |
各種変更時に申請をしない、もしくは虚偽の内容で変更届を出した者 | |
経営事項審査に、虚偽記載を提出した者 | |
6100万円以下の罰金 | 工事現場に、専任・常勤の主任技術者や管理技術者を配置しなかった場合 |
一式工事を施工する際に、専門技術者を配置しなかった場合 | |
営業停止処分、許可取消処分を受けた場合、注文者へ2週間以内に通知し、そこから1カ月は契約解除ができるが、その通知を故意・過失問わず怠った場合 | |
登録経営状況分析機関から、報告や資料提出を求められたのに、対応しない、もしくは虚偽の報告をした場合 | |
国土交通大臣や都道府県知事など、許可を行った行政庁から報告その他対応を求められたときに対応しない、もしくは虚偽の報告をした場合 | |
国土交通省や都道府県から検査を求められたにもかかわらず、検査対応を拒否したり妨害、避けるなどした場合 | |
10万円以下の科料 | 廃業状態にあるのに廃業届の届出を怠った場合 |
建設業にかかる調停の出頭要求に応じなかった場合 | |
事業所や工事現場に、建設業の許可票(いわゆる金看板)を掲示しなかった場合 | |
建設業許可を得ていない事業者が、建設業許可を受けたように誤認される表示をした場合 | |
帳簿を作成していない場合 | |
各種帳票などに虚偽記載があった場合 |
建設業の行政処分(監督処分)
建設業の監督処分には下記の処分があります。処分は全て、国土交通省や都道府県によって公表される他、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトにも掲載されます。
名称 | 罰則・具体的措置 |
---|---|
指示処分 | いわゆる業務改善命令。指示処分を受けたことは公表され、従わない場合はより重い処分を受ける可能性も |
営業停止処分 | 最長1年以内の期間を定めて営業を停止する処分。営業停止中に営業を行った場合は営業禁止措置となり、実質許可の取消と同等の処分になる他、刑事罰等が生じる場合もある |
許可の取消処分 | 建設業許可が取り消され、5年間建設業登録ができない。 |
では、どのような行為に対して処分がされるのかを確認しましょう。許可の取消は、下記の表にはありませんが、営業停止処分期間なのに営業を行うなど、重大な問題がある場合に下されます。
不正行為の内容 | 処分内容 | |
---|---|---|
契約締結の過程に関する法令違反 | 刑法違反(詐欺罪)で、代表権のある役員が懲役1年以上の刑に処せられ、かつ、情状が重い場合 | 1年以内の営業停止 |
代表権のある役員が刑に処せられた場合 | 90日以上の営業停止 | |
代表権のない役員または政令で定める使用人が刑に処せられた場合 | 60日以上の営業停止 | |
役員または政令で定める使用人以外の職員が刑に処せられた場合 | 30日以上の営業停止 | |
特定商取引法に関する法律違反で役員または政令で定める使用人が懲役刑(執行猶予含む)に処せられた場合 | 営業停止7日以上 | |
特定商取引法に関する法律違反で役員または政令で定める使用人が懲役刑(執行猶予含む)に処せられた場合 | 営業停止7日以上 | |
上記以外の場合で役職員が刑に処せられた場合 | 営業停止3日以上 | |
特定商取引に関する法律第7条等に規定する指示処分を受けた場合 | 指示処分 | |
特定商取引に関する法律第8条第1項等に規定する業務等の停止命令を受けた場合 | 営業停止3日以上 | |
無許可工事 | 軽微ではない工事を無許可で請負った場合 | 営業停止3日以上 |
粗雑工事 | 施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じた場合 | 営業停止3日以上 |
上記の通り、無許可業者の場合であっても、建設業法他各種法律違反の場合は刑事・民事での責任追及に加え、行政処分、および詳細の公表がされることは留意する必要があります。
2 まとめ
上記の通り、建設業の無許可営業は、請け負える工事や社会的信頼が劣ります。また、近年コンプライアンス重視の傾向により、元請が下請に対して建設業許可業者であることを求めるケースが多いため、建設業許可の取得は、建設業を伸ばして行く上で、非常に重要な事項となります。
また、建設業法等各種業法違反は、建設業の無許可営業業者であっても適用される事に変わりはありません。処分の内容によっては建設業許可取得が極めて難しくなる恐れがあります。
そのため、建設業許可業者・無許可業者問わず法令遵守、安全管理は求められますし、建設業許可を取得していない状態で、軽微な工事を超える工事を請けてしまったために、建設業法等各種法令違反になることも注意する必要があります。
そのため、行政書士など建設業許可の専門家になるべく依頼し、建設業の許可を取得することが大切です。