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【立ち上げ時必見!!】建設業に必要な許可とその届出・申請方法とは?

建設業を行おうとする場合に遵守しなければいけない法律の一つが建設業法です。建設業法とは、建設業や建設の種類などを規定している、建設業を営む企業や労働者が遵守しなければなりません

建設業法は公共の福祉増進を理念としています。その理念を実現するため、①手抜きや煩雑工事などの不良工事を防止し、適切な施工実現による発注者保護、②建設産業の発達促進という2つの目的を持ちます。

これらの目的を実現するためには、「建設業者の資質向上」と「建設工事の請負契約適正化」の実現が必要であり、建設の依頼者の保護と建設産業の発展のために、建設業の許可があります。

そこで今回は、これから建設業を始めようとする企業や個人事業者のために、建設業に必須となる建設業許可について、その概要・種類・資格要件・申請の流れ・必要書類などについて解説するので、ご参考ください。

1 建設業許可

建設業許可

建設業許可は、建設工事を請け負うことを営業するために必要な許可になります。この工事は民間工事や公共工事かは問いません。

ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合のみは例外として建設業の許可は不要です。軽微な建設工事とは、以下に該当する工事をいいます。

建築一式工事* 1件あたりの工事請負代金が1,500万円未満であること
延べ面積が150㎡未満の木造住宅*工事であること
建築一式工事以外 1件あたりの工事請負代金が500万円未満であること

*木造住宅とは、住宅および共同住宅および店舗などの併用住宅で、延べ面積の50%以上を居住として利用する主要構造部が木造の住宅をいいます。

1-1 許可の概要

許可の概要

軽微な建設工事のみを請け負う場合を除くと、建設業者は建設業許可が必要です。次の通り、建設業の許可は、営業所の数と所在地によって国土交通大臣または都道府県知事のどちらかが行います。

国土交通大臣 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合
都道府県知事 1つの都道府県の区域内のみで営業所を設けて営業する場合

営業所とは、建設業に関わる営業を行う、またはその営業を監督するなどの営業に実質的に関わる業務行う事務所となります。

具体的には、常に建設工事の請負契約を締結する本店または支店の事務所をいいます。また、請負契約を締結しない場合でも、営業所の請負契約に関して指導監督などのその建設業の営業に実質的に関与することが認められる事務所をいいます。
そのため、営業も指導・管理もしない単なる本店所在地だけの住所などは営業所には該当しません

また、許可要件は営業所の所在地に関する部分になりますので、営業を行う区域や建設工事を行う区域には制限はありません。具体的には、埼玉県知事の許可を得ているからといって、埼玉県のみでの営業や工事に限定されることはありません。日本全国で建設工事が可能となります。

〇許可の区分

建設業の許可の区分は、契約の規模などによって『一般建設業』と『特定建設業』の2つの許可に分かれます。契約の規模とは、発注者から直接請け負った工事について行う下請契約の締結金額*によって区分されます。

特定建設業 発注者からの直接請け負う工事1件について、4,000万円**以上(ただし、建設工事業については6,000万円)の下請契約を締結する場合
一般建設業 特定建設業の要件以外

*発注者から直接請け負った工事代金が4,000万円以上でも、下請契約の総額が4,000万円未満の場合には、一般建設業の許可で工事が可能です。
**平成28年6月1日以降で上記金額は3,000万円から4,000万円へ変更されています。建設工事業の場合も同様に、4,500万円から6,000万円へ変更されています。

〇業種別許可

建設業の許可は、建設工事の業種別に許可が行われます。『一式工事』2種類と『専門工事』27種類の合計29種類の工事があります。

一式工事には2つの種類があります。

≪一式工事の分類≫

一式工事の分類

土木一式工事 原則、元請け業者の立場となります。総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物の建設工事をいいます。
建築一式工事 原則、元請け業者の立場となります。総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物の建設工事をいいます。

一式工事の2種類に共通するのは、複数の下請工事業者とともに建設工事が行われることと、規模が大きくその工事内容が複雑な工事である想定がされていることです。

専門工事には、以下のように27の種類があります。

  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土木・コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 機械器具設置工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 消防施設工事
  • 清掃施設工事
  • 解体工事

上記の工事を行おうとする場合には、業種毎に許可取得が必要です。また、1社で複数の種類の工事を行う場合など、複数業種の許可の取得も可能です。

〇許可の有効期限

建設業の許可には有効期限があります。そのため、建設業を継続するためには、更新手続きが必要です。更新を行わない場合には、許可は失効します。

許可の有効期限 5年間
更新申請 有効期限が満了する30日までに更新の申請が必要

1-2 許可の資格要件

許可の資格要件

建設業の許可を得るために、必要となる資格要件が5つあります。

建設業の許可を得るために、必要となる資格要件が5つ

  1. ①経営業務の管理責任者を経営幹部としておくこと
  2. ②専任技術者をおくこと
  3. ③誠実な契約履行
  4. ④財産的基礎の安定
  5. ⑤欠格の要件に該当しないこと

5つの資格要件を全て満たすことで、建設業の許可が得られることができます。また、この要件は新規での許可取得時だけではなく、許可の更新時にも必要な資格要件になります。そのため、建設業を営む上では、正しく理解することが必須になります。

①経営業務の管理責任者を経営幹部としておくこと

経営業務の管理責任者は、建設業の営業所で契約締結などの営業上の取引を責任者として、総合的に管理・執行するなどの経営業務を行った経験がある者をいいます。

経営業務の管理責任者とは、“常勤”で営業上の取引に関わる“役員”であることが求められます。役員とは、法人の経営に従事している者をいいます。そのため、会社役員であっても監査役や会計参与などは含まれません。

加えて、経営幹部であることが求められます。経営幹部とは、個人事業では個人事業主が該当し、法人では取締役以上が該当します。経営幹部には法人における執行役員は含まれません。

経営業務の管理責任者は、常勤であることが求められます。そのため、自社以外の建設業者での他の法令で同様に専任性を要求される業務との兼任ができません。

  • ・専任技術者や主任技術者や管理技術者
  • ・管理技士や管理建築士
  • ・宅地建物取引主任者など

ただし、自社であることと同じ営業所内である場合には、上記の業務を兼ねることができます。

経営業務の管理責任者となる要件は、以下の2項目が定められています。

1 許可を得ようとする建設業種において、5年以上の経営業務の管理責任の経験がある者
2 上記の要件と同等またはそれ以上の能力があると認められた以下の要件に該当する者

  • ・許可を得ようとする建設業種以外の建設業種において、6年以上の経営業務の管理責任の経験がある者
  • ・取締役決議事項として委譲された具体的権限に基づき、執行役員等として5年以上の建設業の経営業務を総合的に管理・執行した経験がある者
  • ・その他の国土交通大臣が認めた者(個別申請が必要)

【注意】

2020年12月前後で、建設業法が変更される予定です。その変更の中で『経営業務の管理責任者』についての要件も変更されることが検討されています。詳しくは国土交通省『新・担い手三法について~建設業法、入契法、品確法の一体的改正について~』で確認することができます。

②専任技術者をおくこと

専任技術者とは、建設業における専門的な知識・技術・経験を持っている者をいいます。その役割は、営業所で行う建設工事に係る請負契約締結の適正さや契約履行の確保を行うことになります。

そのため、専任技術者は営業所で常時勤務することが求められます。そのため、会社との雇用契約を締結するなどして継続性を担保することが必要です。また、経営業務の管理責任者と同様に自社以外の建設業者での他の法令で同様に専任性を要求される業務との兼任ができません。

専任技術者となる要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。それぞれの専任技術者となる要件は以下のように定められています。

〇一般建設の専任技術者要件

1 許可を得ようとする建設業種で定められた国家資格等を保持する者
2 許可を得ようとする建設業種において10年以上の実務経験がある者
3 許可を得ようとする建設業種で定められた学歴があり、一定期間*の実務経験がある者

*一定期間は、専門学校卒業相当の場合には3年間となります。それ以外の旧実業学校検定合格等の場合には5年間になります。

〇特定建設の専任技術者要件

1 許可を得ようとする建設業種で定められた国家資格等を保持する者
2 一般建設業の専任技術者要件(上記1~3のいずれか)を満たして、許可を得ようとする建設業種で4,500万円以上の工事を元請業者として2年以上の指導・監督した実務経験がある者

経営業務の管理責任者と専任技術者は、それぞれの要件を満たしてかつ同じ営業所内であれば同一人物が兼任することが可能です。

③誠実な契約履行

契約の履行は、一般な商慣習にも求められる内容です。
しかし、建設業の仕事では依頼を請けて建物完成するまでの期間が長期になります。また、比較的に契約に関わる金額が高額になります。そのため、依頼されたとおりの内容で工事を完成させるという契約の履行がないと、契約の締結に支障が生じます。

そのため、建設業法では不正または不確実な行為をするおそれがないこと(建設業法第7条3号)と定めています。

誠実性が求められる対象は、法人と個人事業主で異なりますが、指導・監督する責任がある立場の者になります。

法人 非常勤を含んだ会社役員と実質的経営者・支配者、および営業所の代表者
個人事業主 申請者と支配者、および営業所の代表者

〇不正または不確実な行為に該当する場合

不正または不確実な行為をするおそれがあると判断される根拠は、建設業法ならびに他の法律によって行政処分を受けたことがあるかということになります。

行政処分とは、業者の事業内容に違法行為などがあった際に行政が行う行政指導に従わないあるいは改善が認められない場合に行う処分になります。具体的には、業務停止命令や許可取消命令などがあります。

④財産的基礎の安定

財産的基礎とは、建設業者がその事業を適切に継続するために必要となる財務力をいいます。建設業で必要となる財務力とは、具体的には建設工事のために必要な資材や機器の購入や従業員の賃金や営業活動のための資金などがあります。

建設工事の規模によって必要とされる財務力は異なってきます。そのため、財産的基礎は一般建設業と特定建設業でその基準は異なっています。大規模な工事を取り扱う特定建設業はその基準が厳しくなっています。

〇一般建設の財務的基礎の3基準(3つのうちどれかに該当することが必要です。)

1 自己資本*が500万円以上であること
2 資金調達力**が5000万円以上であること
3 建設業許可を有し、直前5年間以上の継続的な営業実績があること

*自己資本とは、法人においては貸借対照表の『純資産合計』の金額をいいます。また、個人事業主においては以下の計算式で算出します。
<計算式>
期首資本金+事業主借勘定+事業主利益+利益留保性の引当金+準備金-事業主貸勘定
**資金調達力の証明には、500万円以上の預金残高証明書(金融機関発行)が必要になります。

〇特定建設の財務的基礎の3基準(全ての基準を満たすことが必要です)

1 欠損比率*が20%以下であること
2 流動比率**が75%以上であること
3 資本金額が2,000万円以上で、かつ自己資本の純資産合計***が4,000万円以上であること

*欠損比率の計算式は法人と個人事業主では計算式が異なります。それぞれの計算式は以下になります。

法人 資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金は除外)-繰越利益剰余金の負の金額÷資本金×100
個人事業主 事業主損失+利益留保性の引当金+準備金-事業主借勘定-事業主貸勘定÷期首資本金×100

**流動比率の計算式は以下になります。
<計算式>流動資産合計÷流動負債合計×100
***個人事業主の場合には、以下の計算式で純資産の合計を計算します。
<計算式>期首資本金+事業主借勘定+事業主利益+利益留保性引当金+準備金-事業主貸勘定

⑤欠格の要件に該当しないこと

建設業許可には欠格事由があります。欠格事由に該当すると、新規の建設業許可を取得することができません。また、許可取得後に欠格事由に該当すると許可の取り消しになります。
そのため、欠格事由については正確に把握し、かつ欠格事由に該当しないよう注意が必要です。

≪欠格事由≫

1

新規ならびに継続の許可申請書とその添付書類における重要な事項に以下の事由などが認められる場合
・偽りの記載
・重要な事実の記載の欠如

2 非常勤を含んだ会社役員と実質的経営者・支配者、および営業所の代表者*が以下の要件に該当する場合

  1. ①破産者であり、かつ復権を得ていない**場合
  2. ②建設業を適正に営むことができない者を規定した国土交通省令の定め
  3. ③不正な許可取得方法などによる許可の取り消しが行われた日から5年が経過していない者
  4. ④許可取消を回避するために自主的に廃業した場合には、その届出日から5年が経過していない者
  5. ⑤建設工事の不適切な施工が原因で公衆に危害を及ぼすないしはそのおそれがあるときや請負契約に関して不誠実な行為等を原因があるなどして営業停止処分を命じられ、その停止期間が経過していない者
  6. ⑥禁固以上の刑に処せられ、刑の執行が終了した日または執行を受けることが無くなった日から5年が経過していない者
  7. ⑦以下の法律に違反して罰金の刑に処せられて、刑の執行が終了した日または執行を受けることが無くなった日から5年が経過していない者
    ・建設業法
    ・建築基準法/宅地造成等規制法/都市計画法/景観法/労働基準法/職業安定法/労働者派遣法
    ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
    ・刑法の障害、現場助勢、暴行などの暴力行為等処罰に関する法律

*個人事業主の場合には、『申請者と支配者、および営業所の代表者』となります。
**復権を得ていない状況とは、破産手続きを実施したのちにまだ破産者である状態をいいます。

2 建設業許可の申請

建設業許可の申請

建設業の許可を取得しようとするときには、許可申請をすることが必要です。申請をする前に、どの許可を取得する必要があるのかを決める必要があります。具体的には、『許可申請先』と『許可内容』を決定します。

決定事項 決定方法 決定
許可申請先 『営業所が1か所』または『営業所が複数あるが所在地が1つの都道府県』 都道府県知事許可
営業所が複数あり、所在地が2つ以上の都道府県にある 国土交通大臣許可
許可内容 元請業者として下請業者に3,000万円以上の工事*を依頼する 特定建設業
元請業者として下請業者に3,000万円以上の工事*の依頼をしない 一般建設業

*建築一式工事の場合には、4,500万円以上となります。

〇申請にかかる期間と費用

必要な申請書類を不備なく用意することがまずは必要になります。その後、申請から完了するまでに2ヶ月前後の時間がかかります。
また、申請先によってそれぞれ手数料や登録免許税が発生します。

都道府県への申請 手数料9万円
国土交通大臣への申請 登録免許税15万円

一般建設と特定建設の許可は両方を取得しようとする場合は、それぞれに上記手数料や登録免許税がかかるため、2倍になります。また、それ以外に登記事項証明書や納税証明書等で約3,000円程度の実費が必要になります。

なお、許可の更新時には都道府県・国土交通大臣ともに5万円となります。また、建設業の種類を追加する場合には5万円が必要になります。

2-1 申請の流れ

申請の流れ

許可申請の流れは、事前準備から開始し、許可通知書の受取までが流れになります。

申請の流れ

①事前準備 許可の内容ならびに許可要件に該当しているかを確認します。
②書類準備 申請書など必要書類については国土交通省や各都道府県のホームページからダウンロードが可能です。必要書類とその記入方法を確認のうえ、申請書と添付書類を作成します。
③事前相談 事前に窓口で必要書類が揃っていることと内容に不備がないかの確認を行います。また不明点がある場合には事前の相談で解消しておきます。
④申請 事前相談で指摘された事項を修正した必要書類を申請します。
⑤審査 審査担当者が申請書内容を確認し、要件に合致しているかの審査を行います。また、この審査段階でも改めて必要書類とその内容の不備がチェックされます。(不足や不備があれば、修正や再提出が求められます。)国土交通大臣の許可が必要な特定建設業の許可については、この時点ではまだ形式的な審査になります。その後に関東地方整備局が本審査を行います。審査には、一般建設業で1ヶ月/特定建設業では3~4ヶ月程度の時間がかかります。
⑥受付 必要書類ならびにその内容に問題がないことが確認できた後に、申請は受付されます。この時点で申請手数料の支払いや登録免許税の納付が必要になります。
⑦許可通知書受取 新規ならびに更新の申請に対して許可が受けられた場合に送付される書類が建設業許可通知書になります。

2-2 必要書類と留意点

必要書類と留意点

建設業の許可申請に必要な書類は、添付資料を含めると比較的数が多くなっています。また、不足書類や不備があると受付をしてもらえないため、チェックリストなどを使ってもれなく必要書類を準備します。

今回は新規申請で必須の書類について解説します。なお、都道府県によってはここで紹介するもの以外の書類についても提出を必要とする場合がありますので、事前の問い合わせを行うようにしてください。

〇許可申請書

許可申請書は、様式第一号から第二十号まではホームページからフォーマットをダウンロードできます。例として、東京都の建設業許可申請書のダウンロードページになり、手引きや記載要領などもあります。

No 様式番号 名称 概要
1 第1号 建設業許可申請書 許可の申請書になります。
2 同別紙1 役員等一覧表 該当する人を一覧に記載します。
同別紙2(1) 営業所一覧表(新規許可等) 該当する営業所を一覧に記載します。
同別紙4 専任技術者一覧表 該当する専任技術者を一覧に記載します。
3 第2号 工事経歴書 公共工事受注審査を受ける場合は内容が異なってきます。新規申請の場合などの実績がない場合でも作成は必要です。
4 第3号 直近3年工事施工金額(事業年度毎) 新規申請の場合などの実績がない場合でも作成は必要です。
5 第4号 使用人数 代表や法人の役員を含む以下の3つの区分に分けて営業所毎にまとめます。・専任技術者の要件を満たす人・事務関係の人・それ以外の人
6 第6号 誓約書 誓約者の実印による捺印が必要な書類になります。
7 第7号 経営業務の管理責任者証明書 申請者と証明者の実印による捺印が必要な書類になります。
別紙 同履歴書 職歴ならびに賞罰を記載します。
8 第8号 専任技術者証明書(新規) 専任技術者の氏名と生年月日と、今後担当する建設工事種類を記載します。
9 第9号 実務経験証明書 建設工事に関わる実務経験の内容を記載します。
10 第10号 指導監督的実務経験証明書 発注者と請負金額とどのような立場で指導監督的な実務を実施した経歴を記載します。
11 第11号 建設業施行令第3条に規定された使用人一覧表 営業所毎の支店長や営業所長などの代表者について職名と氏名を一覧に記載します
12 第12号 許可申請者の住所や生年月日等に関する調書 許可申請者の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰などを記載します。
13 第13号 建設業施行令第3条に規定された使用人の住所や生年月日等に関する調書 営業所毎の支店長や営業所長などの代表者の所・氏名・生年月日・役職・賞罰などを記載します。
14 第14号 株主調書 法人が申請者になる場合のみ必要で、株主名簿と同様に作成します。
15 第15号 貸借対照表* 建設業法で定める様式で記載を行います。株主総会や税務申告のために作成した財務諸表であっても、建設業法によらずに作成されている場合には、修正が必要になります。未決算の場合は、期首の貸借対照表を作成します。
16 第16号 損益計算書・完成工事原価報告書*
17 第17号 株主資本等変動計算書
18 第17号の2 注記表
19 第17号の3 付属明細表
20 第20号 営業沿革 創業以降で組織再編や営業所の増減などを記載します。
21 第20号の2 所属建設業者団体 未加入であっても作成は必要になります。
22 第20号の3 健康保険等加入状況 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の区分毎に、事業所別に記載します。
23 第20号の4 主要取引金融機関名 政府系(日本政策金融公庫等)と民間系(三菱UFJやみずほ等)やその他の組合などの金融機関を分けて記載します。

*表は法人用になります。個人事業主の場合には、別途個人用の貸借対照表と損益計算書が必要になります。

〇確認資料等

以下のように申請書類とは別で確認資料が必要になります。

1 管理責任者 管理責任者の住民票と健康保険証の確認をします。健康保険所では事業所名の印字も確認します。印字がない場合には別途、確定申告や住民税納税額通知書が必要です。
2 専任技術者 専任技術者の住民票と健康保険証の確認をします。加えて、自技術者要件の確認のために、資格証明書や免許書の原本を確認します。
3 営業所 営業所は案内図と写真と名刺にて確認します。
4 法人番号 税務署から送付される法人番号指定通知書で確認します。
5 社会保険加入 健康保険・厚生年金、労働保険のそれぞれの保険料の領収書で確認します。

〇その他提出書類

以下のようにその他の提出資料が必要です。

1 登記事項証明書* 法人の所在地を管轄する法務局で取得します。
2 身分証明書 住民票の所在地を管轄する区役所で取得します。
3 納税証明書 都または県の税事務所または税務署で取得します。

2-3 申請方法

申請方法

申請書類は、主たる営業所の所在地を管轄している都道府県の土木課や建設業課などの主管課・担当課に提出します。ただし、確認資料は直接審査を行う地方整備局へ直接郵送等で提出します。

都道府県知事の許可の場合には、各都道府県の担当課が受付を行い、その後に審査に入ります。大臣の許可の場合には地方整備局で審査を行います。

審査が行われた後に、許可基準に合致している場合には許可通知が申請者に簡易書留等で送付されます。もし、許可基準に合致していないと判断された場合には拒否通知が送付されます。
許可通知書は、紛失等があった場合でも再交付は行われませんので、大切に保管をします。

なお、今後都県を経由しての申請手続きは変更されることが検討されています。申請方法や申請書類については事前に各都道府県の相談窓口への問い合わせが必要です。

3 まとめ

建設業の許可について簡潔にまとめると以下のようになります。

  • 〇建設業の許可は、例外を除けば必要な許可になります。新規で許可を取得してからは、5年ごとに更新が必要になります。
  • 〇その許可の種類は、営業所の所在地によって国土交通大臣と都道府県知事のどちらかの許可が必要になります。また、取り扱う工事の規模によって一般建設業と特定建設業の2つの建設業許可の区分があります。
  • 〇建設業許可を得るには、5つの要件があります。要件全てに合致しない場合には、更新を含め許可を得ることができません。
  • 〇建設業の申請には、2ヶ月前後の期間が必要で、費用が9万円~15万円ほどかかります。

建設業の許可がなければ、営業ができなくなるため、建設業の生命線といえます。また、必要書類が多く、不備・不足がある場合には受付がされません。かつ、更新の手続きには期限があります。そのため、間違いなく許可を受け、かつ更新するために外部の許可申請代行やサポートの活用を検討することを推奨します。

建設業許可申請が全国一律76,000円!KiND行政書士事務所:東京