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建設業許可申請の基礎

 建設業許可区分
申請区分
内  容
新規 新規で許可申請する場合
許可換え新規 知事許可 → 他の都道府県知事許可
都道府県知事許可 ⇔ 国土交通大臣許可
般・特新規 一般建設業 ⇔ 特定建設業
業種追加 一般建設業の許可 → 他の建設業一般建設業の許可申請
特定の建設業許可 → 他の建設業特定建設業の許可申請
更新 ・現在の建設業許可を継続する場合
 建設業許可申請の流れ
.弊社からお客様へ確認のご連絡をいたします。
   ↓
.行政書士の先生をご紹介いたします。
◆費用を担当の先生からご請求させて頂きます。
◆ご入金を確認させて頂きましたら次のステップに移ります。
   ↓
.書類作成、資料の収集
   ↓
.許可申請
   ↓
.約1ヶ月で登録完了 *大臣許可は約3ヶ月
   ↓
.許可
・大臣許可の場合は、営業所が所在する他府県へ届出
新規申請・業種追加  ・・・  申請書受理後おおむね 45日
・更新申請        ・・・  申請書受理後おおむね 30日
 
 建設業許可とは?

建設業を営もうとする者は、2つの一式工事26の専門工事ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 許可を受けなくてもよい場合
・以下の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができます。
1、建築一式以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円未満(消費税を含む)の工事。
2、1件の請負代金が1,500万円未満建築一式工事
3、木造住宅で延床面積が150㎡未満建築一式工事
※例えば、木造住宅で延床面積が150㎡未満の建築一式工事で請負代金が2000万の場合も3に該当します。

 一式工事とは
・「建築一式工事」「土木一式工事」のことで、それぞれ「建築工事業」「土木工事業」がその建設業種に該当します。

 経営業務の管理責任者とは?
・次のいづれかに該当する必要があります。
1、許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験が5年以上あること。
2、許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの経験が7年以上あること。
3、許可を受ける業種で、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務の補佐経験が7年以上ある。

 専任技術者とは?
専任技術者とは、その営業所に常勤して、その業務に従事する者をいいます。
・建設業許可を受けるためには、専任技術者を、営業所ごとに配置しなければなりません。

・次のいづれかに該当する必要があります。
1、国家資格等を有している者(建築士など)
2、高等学校の所定学科を卒業した後5年以上、大学の所定学科卒業後3年以上実務経験を有する者
3、10年以上の実務経験を有する者

・資格の要件を満たしていれば、1人で複数の業種の専任の技術者を兼ねることができます。
・また、専任技術者は同一の営業所内において、経営業務の管理責任者を兼ねることもできます。

 専任技術者として認められない場合
1、住所が勤務する営業所から著しく遠距離にあり、通勤不可能な者。
2、他の営業所の専任の技術者となっている者。
3、他の建設業者の経営業務管理責任者となっている者
4、他の建設業者の国家資格者となっている者

*専任技術者は、複数の事業所での2重登録はできません。

 配置技術者(主任技術者、監理技術者)について
・元請の特定建設業許可業者が、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が3000万円建築一式工事の場合は4500万円)以上になる場合は、現場の管理をつかさどる者として主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません。

 主任技術者
一般建設業許可においては、元請・下請問わず工事を施工する場合に設置
特定建設業許可においては以下の場合に設置
1、元請工事において下請業者を使用せず施工する場合
2、下請業者に工事を発注する場合でも下請契約の請負代金の総額が3000万円(建
築一式工事の場合は4500万円)未満の場合
3、下請工事をする場合

 監理技術者
特定建設業許可の場合で下請け業者を使用し、下請契約の請負代金の総額が3000万円建築一式工事の場合は4500万円)以上の場合に設置
 免許の種類
一般建設業許可
( 国土交通大臣の許可)
2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
一般建設業許可
( 都道府県知事の許可)
1の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合
特定建設業許可 ・発注者から直接請け負った1件の建設工事で、下請代金の合計が3,000万円以上建築一式工事については、4,500万円以上)となる場合
* 同一の建設業者が、同一の業種について、特定建設業許可一般建設業許可の両方を受けることはできません。
・個人で取得した建設業許可は法人に持って行くことはできません。
 建設業許可5つの要件
 一般建設業の場合
1、許可を受けようとする者、もしくは役員が、建設業の経営を管理した経験を有すること
一定年数以上取締役個人事業主をやったことがある人
一定年数とは、経験した建設業が、許可を受けようとする建設業の場合には5年
それ以外の建設業の場合には、7年必要(通算可)
2、専任技術者を常勤で配置していること
・専任技術者は、国家資格等を有しているか、10年以上の実務経験が必要です。
3、許可を受けようとする者、もしくは役員が、暴力団組織の構成員等に指定されていないこと
4、500万円以上の資金調達能力があること
・自己資本が500万円以上
500万円以上の資金調達能力
[個人の場合]
白色申告の場合:申請から2週間以内の預金残高が500万円以上(預金残高証明による)
白色申告の場合:純資産が500万円以上
5、欠格要件に該当しないこと
・成年被後見人、被保佐人または破産後復権を得ない者
・建設業の許可取消処分等の後5年を経過しない者
・建設業の営業停止または禁止期間が経過しない者
・禁錮以上の刑または下記の法令違反で罰金以上の刑を処せられて5年を経過しない者
・未成年者でその法定代理人が上記いずれかに該当する者

 特定建設業の場合
1、欠損額資本金の20%を超えない
2、流動比率
(流動資産÷流動負債×100%)が75%以上
3、資本金
2,000万円以上
4、資本合計
4,000万円以上(直前の決算)
 必要書類
1、商業登記簿謄本
5、事務所写真
2、定款
6、財務諸表
3、会社代表印の印鑑証明書
7、納税証明書
4、事務所案内図  
 経営事項審査

・国や地方公共団体が発注する公共工事を直接請け負う場合は経営事項審査を受けなければなりません。

《経営事項審査を受けるには、事前に以下の2つが必要となります》
・建設業許可
経営状況分析

 経営状況分析

・経営事項審査を受ける場合には、事前に経営状況分析を受ける必要があります。

 建設業許可の更新

・建設業許可の有効期間は5年間です。
・継続して建設業を営む場合は、許可の有効期間満了の30日前までに更新手続きをしなければなりません。